国民健康保険税について
国民健康保険税は、みなさんの医療費にあてられる国民健康保険の大切な財源となります。必ず納期限内に納めましょう。
令和8年4月1日より、子ども・子育て支援金制度が始まります。
令和8年4月1日より、子ども・子育て支援金制度が始まります。
国民健康保険税の決め方
国民健康保険税の総額を次の3項目に割り振り、それらを組み合わせて世帯ごとの国民健康保険税額が決められます。
・所得割・・・世帯の被保険者の所得に応じて計算
・均等割・・・世帯の被保険者数に応じて計算
・平等割・・・一世帯にいくらと計算
・所得割・・・世帯の被保険者の所得に応じて計算
・均等割・・・世帯の被保険者数に応じて計算
・平等割・・・一世帯にいくらと計算
国民健康保険税の納め方
・40歳未満の人
医療保険分と後期高齢者支援金分を納めます。
国民健康保険税=医療保険分+後期高齢者支援金分+子ども・子育て支援金分
※年度の途中で40歳になるときは、40歳になる月(誕生日が1日の人はその前月)から介護保険分を納めます。
・40歳以上65歳未満の人(介護保険の第2号被保険者)
医療保険分、後期高齢者支援金分、介護保険分、子ども・子育て支援金分をひとつの国民健康保険の保険税として納めます。
国民健康保険税=医療保険分+後期高齢者支援金分+介護保険分+子ども・子育て支援金分
・65歳以上75歳未満の人
医療保険分と後期高齢者支援金分、子ども・子育て支援金分を納めます。なお、64歳まで納めていた介護保険分につきましては、「介護保険料」として別に納めていただくことになります。詳しくは健康福祉課介護保険係にお問い合わせください。(健康福祉課介護保険係 TEL:53-4616)
世帯内の国民健康保険被保険者全員が65歳以上75歳未満の場合は、世帯主の年金から医療保険分と後期高齢者支援金分が差し引かれます。これを【特別徴収】といいます。
国民健康保険税=医療保険分+後期高齢者支援金分+子ども・子育て支援金分
※年金が18万円未満の人や、国民健康保険税と介護保険料を合わせた額が年金額の2分の1を超える場合は、国民健康保険税は今までどおり古殿町に個別に納めます(【普通徴収】)
医療保険分と後期高齢者支援金分を納めます。
国民健康保険税=医療保険分+後期高齢者支援金分+子ども・子育て支援金分
※年度の途中で40歳になるときは、40歳になる月(誕生日が1日の人はその前月)から介護保険分を納めます。
・40歳以上65歳未満の人(介護保険の第2号被保険者)
医療保険分、後期高齢者支援金分、介護保険分、子ども・子育て支援金分をひとつの国民健康保険の保険税として納めます。
国民健康保険税=医療保険分+後期高齢者支援金分+介護保険分+子ども・子育て支援金分
・65歳以上75歳未満の人
医療保険分と後期高齢者支援金分、子ども・子育て支援金分を納めます。なお、64歳まで納めていた介護保険分につきましては、「介護保険料」として別に納めていただくことになります。詳しくは健康福祉課介護保険係にお問い合わせください。(健康福祉課介護保険係 TEL:53-4616)
世帯内の国民健康保険被保険者全員が65歳以上75歳未満の場合は、世帯主の年金から医療保険分と後期高齢者支援金分が差し引かれます。これを【特別徴収】といいます。
国民健康保険税=医療保険分+後期高齢者支援金分+子ども・子育て支援金分
※年金が18万円未満の人や、国民健康保険税と介護保険料を合わせた額が年金額の2分の1を超える場合は、国民健康保険税は今までどおり古殿町に個別に納めます(【普通徴収】)
保険税は世帯主が納めます
国民健康保険の保険税は、世帯主が納めることになっています。世帯主が国民健康保険に加入していなくても、ほかの家族が国民健康保険に加入していれば、世帯主に納税通知書が送付されます。
保険税を滞納すると
特別な理由なく国民健康保険税を滞納すると、次のような措置がとられることがあります。
1.納期限が過ぎると、督促状が送付されます。滞納した日数に応じて、延滞金が課せられることもあります。
2.それでも納めずにいると、全額自己負担となる場合もあります。
1.納期限が過ぎると、督促状が送付されます。滞納した日数に応じて、延滞金が課せられることもあります。
2.それでも納めずにいると、全額自己負担となる場合もあります。






