軽自動車税の減免申請は4月25日までに

軽自動車税(種別割)減免について

 障害者手帳を所持する本人が所有する軽自動車(18歳未満及び精神障害者・知的障害者と生計を一にする者が所有する軽自動車も含む)の税金が減免できます。(※1台限りです。)
 該当する方は、4月1日(月)~4月25日(木)までに障害者手帳、運転免許証、車検証、マイナンバーカードまたは個人番号記載の書類を持参のうえ、住民税務課へお越しください。

※障害内容や運転者により細かい基準があります。
詳しくは住民税務課へお問い合わせください。

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