○古殿町行政組織規則
昭和57年6月27日
規則第3号
注 平成20年9月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は,町長及び会計管理者の権限に属する事務の適正かつ能率的な遂行を図るため,必要な組織及び分掌事務を定めるものとする。
(組織の特例)
第2条 町長は,臨時又は特別の事務であって,この規則で定める組織により処理しがたいものについては,別に必要な組織を設けて処理させることができる。
(係の設置)
第3条 古殿町課設置条例(令和元年古殿町条例第19号)第1条の規定により置かれた課の事務を分担処理させるため,次のとおり係を置く。
課 | 係 |
総務課 | 総務係 消防交通係 財政係 企画推進係 |
住民税務課 | 住民税係 資産税係 窓口係 国民健康保険係 |
健康福祉課 | 社会福祉係 介護保険係 子育て支援係 |
産業振興課 | 農政係 林政係 商工観光係 |
地域整備課 | 事業係 管理係 |
(平20規則17・平23規則4・平23規則5・令元規則8―1・令2規則14―1・一部改正)
(出納室)
第4条 会計管理者の権限に属する事務を所掌させるため,出納室を置く。
(令元規則8―1・一部改正)
(総務課の分掌事務)
第5条 総務課の分掌事務は,次のとおりとする。
(1) 職員の任免,分限,懲戒,服務その他勤務条件に関すること。
(2) 職員の研修,勤務評定及び人事評価に関すること。
(3) 職員の給与等の支払に関すること。
(4) 職員の福利厚生及び職員互助会に関すること。
(5) 職員団体に関すること。
(6) 町財政計画に関すること。
(7) 歳入歳出予算に関すること。
(8) 地方交付税に関すること。
(9) 地方譲与税及び自動車取得税交付金に関すること。
(10) 地方債及び一時借入金に関すること。
(11) 財政調整基金に関すること。
(12) 土地開発基金に関すること。
(13) 物品の需給計画及び総合調整に関すること。
(14) 公有財産及び公の施設の総合調整に関すること。
(15) 公有財産の取得及び登記に関すること(他課の所管に係るものを除く。)。
(16) 普通財産の管理及び処分に関すること。
(17) 議会に関すること。
(18) 庁舎等の管理に関すること。
(19) 市町村職員共済組合及び市町村総合事務組合に関すること。
(20) 町長の秘書に関すること。
(21) 式典,儀礼及び表彰等に関すること。
(22) 町村会に関すること。
(23) 課長会議に関すること。
(24) 公印の管理に関すること。
(25) 公告式に関すること。
(26) 行政組織に関すること。
(27) こおりやま広域連携中枢都市圏に関すること。
(28) 広域行政に関すること。
(29) 行財政改革の推進に関すること。
(30) 条例,規則及び重要文書,表彰状等の審査に関すること。
(31) 条例,規則の原本の整備保存及び例規類の編集,発行に関すること。
(32) 町政資料の収集,整理,保管に関すること。
(33) 許可,認可,指令書の取扱いに関すること(他課の所管に係るものを除く。)。
(34) 情報公開に関すること。
(35) 個人情報の保護に関すること。
(36) 訴訟に関すること。
(37) 文書の収受,配布,発送,編集及び保存に関すること。
(38) 行政区長に関すること。
(39) 日直に関すること。
(40) 公用車の総合調整に関すること。
(41) 選挙管理委員会に関すること。
(42) 固定資産評価審査委員会に関すること。
(43) 町行政の総合企画及び調整に関すること。
(44) 町振興計画に関すること。
(45) 辺地及び過疎対策に関すること。
(46) 土地利用に関すること。
(47) 土地開発公社に関すること。
(48) 運輸通信対策に関すること。
(49) 町政の広報及び広聴に関すること。
(50) 町勢要覧に関すること。
(51) テレビの難視聴対策に関すること。
(52) 請願,陳情等に関すること。
(53) 行政相談に関すること。
(54) 町政懇談会に関すること。
(55) 町民憲章及び町の花,木,鳥に関すること。
(56) 統計調査に関すること。
(57) 地域・庁舎内情報管理に関すること。
(58) 消費者行政に関すること。
(59) 行政施策の評価に関すること。
(60) PPPに関すること。
(61) 姉妹都市締結に関すること。
(62) 地球温暖化対策に関すること。
(63) 新エネルギー(太陽光・風力発電)に関すること。
(64) 平和に関すること。
(65) 消防に関すること。
(66) 防災行政無線に関すること。
(67) 災害対策及び災害救助に関すること。
(68) 危険物取扱いに関すること。
(69) 交通安全施設の管理及び交通安全対策に関すること。
(70) 自衛隊に関すること。
(71) 防犯に関すること。
(72) 街路灯・防犯灯の設置及び管理に関すること。
(73) 総合教育会議に関すること。
(74) 町長の特命事項に関すること。
(75) その他,他の課に属さない事務に関すること。
(平27規則11―1・令元規則8―1・一部改正)
(住民税務課の分掌事務)
第6条 住民税務課の分掌事務は,次のとおりとする。
(1) 戸籍に関すること。
(2) 住民基本台帳に関すること。
(3) 埋火葬等の許可に関すること。
(4) 外国人登録に関すること。
(5) 人権擁護に関すること。
(6) 犯罪人名簿に関すること。
(7) 各種証明に関すること。
(8) 印鑑の登録に関すること。
(9) 人口動態に関すること。
(10) 国民年金に関すること。
(11) 国民健康保険(保健事業を除く。)に関すること。
(12) 国民健康保険運営協議会に関すること。
(13) 後期高齢者医療に関すること。
(14) 町税の賦課に関すること。
(15) 町税の徴収及び減免に関すること。
(16) 町税の賦課資料の収集及び調査に関すること。
(17) 軽自動車の標識交付に関すること。
(18) 法人の設立,解散届の受理に関すること。
(19) 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関すること。
(20) 納税貯蓄組合に関すること。
(21) 町税の滞納処分に関すること。
(22) 固定資産の評価に関すること。
(23) 土地台帳,家屋台帳,名寄帳及び図面等の整備保管に関すること。
(24) 自動車の臨時運行の許可に関すること。
(25) 国土調査に関すること。
(26) 墓地に関すること。
(平20規則17・令元規則8―1・一部改正)
(健康福祉課の分掌事務)
第7条 健康福祉課の分掌事務は,次のとおりとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号),児童福祉法(昭和22年法律第164号),身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号),老人福祉法(昭和38年法律第133号),精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号),知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に定める援護,育成又は更生の措置に関すること。
(2) 民生委員及び児童委員に関すること。
(3) 行旅死病人,変死人及び貧困旅行者の救護に関すること。
(4) 戦傷病者,戦没者遺族等の救護に関すること。
(5) 旧軍人,軍属及びその遺族の恩給に関すること。
(6) 旧軍人,軍属及び戦没者の叙位,叙勲に関すること。
(7) 罹災世帯の救護に関すること。
(8) 社会福祉事業団体に関すること。
(9) 子育て支援に関すること。
(10) 児童扶養手当,特別児童手当及び福祉手当に関すること。
(11) 子ども手当に関すること。
(12) 児童福祉施設及び老人福祉施設に関すること。
(13) 重度心身障害者医療費の給付に関すること。
(14) 乳幼児医療費の助成に関すること。
(15) 児童及び生徒医療費の助成に関すること。
(16) ひとり親家庭医療費の助成に関すること。
(17) 介護保険に関すること。
(18) 男女共同参画に関すること。
(19) 環境衛生に関すること。
(20) 公害防止その他生活環境の保全に関すること。
(21) 狂犬病の予防及び畜犬登録に関すること。
(平20規則17・平21規則4・平22規則5―1・平27規則4・令元規則8―1・令2規則14―1・一部改正)
(産業振興課の分掌事務)
第8条 産業振興課の分掌事務は,次のとおりとする。
(1) 農政の総合企画及び推進に関すること。
(2) 農林業の振興に関すること。
(3) 農業災害対策に関すること。
(4) 農業委員会との連絡調整に関すること。
(5) 課の所管に係る公共用財産の取得及び登記に関すること。
(6) 農業経営及び農業技術の改善指導に関すること。
(7) 農産物及び水産物の生産奨励及び流通に関すること。
(8) 園芸及び特用作物の振興に関すること。
(9) 水稲の生産調整対策に関すること。
(10) 畜産の振興に関すること。
(11) 家畜防疫及び病害虫防除に関すること。
(12) 農業気象に関すること。
(13) 鳥獣の保護及び有害鳥獣捕獲に関すること。
(14) 農林業制度金融に関すること。
(15) 農林畜産等関係団体の指導及び連絡調整に関すること。
(16) 観光に関すること。
(17) 勤労者の福祉に関すること。
(18) 商工業及び鉱業の振興に関すること。
(19) 中小企業の金融に関すること。
(20) 企業の誘致に関すること。
(21) 計量法(平成4年法律第51号)に関すること。
(22) 雇用対策に関すること。
(23) 地域づくりに関すること。
(24) 新エネルギー(木質バイオマス)に関すること。
(令元規則8―1・令2規則14―1・一部改正)
(地域整備課の分掌事務)
第9条 地域整備課の分掌事務は,次のとおりとする。
(1) 土地改良事業に関すること。
(2) 農地及び山林の災害に関すること。
(3) 農業農村整備事業に関すること。
(4) 林業事業に関すること。
(5) 治山に関すること。
(6) 公営企業会計の予算執行管理に関すること。
(7) 水道事業の計画及び維持管理に関すること。
(8) 下水道事業の計画及び維持管理に関すること。
(9) 水道及び下水道使用料の賦課,徴収に関すること。
(10) 合併処理浄化槽の設置及び管理の指導に関すること。
(11) 課の所管に係る公共用財産の取得及び登記に関すること。
(12) 町道,農林道,橋梁及び河川に関すること。
(13) 町道,農林道,橋梁台帳の整備保存に関すること。
(14) 法定外公共物の管理に関すること。
(15) 課の所管に係る施設の災害復旧に関すること。
(16) 課の所管に係る工事等の監督,検査に関すること。
(17) 水防及び砂防に関すること。
(18) 急傾斜地対策に関すること。
(19) 都市計画に関すること。
(20) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に関すること。
(21) 町営住宅の計画及び維持管理に関すること。
(22) 町営住宅使用料の賦課,徴収に関すること。
(23) 宅地造成事業に関すること。
(24) 屋外広告物に関すること。
(令元規則8―1・令2規則14―1・令6規則2・一部改正)
(出納室の分掌事務)
第10条 出納室の分掌事務は,次のとおりとする。
(1) 会計管理者の公印の管理に関すること。
(2) 現金の出納及び保管に関すること。
(3) 小切手の振り出しに関すること。
(4) 有価証券の出納及び保管に関すること。
(5) 物品の出納及び保管に関すること。
(6) 現金及び財産の記録管理に関すること。
(7) 支出負担行為の確認に関すること。
(8) 決算の調製に関すること。
(9) 指定金融機関等との連絡に関すること。
(10) その他会計管理者の権限に属する事務に関すること。
職 | 職務 |
課長及び参事 | 町長の命を受け,課の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。 |
次長 | 上司の命を受け,課の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。 |
主幹 | 〃 特定の事務を掌理する。 |
課長補佐 | 〃 課長を補佐し,課の事務を整理する。 |
室長 | 〃 室の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。 |
所長 | 〃 所の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。 |
園長 | 〃 園の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。 |
主任主査 | 〃 特に指示された事務を処理し,並びに担当する事務を取りまとめ,及び整理する。 |
係長 | 〃 指示された事務を処理し,並びに担当する事務を取りまとめ,及び整理する。 |
主査 | 〃 担任の事務を処理する。 |
副主査 | 〃 高度な事務をつかさどる。 |
主事 | 〃 事務をつかさどる。 |
技師 | 〃 技術をつかさどる。 |
専門保健師 | 〃 保健指導に係る担任の高度な専門的事務を処理し,並びに担当する事務を取りまとめ,及び整理する。 |
主任保健師 | 〃 保健指導に係る担任の専門的事務を処理する。 |
副主任保健師 | 〃 保健指導に係る高度な専門的事務をつかさどる。 |
保健師 | 〃 保健指導に係る専門的事務をつかさどる。 |
専門保育教諭 | 〃 乳児,幼児又は児童の保育・教育に係る担任の高度な専門的事務を処理し,並びに担当する事務を取りまとめ,及び整理する。 |
主任保育教諭 | 〃 乳児,幼児又は児童の保育・教育に係る担任の専門的事務を処理する。 |
副主任保育教諭 | 〃 乳児,幼児又は児童の保育・教育に係る高度な専門的事務をつかさどる。 |
保育教諭 | 〃 乳児,幼児又は児童の保育・教育に係る専門的事務をつかさどる。 |
専門栄養士 | 〃 栄養指導に係る担任の高度な専門的事務を処理し,並びに担当する事務を取りまとめ,及び整理する。 |
主任栄養士 | 〃 栄養指導に係る担任の専門的事務を処理する。 |
副主任栄養士 | 〃 栄養指導に係る高度な専門的事務をつかさどる。 |
栄養士 | 〃 栄養指導に係る専門的事務をつかさどる。 |
主任運転手 | 〃 自動車運転の業務を処理する。 |
運転手 | 〃 自動車運転の技能的労務に従事する。 |
(平20規則17・平22規則5―1・平27規則4・平31規則4・令元規則8―1・一部改正)
(事務分担)
第12条 課長は係等の事務分担を定め,総務課長を経て副町長に報告する。
2 課長は組織の効率的運営に必要があると認めるときは,前項によって定められた事務分担を変更することができる。
附則
1 この規則は,昭和57年7月1日から施行する。
2 古殿町行政組織規則(昭和52年古殿町規則第1号)は,廃止する。
附則(昭和63年規則第2号)
この規則は,昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第13号)
この規則は,平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第13号)
この規則は,平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第1号)
この規則は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第2号)
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第7号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第3号)
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第3号)
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第9号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第3号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第4号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第22号)
この規則は,平成18年8月28日から施行する。
附則(平成19年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役がなお従前の例により在職するものとする場合においては,同項に規定する任期中に限り,第1条の規定(古殿町行政組織規則第1条,第4条,第10条第1号及び同条第10号の改正部分に限る。),第3条及び第4条の規定,第5条の規定(職員等の旅費の支給に関する規則別記様式の改正規定中「収入役」を「会計管理者」に改める部分に限る。),第6条の規定(古殿町財務規則第2条第11号の改正部分。第3条第3項(改正規定中「収入役」を「会計管理者」に改める部分に限る。),第12条,第14条第2項及び第3項,第15条第4項,第16条第2項,第18条第3項,第37条第1項及び第2項並びに第5項,第40条第1項,第79条第1項,第81条第1項第3号,第84条第1項,第91条第1項,第93条第1項,第134条,第135条第3項から第5項,第162条第1項から第3項,第163条第1項及び第2項,第164条第1項から第3項,第213条,第216条第2項及び第3項,第227条第2項,第229条,第231条第1項,第232条第1項及び第3項第3号,別表第3,様式第13号,様式第14号及び様式第20号(改正規定中「収入役」を「会計管理者」に改める部分に限る。),様式第23号,様式第24号及び様式第25号の改正部分。様式第26号,様式第29号及び様式第30号(改正規定中「収入役」を「会計管理者」に改める部分に限る。)の改正部分。様式第32号の改正。様式第34号,様式第36号,様式第37号,様式第40号,様式第43号,様式第45号及び様式第46号(改正規定中「収入役」を「会計管理者」に改める部分に限る。)の改正部分。様式第47号,様式第48号,様式第49号,様式第51号及び様式第52号の改正部分。様式第53号(改正規定中「収入役」を「会計管理者」に改める部分に限る。),様式第54号,様式第58号,様式第69号,様式第70号,様式第71号,様式第72号,様式第73号,様式第95号,様式第97号及び様式第100号の改正部分。),第8条の規定(古殿町公有財産規則第51条の改正部分に限る。)は,なおその効力を有する。
附則(平成20年規則第17号)
この規則中第1条の規定は公布の日から,第2条の規定は平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年規則第4号)
この規則は,平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年規則第5―1号)
この規則は,平成22年4月1日より施行する。
附則(平成23年規則第4号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第5号)
この規則は,平成23年6月1日から施行する。
附則(平成27年規則第4号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第11―1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第4号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第8―1号)
この規則は,令和元年6月1日から施行する。
附則(令和2年規則第14―1号)
(施行期日)
この規則は,令和2年6月1日から施行する。
附則(令和6年規則第2号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。