○古殿町長の資産等報告書等の事務処理及び閲覧に関する要綱
平成7年12月25日
訓令第7号
(目的)
第1条 この要綱は,政治倫理の確立のための古殿町長の資産等の公開に関する条例(平成7年古殿町条例第19号。以下「条例」という。)第5条及び古殿町長の資産等の公開に関する規則(平成7年古殿町規則第11号。以下「規則」という。)第10条に規定する資産等報告書等(以下「報告書」という。)の閲覧等に関する必要な事項を定めることにより円滑に事務処理をすすめることを目的とする。
(報告書の提出先)
第2条 報告書は古殿町総務課長に提出する。
(報告書の保存)
第3条 報告書の保存は総務課庶務係で行い,保存期間の経過した報告書は廃棄処分とする。
(閲覧を認める範囲)
第4条 条例第5条の規定により何人も閲覧できるものとする。
2 前項の規定にかかわらず,次のいずれかに該当する場合には閲覧を制限することができる。
(1) 事務に支障があると認められるとき。
(2) 複数の者が一時に申請をし,報告書の使用が競合するとき。
2 閲覧は,資産等報告書等閲覧申請書(別記様式)を総務課庶務係に提出させることにより行うものとする。
(閲覧の場所及び時間)
第6条 閲覧は総務課の執務室又は,総務課長の指定する場所において,執務時間内に行わなければならない。
2 報告書は,前項の場所以外に持ち出すことができない。
(閲覧の方法)
第7条 閲覧は読取り又は筆記に限るものとする。
2 閲覧をする者は,報告書を丁重に扱い破損,汚損又は加筆してはならない。
3 前項の規定に違反した者に対しては,その閲覧を中止させ,又は,閲覧を禁止させることができる。
附則
この訓令は,平成7年12月31日から施行する。