○古殿町事務決裁規程

昭和59年12月27日

訓令第4号

注 平成24年4月から改正経過を注記した。

本庁機関

出先機関

(趣旨)

第1条 この規程は,別に定めがある場合を除くほか,町長の権限に属する事務の決裁に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 町長の権限に属する事務について最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 町長の権限に属する事務を常時町長に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 町長の権限に属する事務又は専決することのできる者の権限に属する事務を一時的にその者に代わって決裁することをいう。

(事務の決裁)

第3条 事務の決裁は,町長又は委任を受けた者が自らこれを行う。

2 前項の規定にかかわらず,事務の決裁は,この規程の定めるところにより,専決又は代決により行うことができる。

(副町長及び課長(所長等を含む。)の専決事項)

第4条 副町長及び課長(所長等を含む。)の専決事項は,別表のとおりとする。

(類推専決)

第5条 この規程に定める専決事項以外の事項についても,別表に掲げる専決事項から類推して専決することが適当であると認められる事項については,専決することができる。

(専決の制限)

第6条 前2条の規定にかかわらず,次に掲げる事項については,町長の決裁を受けなければならない。

(1) 特に指示を受けた事項

(2) 特に重要又は異例であると認められる事項

(3) 疑義,紛議又は紛争がある事項

(代決)

第7条 町長が不在のときは副町長,町長及び副町長がともに不在のときは,総務課長がその事務を代決することができる。

2 課長が不在のときは,あらかじめ指定する者がその事務を代決する。

(代決の制限)

第8条 前条の規定により代決することのできる事務は,急施を要するものに限るものとする。

(後閲)

第9条 代決した事務については,速やかに後閲を受けなければならない。ただし,あらかじめ決裁権者から後閲を要しない旨の指示を受けた事項及び定例又は軽易な事項については,この限りでない。

1 この訓令は,昭和60年1月1日から施行する。

(昭和62年訓令第3号)

この訓令は,昭和62年4月1日から施行する。

(平成4年訓令第1号)

この訓令は,平成4年4月1日から施行する。

(平成5年訓令第12号)

この訓令は,平成5年4月1日から施行する。

(平成8年訓令第10号)

この訓令は,平成8年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第21―2号)

この訓令は,平成12年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第1号)

この訓令は,平成16年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第6号)

この訓令は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第2号)

この訓令は,平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第4号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第20号)

この訓令は,平成19年12月26日から施行する。

(平成24年訓令第3号)

この訓令は,平成24年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第6号)

この訓令は,平成27年4月1日から施行する。

(令和元年訓令第4号)

この訓令は,令和元年6月1日から施行する。

(令和2年訓令第6号)

この訓令は,令和2年6月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平24訓令3・平27訓令6・令元訓令4・令2訓令6・一部改正)

1 副町長専決事項

(1) 住民の要望事項の聴取とその処理に関すること。

(2) 重要な広報活動に関すること。

(3) 庁議の招集に関すること。

(4) 課長の事務引継に関すること。

(5) 臨時職員の任用に関すること。

(6) 職員の時間外勤務報告の確認に関すること。

(7) 課長の旅行命令及び職員の県外旅行に関すること。

(8) 課長の年次休暇及び特別休暇並びに職員の病気休暇及び介護休暇に関すること。

(9) 課長の職務に専念する義務の免除に関すること。

(10) 課長の復命及び職員の復命(特に重要なものを除く。)に関すること。

(11) 職員の研修に関すること。

2 課長共通専決事項

(1) 定例又は軽易な照会,回答,報告,通知,届出等の関係書類の送付,受理及び進達に関すること。

(2) 法令又は条例に基づいて行う原簿による諸証明及び謄抄本の交付並びに公簿の閲覧に関すること。

(3) 資料の収集及び配付に関すること。

(4) 職員の県内旅行命令に関すること。

(5) 職員の復命(重要なものを除く。)に関すること。

(6) 職員の特殊勤務命令に関すること。

(7) 職員の時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。

(8) 職員の事務引継に関すること。

(9) 職員の事務分担の決定に関すること。

(10) 軽易な事項についての職員の復命に関すること。

(11) 所管する公用車の運行管理に関すること。

(12) 物品の払出命令に関すること。

(13) 前各号のほか所掌事務のうち定例又は軽易な事項の処理に関すること。

3 総務課長専決事項

(1) 職員の扶養親族の認定に関すること。

(2) 職員の住居手当及び通勤手当の決定に関すること。

(3) 職員の年次休暇及び特別休暇に関すること。

(4) 職員の職務に専念する義務の免除に関すること。

(5) 庁舎の維持管理に関すること。

(6) 宿日直勤務命令に関すること。

(7) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第151条の規定による会計管理者に対して予算成立の通知をすること。

(8) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第219条第2項の規定による予算の報告及び告示に関すること。

(9) 地方自治法第233条第5項の規定による決算の報告及び告示に関すること。

(10) 福島県市町村職員共済組合の組合員の異動報告に関すること。

(11) 福島県市町村職員共済組合の組合員の被扶養者等の申告等の手続及び給付の請求等の手続に関すること。

(12) 地方自治法第252条の規定による条例の制定及び改廃の報告に関すること。

(13) 例規集の編集及び発行に関すること。

(14) 他官庁からの依頼による告示及び公示に関すること。

(15) 古殿町公告式条例(昭和28年古殿町条例第6号)に定める掲示場の管理に関すること。

(16) 広報ふるどの及び行政だよりの編集並びに発行に関すること。

(17) 指定統計及び各種統計調査の実施に関すること。

(18) 防災行政無線の管理及び運営に関すること。

4 住民税務課長専決事項

(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)第46条,福島県税条例(昭和25年福島県条例第50号)第34条,福島県税条例施行規則(昭和29年福島県規則第61号)第57条に定める個人県民税の調定及び収入状況報告に関すること。

(2) 特別徴収義務者の指定に関すること。

(3) 納税通知書,督促状及び催告状の交付に関すること。

(4) 納税管理人申告書の処理に関すること。

(5) 軽自動車の標識の交付に関すること。

(6) 納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号)の規定による納税貯蓄組合の設立及び廃止に関すること。

(7) 町税徴収計画及び実施に関すること。

(8) 自動車の臨時運行の標識の交付に関すること。

(9) 印鑑の登録及び証明に関すること。

(10) 犯罪人名簿の整理に関すること。

(11) 人口動態調査報告に関すること。

(12) 死体(胎)埋火葬許可に関すること。

(13) 国民年金法の規定による届書及び裁定請求書進達に関すること。

(14) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による保険料の徴収及び納付,療養給付費負担金,届書及び給付申請書の進達に関すること。

(15) 国民健康保険被保険者資格得喪並びに被保険者証の交付に関すること。

(16) 古殿町国民健康保険条例(昭和34年古殿町条例第1号)の規定による療養給付費,療養費,高額療養費,出産育児一時金及び葬祭費の申請及び支給に関すること。

5 健康福祉課長専決事項

(1) 母子(寡婦)福祉資金貸付申請書進達に関すること。

(2) 身体障害者手帳交付申請に関すること。

(3) 保育の必要性の認定に関すること。

(4) 保育料納入通知書,督促状及び催告書の交付に関すること。

(5) 児童扶養手当の認定に関すること。

(6) 児童扶養手当及び特別児童扶養手当の認定請求書進達に関すること。

(7) ひとり親家庭医療費受給者証の交付及び受給申請に関すること。

(8) 人工透析患者通院交通費補助金受給資格認定申請及び補助金交付申請に関すること。

(9) 老人健康管理事業による指定旅館利用券交付に関すること。

(10) 老人在宅福祉事業に関すること。

(11) 障害児(者)福祉事業に関すること。

(12) 身体障害者に対する自動車税等の減免,有料道路,航空運賃に係る割引証明に関すること。

(13) 介護保険被保険者証の交付に関すること。

(14) 要介護認定に関すること。

(15) 介護サービス計画の作成に関すること。

(16) こども医療費助成に関する規則に定めるこども医療費受給者証の交付並びに給付申請及び支給に関すること。

(17) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)に定める畜犬登録等報告に関すること。

(18) 廃棄物処理場の維持管理に関すること。

(19) そ族及び昆虫駆除の実施に関すること。

6 健康管理センター所長専決事項

(1) 予防接種法(昭和23年法律第68号)に定める予防接種報告に関すること。

(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく妊婦届の受理報告及び母子健康手帳の交付に関すること。

(3) 保健師勤務報告に関すること。

(4) 健康増進法(平成14年法律第103号)及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定による健康教育及び健康相談の実施に関すること。

7 地域整備課長専決事項

(1) 町道の境界指示に関すること。

(2) 工事着工届の処理に関すること。

(3) 土木工事による交通制限に関すること。

(4) 町道及び農林道の敷砂利の指示に関すること。

(5) 町営住宅明渡しの検査及び模様替え修繕の指示に関すること。

(6) 給水装置工事の施行の認定及び検査に関すること。

(7) 給水申込者の承認(大規模のものを除く。)に関すること。

(8) 使用水量及び用途の認定に関すること。

(9) 給水開栓,休止の承認に関すること。

(10) 排水施設工事の施行の認定及び検査に関すること。

(11) 排水施設使用申込者の承認に関すること。

(12) 排水開栓,休止の承認に関すること。

(13) 合併処理浄化槽の工事の認定及び検査に関すること。

古殿町事務決裁規程

昭和59年12月27日 訓令第4号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和59年12月27日 訓令第4号
昭和62年3月31日 訓令第3号
平成4年4月1日 訓令第1号
平成5年3月31日 訓令第12号
平成8年4月1日 訓令第10号
平成12年3月31日 訓令第21号の2
平成16年3月31日 訓令第1号
平成16年3月31日 訓令第6号
平成17年4月1日 訓令第2号
平成19年3月30日 訓令第4号
平成19年12月26日 訓令第20号
平成24年4月1日 訓令第3号
平成27年3月31日 訓令第6号
令和元年6月1日 訓令第4号
令和2年6月1日 訓令第6号