○古殿町印鑑の登録及び証明に関する条例

昭和50年3月18日

条例第8号

注 平成24年6月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は,印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定め,もって住民の利便を増進することを目的とする。

(登録資格)

第2条 本町に居住し,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき,住民基本台帳に記録されている者は,1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号の一に該当する者は,印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者((1)に掲げる者を除く。)

(平24条例8・令5条例20・一部改正)

(登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は,登録を受けようとする印鑑を自ら持参し,印鑑登録申請書により,町長に申請しなければならない。

2 登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により,自ら申請することができないときは,委任状又は代理人選任届を添えて,代理人により申請することができる。

(令5条例20・一部改正)

(印鑑の登録)

第4条 町長は,前条の申請(以下「印鑑登録申請」という。)があったときは,当該登録申請者が本人であること及び印鑑登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認するとともに,印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査した上登録する。

2 前項の確認は,印鑑登録申請の事実について郵送その他町長が適当と認める方法により登録申請者に対して文書で照会し,その回答書を登録申請者又はその代理人に持参させることにより行う。

3 登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請した場合において,次の各号の一に該当する場合は,前項の規定による確認の方法を省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証,許可証又は身分証明書であって,本人の写真を貼付したものの提示があったとき。

(2) 本町においてすでに印鑑の登録を受けている者により,登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面の提出があったとき。

(3) その他町長が特に認めたとき。

(平24条例8・一部改正)

(印鑑の登録拒否)

第5条 町長は,次の各号の一に該当する印鑑については,登録することができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名,氏,名,旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名,旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの(外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては,記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記またはその一部を組み合わせたもので表されているものを除く。)

(2) 職業,資格,その他氏名,旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) その他町長が登録を受けようとする印鑑として適当でないと認めるもの

(平24条例8・令5条例20・一部改正)

(登録事項)

第6条 町長は,印鑑登録原票を備え,印鑑の登録の申請について審査した上,印影のほか当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録する。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏,外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては,氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては,当該氏名のカタカナ表記

(8) その他町長が必要と認める事項

(平24条例8・令5条例20・一部改正)

(印鑑登録証の交付)

第7条 町長は,印鑑を登録したときは,印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を登録申請者に直接に交付する。

2 前項の印鑑登録証は,登録申請者が直接受領しなければならない。ただし,疾病その他やむを得ない事由により自ら受領することができないときは,代理人をして受領させることができる。

3 第3条第2項の規定は,前項ただし書の規定により代理人をして受領させる場合に準用する。

(令5条例20・一部改正)

(印鑑登録証の効力)

第8条 印鑑の登録の証明を受けようとする者は,印鑑登録証を提示しない限り,印鑑登録証明書の交付を受けることができない。

2 町長は,印鑑登録証を持参して印鑑の登録の証明を受けようとする者に対してのみ印鑑登録証明書を交付する。

(印鑑登録証の再交付)

第9条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は,印鑑登録証が著しく汚染し,又はき損したときは町長に対して印鑑登録証の再交付を申請することができる。

2 前項の申請は,印鑑登録証再交付申請書に印鑑登録証を添えてしなければならない。

3 町長は,前項の申請があったときは,印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し,当該申請が適正であることを確認したときは,当該申請をした者又はその代理人に対して直接に印鑑登録証を交付する。

4 第3条第2項の規定は,前3項の申請及び再交付に準用する。

(令5条例20・一部改正)

(印鑑登録証の亡失届)

第10条 印鑑の登録を受けている者は,印鑑登録証を亡失したときは直ちに町長に対して印鑑登録証亡失届書又は口頭により届け出なければならない。

(印鑑登録証明書)

第11条 印鑑登録証明書は,印鑑の登録を受けている者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。)について町長が証明し,あわせて次に掲げる事項を記載して作成する。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏,外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては,氏名及び当該通称)

(2) 出生の年月日

(3) 男女の別

(4) 住所

(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては,当該氏名のカタカナ表記

2 前項に規定する印鑑登録証明書は町長が電子計算機又は複写機により,印鑑登録原票からの複写によって作成する。

3 町長は,印鑑登録証明書を交付するときは,その末尾に印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載する。

(平24条例8・令5条例20・一部改正)

(印鑑登録証明書の交付)

第12条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は,町長に対して印鑑登録証明書の交付を申請する場合には,印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて申請しなければならない。

2 町長は,前項の申請があったときは,印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し,当該申請が適正であることを確認した上,当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付し,かつ,印鑑登録証を返付する。

(印鑑登録の廃止申請)

第13条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は,次の各号の一に該当する場合は,印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 印鑑の登録を廃止しようとするとき。

(2) 登録された印鑑を亡失したとき。

2 第3条第2項の規定は,前項の申請について準用する。

(令5条例20・一部改正)

(登録事項の修正)

第14条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は,登録事項について変更しようとする場合は,町長に対して印鑑登録事項変更届書により届け出なければならない。

2 町長は,前項の届出があったときは審査した上,又は印鑑登録原票に登録されている事項に変更があることを知ったときは,職権で当該事項について印鑑登録原票を修正する。

(印鑑登録の抹消)

第15条 町長は,第10条又は第13条の規定による届出又は申請があった場合は,当該届出又は申請に係る印鑑の登録を抹消する。

2 町長は,印鑑の登録を受けている者が次の各号の一に該当する事実を知ったときは,職権で当該印鑑の登録を抹消する。この場合において,第3号又は第5号の事由によって印鑑の登録を抹消したときは,印鑑の登録を受けている者にその旨を通知しなければならない。

(1) 転出したとき。

(2) 死亡又は失踪宣言を受けたとき。

(3) 氏名,氏(氏に変更があった者にあっては,住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては,通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更したとき(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)

(4) 外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(5) その他町長が印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったとき。

(平24条例8・令5条例20・一部改正)

(閲覧の禁止)

第16条 町長は,印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供しない。

(質問調査)

第17条 町長は,印鑑の登録又は証明の事務に関し関係者に対して質問し,又は必要な事項について調査することができる。

(印鑑登録証明の特例)

第18条 町長は,災害その他やむを得ない理由によりこの条例で定める印鑑登録証明書の交付を行うことができない場合は,登録してある印鑑及び印鑑登録証の提出を求め,印鑑登録証明書に代えて印鑑証明書を交付するものとする。

(古殿町行政手続条例の適用除外)

第19条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については,古殿町行政手続条例(平成8年古殿町条例第16号)第2章及び第3章の規定は,適用しない。

(補則)

第20条 この条例の施行について必要な事項は,町長が定める。

1 この条例は,昭和50年4月1日から施行する。

2 古殿町印鑑条例(昭和30年古殿町条例第17号。以下「旧条例」という。)は,廃止する。

3 この条例の施行の際,現に旧条例に基づき登録されている印鑑については,この条例の施行の日から昭和51年3月31日までの間は,この条例の規定により登録されたものとみなす。ただし,この条例による印鑑登録証に関する規定は,当該印鑑については適用しない。

4 前項の規定により登録されたものとみなされた印鑑の証明については,この条例の規定にかかわらず,なお従前の例による。

5 附則第3項に規定する印鑑の登録を受けている者がこの条例の施行の日から昭和51年3月31日までの間に第3条の規定により同一印鑑について登録の申請をしたときは,第4条の規定にかかわらず事実確認のための照会の手続きを省略することができる。

(平成8年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は,平成8年7月1日から施行する。

(平成12年条例第11号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成24年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は,平成24年7月9日から施行する。

(外国人に係る印鑑登録の取扱い)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき,本町の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の取扱いについては,次の各号に定めるところによる。

(1) 施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって,施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については,施行日において職権で抹消するものとする。この場合において,登録の抹消については,印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

(2) 施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって,施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について,住民票への移行に伴う変更が生じた場合は,施行日において職権で当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(令和5年条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

古殿町印鑑の登録及び証明に関する条例

昭和50年3月18日 条例第8号

(令和5年12月14日施行)