○古殿町防犯運動事業補助金等の交付等に関する要綱
平成8年4月1日
訓令第17号
(趣旨)
第1条 古殿町は,犯罪のない社会を理想とし相互協力の精神をもって,犯罪を予防するため古殿町防犯連絡責任者連絡会に対し,古殿町補助金等の交付等に関する規則(平成8年古殿町規則第3号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより,予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助の対象及び補助額)
第2条 補助金は,古殿町が防犯運動事業を行う場合に要する経費について,交付するものとし,その額は,必要に応じ町長が定める額とする。
2 申請書及び申請書に添付すべき書類の部数は1部とする。
(申請を取り下げることができる期日)
第5条 規則第8条第1項に規定する別に定める期日は,交付の決定の通知を受領した日から起算して10日を経過した日とする。
(概算払・前金払)
第6条 町長は,必要があると認めるときは,この要綱に定める補助金等について概算払(前金払)の方法により補助金等の交付をすることが出来る。
(1) 収支決算書
(2) その他,町長が必要と認める書類
(補助金等の交付の請求)
第9条 補助金等の交付の決定の通知を受けた補助事業者等は,補助事業等が完了した場合は,古殿町防犯運動事業補助金交付請求書(様式第5号)を速やかに町長に提出しなければならない。
(会計帳簿等の整理等)
第11条 補助金等の交付を受けた補助事業者等は,補助金等の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し,補助事業等の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。
附則
この要綱は,平成8年4月1日から施行し,平成8年度分の補助金等から適用する。
様式 略