○古殿町災害復旧支援要綱

平成12年11月17日

訓令第18号

(目的)

第1条 町は古殿町防災計画(以下「防災計画」という。)に基づき災害応急対策を推進するとともに,被害の軽減及び拡大防止に努め,住民生活の安定と生産確保を図るため,この要綱の定めるところにより災害補修を行う。

(被害のとりまとめ)

第2条 町は,防災計画に基づいて,住民等から情報を収集し,被害状況を集約するとともに,必要に応じ現地調査を行う。

(対策処置)

第3条 町長は,災害時における住民の相互扶助活動及び被災世帯に対し,必要に応じ次の対策及び措置を講ずる。

(1) 住民相互及び消防団等と連携して行う災害応急措置に対する資機材等の確保・提供及び貸与

(2) 生活基盤に著しい被害を受け,災害補修を自ら行うことが困難な災害弱者等が居住する住宅の障害物の除去及び応急予防対策

(3) その他関係機関団体等の相互応援協力調整

2 前項の対策及び措置は,防災計画の趣旨を準用して行わなければならない。

この要綱は,平成12年4月1日から施行する。

古殿町災害復旧支援要綱

平成12年11月17日 訓令第18号

(平成12年11月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 災害対策
沿革情報
平成12年11月17日 訓令第18号