○古殿町災害対策本部条例

昭和37年12月28日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は,災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき,古殿町災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平24条例17・一部改正)

(組織)

第2条 災害対策本部長は,災害対策本部の事務を総括し,所部の職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長は,災害対策本部長を助け,災害対策本部長に事故があるときは,その職務を代理する。

3 災害対策本部員は,災害対策本部長の命を受け,災害対策本部の事務に従事する。

(部)

第3条 災害対策本部長は,必要と認めるときは,災害対策本部に部をおくことができる。

2 部に属すべき災害対策本部員は,災害対策本部長が指名する。

3 部に部長をおき,災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当たる。

4 部長は,部の事務を掌理する。

(雑則)

第4条 この条例に定めるもののほか,災害対策本部に関し必要な事項は,災害対策本部長が定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成24年条例第17号)

この条例は,公布の日から施行する。

古殿町災害対策本部条例

昭和37年12月28日 条例第24号

(平成24年9月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 災害対策
沿革情報
昭和37年12月28日 条例第24号
平成24年9月26日 条例第17号