○古殿町防災行政無線局管理運用規程
平成10年2月20日
訓令第3号
注 令和元年6月から改正経過を注記した。
本庁機関
出先機関
(目的)
第1条 この規程は,古殿町防災行政無線設備(以下「無線設備」という。)の管理運用に関し,必要な事項を定めるものとする。
(無線局)
第2条 広報,行政その他緊急行政連絡の用に供するため,電波法(昭和25年法律第131号)第2条第5号に規定する無線局(以下「無線局」という。)を設置する。
2 無線局の区分,名称,種別,設置場所は,別表第1のとおりとする。
(統制管理者)
第3条 無線局全般の運営を統轄するため,統制管理者をおく。
2 統制管理者は,町長の職にあるものとする。
(無線局管理者)
第4条 無線設備の適正な管理運営を図るために,無線局管理者をおく。
2 無線局管理者は,総務課長の職にあるものとする。
(取扱責任者,無線従事者)
第5条 無線局に取扱責任者及び電波法第2条第6号に規定する無線従事者(別表第2)をおく。
2 取扱責任者及び無線従事者は,上司の命を受けて自局の通信の運用状況等を把握するとともに,機器の操作(軽微な保守点検も含む。)に従事する。
3 前2項の職員は,町長が町職員のうちから任命する。
(通信事項)
第6条 通信事項は,免許事項に基づく町政事務に関するものとする。ただし,住民福祉に重大な影響を与える通信で,町長が特に認めたものはこの限りでない。
(通信の種類)
第7条 通信の種類は,緊急通信及び普通通信とする。
(通信の優先順位)
第8条 通信の優先順位は,緊急通信,普通通信の順序とし,同一の種類の通信は,受付の順とする。
(設備の使用)
第9条 無線設備を使用するときは,別に定める様式により,放送の前日までに無線局管理者の承認を得なければならない。ただし,非常事態の発生等による緊急通信を行うときは,この限りでない。
2 前項ただし書による場合は,設備使用後遅滞なく管理者に報告しなければならない。
(無線局の運用)
第10条 無線局の運用方法については,別に定める運用細則による。
2 非常災害時等における無線局の適切な運用を確保するため,石川消防署古殿分署に同報親局遠隔制御装置を設置し,別に定める運用協定書に基づき,これを運用するものとする。
(令元訓令5・一部改正)
(通信の制限)
第11条 時報及び定時広報時刻の前後10分間は,普通通信を行ってはならない。ただし,非常事態の発生等による緊急通信を行うときは,この限りでない。
(故障,事故等の場合の措置)
第12条 無線設備の故障,その他の事故のため無線局が通信を行うことができなくなった場合,無線局管理者は速やかにその旨を町長に報告するとともに,通信再開に必要な措置を講じなければならない。
(業務書類の備付け)
第13条 無線設備を適法,かつ,能率的に運用するために次の書類を備付けるものとする。
(1) 電波法及びこれに基づく法令による書類
(2) 無線施設使用簿
(報告の義務)
第14条 無線従事者は,前条の業務書類について毎年12月末日管理者の検閲を受けて,その状況を町長に報告しなければならない。
(通信訓練)
第16条 統制管理者は,非常災害発生に備え,通信機能の確認及び運用の習熟化を図るため,次により定期的に通信訓練を行う。
(1) 総合通信訓練 年1回以上
(2) 定期通信訓練 毎月1回
2 訓練は通信統制訓練,住民への警報等の伝達訓練を重点として行う。
(研修)
第17条 統制管理者は,毎年1回以上通信取扱者等に対して電波法令,運用方法及び無線機の取扱要領等について研修を行う。
(細則への委任)
第18条 この規程に定めのない事項で必要があると認められることについては,町長が別に定める。
附則
1 この訓令は,公布の日から施行する。
2 古殿町防災行政無線設備の運用管理規程(昭和55年古殿町訓令第2号)は,廃止する。
附則(平成12年訓令第7号)
この訓令は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第10号)
この訓令は,平成13年9月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第4号)
この訓令は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第1号)
この訓令は,平成17年4月1日から施行する。
附則(令和元年訓令第5号)
この訓令は,令和元年6月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(令元訓令5・一部改正)
区分 | 名称 | 種別 | 管理部門 |
固定系 | ぼうさいふるどのこうほう | 固定局 | 総務課 |
移動系 | ぼうさいふるどの | 基地局 | 〃 |
〃 | ぼうさいかまくらだけ | 中継局 | 〃 |
〃 | ぼうさいふるどの1~9 | 陸上移動局 | 総務課,地域整備課,産業振興課,健康福祉課 |
設置場所
区分 | 位置 |
親局,基地局(役場庁舎) | 古殿町大字松川字新桑原31 |
中継局(鎌倉岳) | 〃 〃 字集り(国有地) |
仙石局(子局) | 〃 大字仙石字楚々柳154 |
長光地局(〃) | 〃 大字鎌田字田中田19 |
広沢局(〃) | 〃 〃 字沢225 |
田口局(〃) | 〃 大字田口字寺前69 |
竹貫局(〃) | 〃 大字竹貫字竹貫28―2 |
横川局(〃) | 〃 大字松川字横川99―1 |
前木局(〃) | 〃 〃 字西渡88 |
大原局(〃) | 〃 〃 字和久46 |
薄木局(〃) | 〃 〃 字八ケ久保北向84 |
仁田局(〃) | 〃 〃 字仁田43 |
滝ノ平局(〃) | 〃 〃 字滝ノ平20 |
下大久田局(〃) | 〃 大字大久田字下大久田115 |
石神局(〃) | 〃 〃 字石神40 |
天吾局(〃) | 〃 〃 字花房90 |
五輪平局(〃) | 〃 大字山上字五輪平43 |
百目鬼局(〃) | 〃 〃 字百目鬼16 |
中井局(〃) | 〃 〃 落合2 |
仮宿局(〃) | 〃 〃 字仮宿92―4 |
浪滝局(〃) | 〃 〃 字高柄木259 |
赤土局(〃) | 〃 〃 字発地久保176―3 |
大平局(〃) | 〃 〃 字大平111 |
竹貫田局(〃) | 〃 〃 字竹貫田99 |
鵰巣局(〃) | 〃 大字論田字上鵰巣289 |
袖薄局(〃) | 〃 〃 字袖薄28―1 |
石戸屋局(〃) | 〃 〃 字五斗蒔田75 |
名花局(〃) | 〃 〃 字川入115―4 |
高房局(〃) | 〃 大字大久田字高房53―2 |
馬場平局(〃) | 〃 大字山上字馬場平191 |
松森局(〃) | 〃 大字田口字松森321―1 |
三株局(〃) | 〃 大字松川字三株426―1 |
下論田局(〃) | 〃 大字論田字後田86 |
泥ノ草局(〃) | 〃 〃 字川入115―4 |
金森局(〃) | 〃 大字大久田字高房109 |