○古殿町防災行政無線局戸別受信機取扱規程
平成10年2月20日
訓令第4号
(目的)
第1条 この規程は,古殿町(以下「町」という。)が開設する防災行政無線局の戸別受信機(以下「受信機」という。)の適切な管理を図るため,受信機の取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(受信機の設置費及び貸与)
第2条 受信機の設置費については,全額を町が負担し,住民(以下「使用者」という。)に対して無償で貸与する。
(受信機の管理)
第3条 町長は,受信機の管理・運用について,使用者を指導,監督する。
2 町長は,前項の指導,監督を一元的に行うため,受信機管理台帳を作成し,町に備えておく。
(受信機の返還)
第4条 使用者は,貸与を受ける資格を喪失したときは,直ちに受信機を返還しなければならない。
(受信機の移譲等の禁止)
第5条 使用者は,受信機を第三者に譲渡し,若しくは売却してはならない。
(受信機の使用)
第6条 使用者は,受信機の使用について十分に注意し,常に正常な状態に保つよう心がけるものとする。
(受信機の損害弁償)
第7条 使用者は,故意又は不注意により受信機を破損した場合は,破損の程度により実費弁償をするものとする。
(受信機の保守点検)
第8条 使用者は,常に受信機の取扱いに注意して点検を行い,受信機の機能の保守及び管理に努めるものとする。
2 受信機の点検項目は,次のとおりとする。
(1) 電源部の赤色ランプ点灯の状態
(2) 音声ボリュウムの位置による音量変化の状態
(3) 電源コードの接続状態
(4) 電池の装着状態
(5) 受信時の雑音入感の有無
3 老人世帯その他前2項に定める事項の実施が困難と認められる場合は,受信機の使用者に代わり町の職員が行うものとする。
(受信機の保守に必要な経費等)
第9条 電池交換・電気料等の経費は,原則として使用者の負担とする。
附則
この訓令は,公布の日から施行する。