○古殿町防災行政無線局戸別受信機取扱規程

平成10年2月20日

訓令第4号

(目的)

第1条 この規程は,古殿町(以下「町」という。)が開設する防災行政無線局の戸別受信機(以下「受信機」という。)の適切な管理を図るため,受信機の取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(受信機の設置費及び貸与)

第2条 受信機の設置費については,全額を町が負担し,住民(以下「使用者」という。)に対して無償で貸与する。

2 前項により受信機を貸与する場合は,古殿町長(以下「町長」という。)は戸別受信機保管書(別記様式)を使用者から提出させる。

(受信機の管理)

第3条 町長は,受信機の管理・運用について,使用者を指導,監督する。

2 町長は,前項の指導,監督を一元的に行うため,受信機管理台帳を作成し,町に備えておく。

(受信機の返還)

第4条 使用者は,貸与を受ける資格を喪失したときは,直ちに受信機を返還しなければならない。

(受信機の移譲等の禁止)

第5条 使用者は,受信機を第三者に譲渡し,若しくは売却してはならない。

(受信機の使用)

第6条 使用者は,受信機の使用について十分に注意し,常に正常な状態に保つよう心がけるものとする。

(受信機の損害弁償)

第7条 使用者は,故意又は不注意により受信機を破損した場合は,破損の程度により実費弁償をするものとする。

(受信機の保守点検)

第8条 使用者は,常に受信機の取扱いに注意して点検を行い,受信機の機能の保守及び管理に努めるものとする。

2 受信機の点検項目は,次のとおりとする。

(1) 電源部の赤色ランプ点灯の状態

(2) 音声ボリュウムの位置による音量変化の状態

(3) 電源コードの接続状態

(4) 電池の装着状態

(5) 受信時の雑音入感の有無

3 老人世帯その他前2項に定める事項の実施が困難と認められる場合は,受信機の使用者に代わり町の職員が行うものとする。

(受信機の保守に必要な経費等)

第9条 電池交換・電気料等の経費は,原則として使用者の負担とする。

2 前項の電池交換は,前条第2項第1号の点検結果を考慮して随時交換するものとする。

この訓令は,公布の日から施行する。

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古殿町防災行政無線局戸別受信機取扱規程

平成10年2月20日 訓令第4号

(平成10年2月20日施行)