○古殿町交通教育専門員設置要綱
昭和61年3月26日
訓令第2号
(設置)
第1 古殿町における交通の安全に関する知識の普及及び交通安全思想の高揚を図るため,交通教育専門員(以下「専門員」という。)を置く。
(業務)
第2 専門員は,関係機関等と密接な連携を図り,次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 交通安全教育活動
(2) 街頭指導及び広報活動
(3) 交通安全関係ボランティア団体の育成,指導
(4) その他町長が必要と認める交通安全に関する業務
(任用)
第3 専門員の任用は,その業務を遂行するに足りる資質を有すると認められる者に対し,町長が行う。
2 専門員の任期は,その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし,再任を妨げない。
(勤務条件)
第4 専門員の勤務は,次に掲げる条件とする。
(1) 勤務日 1月につき20日
(2) 勤務時間 1月につき30時間
(被服及び装備品の支給等)
第5 専門員に対しては,被服及び装備品を支給する。
2 専門員は,勤務に際しては,原則として前項の被服及び装備品を着用しなければならない。
(解職)
第6 専門員は,次の各号のいずれかに該当する場合は,解職されることがある。
(1) 専門員としての能力又は適性を著しく欠く場合
(2) 精神又は身体に著しい障害があるため,職務に耐えられない場合
2 専門員の解職については,労働基準法(昭和22年法律第49号)第19条から第21条までの規定を適用する。
(離職)
第7 専門員は,次の各号のいずれかに該当する場合は,離職する。
(1) 退職を願い出て承認された場合
(2) 死亡した場合
(補則)
第8 この要綱に定めるもののほか,専門員に関して必要な事項は,別に定める。
附則
この要綱は,昭和61年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第23―1号)
この告示は,令和2年4月1日から施行する。