○古殿町交通安全運動事業補助金等の交付等に関する要綱
平成8年4月1日
訓令第16号
(趣旨)
第1条 古殿町は,交通事故の防止を助長し交通の安全と交通秩序確立を推進するため,石川地区交通安全協会古殿分会に対し,古殿町補助金等の交付等に関する規則(平成8年古殿町規則第3号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより,予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助の対象及び補助額)
第2条 補助金は,古殿町が交通安全運動事業を行う場合に要する経費について,交付するものとし,その額は必要に応じ町長が定める額とする。
2 申請書及び申請書に添付すべき書類の部数は1部とする。
(申請を取り下げることができる期日)
第5条 規則第8条第1項に規定する別に定める期日は,交付の決定の通知を受領した日から起算して10日を経過した日とする。
(概算払・前金払)
第6条 町長は,必要があると認めるときは,この要綱に定める補助金等について概算払(前金払)の方法により補助金等の交付をすることが出来る。
(1) 収支決算書
(2) その他,町長が必要と認める書類
(補助金等の交付の請求)
第9条 補助金等の交付の決定の通知を受けた補助事業者等は,補助事業等が完了した場合は,古殿町交通安全運動事業補助金交付請求書(様式第5号)を速やかに町長に提出しなければならない。
(会計帳簿等の整理等)
第11条 補助金等の交付を受けた補助事業者等は,補助金等の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し,補助事業等の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。
附則
この要綱は,平成8年4月1日から施行し,平成8年度分の補助金等から適用する。
様式 略