○古殿町公職選挙等執行規程

平成7年2月7日

選管告示第3号

注 平成23年2月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 公職選挙法による選挙

第1節 選挙人名簿及び在外選挙人名簿(第4条)

第2節 投票

第1款 投票区等及び投票用紙(第5条―第6条)

第2款 不在者投票(第7条・第8条)

第3節 選挙運動

第1款 選挙事務所(第9条・第10条)

第2款 自動車,船舶及び拡声機の使用(第11条―第15条)

第2款の2 選挙運動用ビラの届出及び証紙(第15条の2―第15条の5)

第3款 ポスター掲示場(第16条―第22条)

第4款 文書図画の撤去(第23条)

第5款 新聞広告(第24条)

第6款 個人演説会等(第25条―第32条)

第7款 街頭演説(第33条・第34条)

第4節 選挙運動に関する収入及び支出

第1款 出納責任者の届出(第35条・第36条)

第2款 収支報告書の閲覧(第37条・第38条)

第3款 実費弁償及び報酬の額(第39条)

第3章 公職選挙法による選挙以外の選挙及び投票等

第1節 農業委員会委員の選挙(第40条―第42条)

第2節 地方自治法による解散及び解職の投票(第43条・第44条)

第3節 住民投票(第45条)

第4節 最高裁判所裁判官の国民審査(第46条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は,公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)の適用を受ける選挙,同法を準用する選挙及び投票並びに最高裁判所裁判官の国民審査における古殿町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事項を定めるものとする。

(選挙長の告示の方法)

第2条 委員会の選任した選挙長の行う告示は,古殿町公告式条例(昭和28年古殿町条例第6号)第2条第2項に定める掲示場に掲示して行うものとする。

(公印)

第3条 選挙長の公印は,別表第1のとおりとする。

第2章 公職選挙法による選挙

第1節 選挙人名簿及び在外選挙人名簿

(選挙人名簿の抄本等の閲覧)

第4条 法第28条の2第1項(法第30条の12において準用する場合を含む。)又は法第28条の3第1項(法第30条の12において準用する場合を含む。)の規定により,選挙人名簿の抄本又は在外選挙人名簿の抄本(以下「選挙人名簿の抄本等」という。)を閲覧しようとする者は,委員会にその旨を申し出て,備付け閲覧簿に所要の事項を記載しなければならない。

2 選挙人名簿の抄本等は,委員会が指定する場所において閲覧しなければならない。

3 選挙人名簿の抄本等は,指定された場所以外に持ち出してはならない。

4 選挙人名簿の抄本等は,丁重に取り扱い,破損,汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

5 前各項の規定に違反する者に対しては,係員はその閲覧を中止させ,又は閲覧を禁止することができる。

第2節 投票

第1款 投票区等及び投票用紙

(投票区)

第5条 法第17条第2項の規定により,投票区を別表第2のとおり設ける。

(指定在外選挙投票区の指定)

第5条の2 法第30条の3第2項の規定により,別表第2の2のとおり指定在外選挙投票区を指定する。

(平24選管告示26・一部改正)

(投票用紙の様式)

第6条 古殿町の議会の議員及び長の選挙に用いる投票用紙は,様式第1号による。

2 前項の投票用紙に押すべき印は,委員会の印とし,当該印は,刷込みとする。

第2款 不在者投票

(不在者投票の場所)

第7条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第57条第1項の規定による不在者投票について,投票用紙及び投票用封筒等の交付並びに投票を行う場所は,次のとおりとする。

古殿町役場会議室 古殿町大字松川字新桑原31番地

(投票用紙等の交付)

第8条 令第53条第1項及び令第59条の4第4項の委員会の定める日は,当該選挙の期日の公示又は告示の日前2日とする。

第3節 選挙運動

第1款 選挙事務所

(選挙事務所の届出)

第9条 令第108条第1項及び第3項の規定による選挙事務所の設置及び異動に関する届出書は,様式第2号によらなければならない。

2 令第108条第2項及び第3項の規定による候補者の承諾を得たことを証する書面は,様式第3号により,推薦届出者の代表者であることを証する書面は,様式第4号によらなければならない。

(選挙事務所の閉鎖命令)

第10条 法第134条の規定により,選挙事務所の閉鎖を命ずるときは,様式第5号により,設置者(設置者が明らかでないときは候補者)に対して行うものとする。

第2款 自動車,船舶及び拡声機の使用

(自動車,船舶及び拡声機の表示)

第11条 法第141条第5項の規定による自動車,船舶及び拡声機の表示は,様式第6号による表示板を用いてしなければならない。

2 前項の表示板に押すべき印は,委員会の印とし,当該印は刷込みとする。

3 第1項の表示板は,立候補の届出を受理した後,委員会が直ちに交付する。

(表示板の掲示)

第12条 前条第1項の規定による表示板は,自動車にあってはその前面,拡声機にあっては送話口の下部,船舶にあっては操舵室の前面等外部から見やすい箇所に,その使用中常時掲示しておかなければならない。

(乗車及び乗船用腕章の交付)

第13条 法第141条の2第2項の規定により着用する腕章は,様式第7号様式による。

2 前項の腕章に押すべき印は,委員会の印とし,当該印は刷込みとする。

3 第1項の腕章は,立候補の届出を受理した後,委員会が直ちに交付する。

(表示板等の再交付)

第14条 第11条及び前条の規定による表示板又は腕章を紛失し,又は破損したためその再交付を受けようとする者は,委員会に対して理由書を添えて,文書で申請しなければならない。

2 表示板の破損により前項の申請をする場合においては,その申請の際,破損した表示板を返さなければならない。

(表示板等の返還)

第15条 第11条及び第13条の規定による表示板及び腕章の交付を受けた者は,立候補の届出を却下されたとき,公職の候補者が死亡若しくは公職の候補者たることを辞したとき(法第91条第2項又は第103条第4項の規定に該当する場合を含む。)又は選挙運動の期間が終了したときは,直ちにこれを委員会に返さなければならない。

第2款の2 選挙運動用ビラの届出及び証紙

(候補者用のビラの届出)

第15条の2 法第142条第1項第7号の規定による町村の選挙で長の選挙における候補者の頒布するビラ(以下「候補者用ビラ」という。)の届出は,様式第7号の2に準じて作成した文書でしなければならない。

2 前項の届出には,頒布すべき候補者用ビラの見本一枚(記載内容が異なる選挙運動用ビラがある場合においては,それぞれ一枚)を添えなければならない。

(選挙運動用ビラの証紙)

第15条の3 委員会は,法第142条第7項の規定により,候補者用ビラにはるべき証紙として様式第7号の3による証紙を交付する。

2 前項の証紙の交付を受けようとするものは,様式第7号の4の証紙交付票の交付を受けなければならない。

3 第11条第3項の規定は,前項の証紙交付票について準用する。

4 第14条の規定は,第2項の証紙交付票の再交付について準用する。

(証紙の交付の手続)

第15条の4 証紙交付票の交付を受けた者は,証紙の交付を受けようとするときは,当該証紙交付票に選挙運動用ビラの見本を異なる種類ごとに一枚を添え,委員会に提出しなければならない。

2 証紙の交付を受けた者は,交付を受けた証紙の枚数が法第142条第1項第7号に規定する枚数に達したときは,証紙交付票を委員会に返さなければならない。

3 委員会は,交付した証紙が前項に規定する枚数に達しないときは,証紙交付票に交付した証紙の枚数及び交付年月日を記入し,かつ,委員会の印を押して提出者に返すものとする。

4 委員会は,証紙を交付したときは,その都度様式第7号の5による証紙交付整理簿に所用の事項を記載するものとする。

5 第15条の規定は,未使用の証紙がある場合の返還について準用する。

(証紙の交付の場所)

第15条の5 証紙の交付は,委員会及び委員会の指定する場所で行う。

第3款 ポスター掲示場

(掲示場の設置要領)

第16条 古殿町ポスター掲示場の設置に関する条例(昭和62年古殿町条例第17号)第1条に規定するポスター掲示場(以下「掲示場」という。)は,委員会が様式第8号及び様式第9号に準じて作成し,独立して設置するものとする。ただし,既存の構築物の一部を利用して設置することができる。

2 前項ただし書の場合においては,委員会は,努めて公共的施設を利用するとともに,当該掲示場に掲示されたポスターとそれ以外のポスターとを区別することができるよう措置するものとする。

(掲示場の規格)

第17条 掲示区画(候補者1人がポスターを掲示することができる掲示場の区画をいう。以下同じ。)の数は,委員会が定めるところによる。

2 掲示場は,当該選挙の全部の候補者のポスターが一面に掲示することができるように措置するものとする。

3 委員会は,前項の規定にかかわらず,やむを得ない事情があるときは,掲示場を二面に分割することがあるものとする。ただし,この場合においても当該掲示場が一つの掲示場としての一体性を保つことができるように措置するものとする。

4 掲示区画は,1辺の長さがおおむね45センチメートルの正方形とし,それぞれの区画を明りょうに表示するものとする。

5 掲示区画には,次条の規定により定められた番号を表示する。

(掲示区画の番号)

第18条 掲示区画に表示する番号は,掲示場に設けた区画が二段の場合にあっては左端の上欄を1,その下欄を2とし,区画が三段の場合にあっては左端の上欄を1,中欄を2,下欄を3とし,以下前条第1項の数に達するまで右方向に向かって上方から下方の順に一連番号とする。

(ポスターの掲示方法)

第19条 候補者は,立候補の届出順位と同一の番号の表示された掲示区画にポスターを掲示しなければならない。

(ポスターの掲示開始日)

第20条 掲示場にポスターの掲示を開始することができる日は,当該選挙の期日の告示の日とする。

(誤って掲示されたポスター等の措置)

第21条 委員会は,掲示場の所定の掲示区画以外の箇所にポスターが掲示されていることを知ったときは,速やかに関係候補者に通知し撤去させるものとする。

2 委員会は,候補者が次の各号の一に該当するに至った旨の通知を選挙長から受けたときは,掲示場に掲示された当該候補者にかかるポスターを速やかに撤去するものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 候補者であることを辞したとき。

(3) 法第91条第2項又は法第103条第4項の規定により候補者であることを辞したものとみなされたとき。

(4) 法第86条の4第9項の規定により届出を却下されたとき。

(掲示場の破損等の場合の措置)

第22条 委員会は,掲示場について破損等の事故が生じたことを知ったときは,速やかにこれを補修するとともに,新たにポスターを掲示し直す必要があると認める場合は,直ちに関係候補者にその旨を通知するものとする。

第4款 文書図画の撤去

第23条 委員会は,法第147条の規定により文書図画の撤去をさせようとするときは,様式第10号による撤去命令書をその掲示責任者(掲示責任者が明らかでないときは当該文書図画に氏名又は名称が表示されている者又は団体の責任者)に送付して行うものとする。

第5款 新聞広告

(平24選管告示26・改称)

第24条 法第149条第4項の規定により新聞広告をしようとする候補者は,選挙長が発行する様式第11号による新聞広告掲載証明書の広告を掲載しようとする新聞を発行するものに提出して新聞広告の掲載の申込みをしなければならない。

2 前項の新聞広告掲載証明書は,立候補の届出を受理した後,選挙長が直ちに交付する。

第6款 個人演説会等

(開催の申出)

第25条 法第163条の規定による個人演説会,政党演説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)の開催の申出は,福島県公職選挙等執行規程(昭和40年福島県選挙管理委員会告示第18号)第20号様式により行わなければならない。

2 委員会は,前項の申告書を受理したときは,直ちにその受理の年月日及び時間を申出書の余白に記載し,かつ,その次第を様式第12号による個人演説会等受付処理簿により処理するものとする。

(開催不能の通知)

第26条 令第114条の規定による個人演説会等の開催不能の通知は,様式第13号により行う。

(施設の管理者に対する通知)

第27条 令第115条の規定による個人演説会等の施設の管理者(以下「管理者」という。)に対する通知は,様式第14号により行う。

(開催可否の通知)

第28条 管理者は,前条の規定による通知があった場合において令第117条第1項の規定により個人演説会等の施設を使用することができないかどうかを決定し,直ちに様式第15号により委員会及びその通知に係る公職の候補者,候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等に通知しなければならない。

(施設の使用予定表の提出)

第29条 管理者は,選挙が行われる場合には,令第118条の規定により様式第16号に準じて作成した施設使用予定表を委員会に提出しなければならない。

2 管理者は,前項の予定表を提出した後これを変更する必要が生じたときは,直ちにその旨を委員会に通知しなければならない。

(施設の設備及び納付すべき費用額の承認)

第30条 令第119条第2項及び令第121条の規定により,管理者が委員会の承認を求めようとする場合は様式第17号によらなければならない。その承認を変更するときも,また同様とする。

(開催結果の報告)

第31条 管理者は,その施設において開催された個人演説会等が終わったときは,直ちにその旨を様式第18号により委員会に報告しなければならない。

(施設の使用中止の申出等)

第32条 公職の候補者,候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等は,令第117条第1項の規定により個人演説会等の施設を使用することができる旨の通知を受けた後において,当該施設を使用する個人演説会等を中止しようとするときは,直ちにその旨を委員会に申し出なければならない。

2 委員会は,前項の申出を受けたときは,直ちにその旨を管理者に通知するものとする。

第7款 街頭演説

(標旗及び腕章の交付)

第33条 法第164条の5第2項の標旗は,様式第19号による。

2 法第164条の7第2項の規定により着用する腕章(法第141条の2第2項の規定による腕章を除く。)様式第20号による。

3 第1項の標旗及び前項の腕章に押すべき印は,委員会の印とし,当該印は,刷込みとする。

4 第1項の標旗及び第2項の腕章は,立候補の届出を受理した後,委員会が直ちに交付する。

5 第15条の規定は,第1項の標旗及び第2項の腕章の返還について準用する。

(標旗及び腕章の再交付)

第34条 第14条の規定は,前条第1項の標旗及び同条第2項の腕章の再交付について準用する。

第4節 選挙運動に関する収入及び支出

第1款 出納責任者の届出

(出納責任者の選任届等)

第35条 法第180条第3項及び法第182条第1項の規定による出納責任者の選任又は異動の届出書は,様式第21号によらなければならない。

2 法第180条第4項及び法第182条第2項の規定による候補者の承諾書は,様式第22号によらなければならない。

3 法第180条第4項の規定による推薦届出者の代表者であることを証する書面は,様式第4号によらなければならない。

(出納責任者の職務代行届)

第36条 法第183条第3項の規定による出納責任者の職務代行に関する届出書は,様式第23号によらなければならない。

第2款 収支報告書の閲覧

(収支報告書の閲覧)

第37条 法第189条第1項の規定により委員会に提出された選挙運動に関する寄付及びその他の収入並びに支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を閲覧しようとするものは,委員会にその旨を申出て備付けの閲覧簿に所要の事項を記載しなければならない。

2 第4条第2項から第5項までの規定は,収支報告書の閲覧について準用する。

(閲覧の時期)

第38条 収支報告書の閲覧は,執務時間中にしなければならない。

第3款 実費弁償及び報酬の額

(実費弁償及び報酬の額)

第39条 法第197条の2第1項及び第2項の規定による選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額,選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額並びに選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員,専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者及び専ら手話通訳のために使用する者に限る。)に対し支給することができる報酬の最高額は,次の各号に掲げる額とする。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃 鉄道旅行について,路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 船賃 水路旅行について,路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について路程に応じた実費額

 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円

 弁当料 1食につき1,000円 1日につき3,000円

 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

 基本日額 10,000円

 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃,船賃及び車賃 第1号ア及びに掲げる額

 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円

(4) 選挙運動に従事する者(選挙運動のため使用する事務員,専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者及び専ら手話通訳のために使用する者に限る。)1人に対し支給することができる報酬の額

 選挙運動のため使用する事務員 1日につき10,000円

 専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者 1日につき15,000円

 専ら手話通訳のために使用する者 1日につき15,000円

第3章 公職選挙法による選挙以外の選挙及び投票等

第1節 農業委員会委員の選挙

(投票区)

第40条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第11条において準用する法第17条第2項の規定により,農業委員会委員の選挙における投票区を別表第2のとおり設ける。

(投票用紙の様式)

第41条 農業委員会委員の選挙に用いる投票用紙は,様式第1号による。

2 前項の投票用紙に押すべき印は,委員会の印とし,当該印は,刷込みとする。

(公職選挙法による選挙に関する規定の準用)

第42条 第9条第10条及び第25条から第32条までの規定は,農業委員会委員の選挙について準用する。この場合において,これらの規定中「法」とあるのは「農業委員会等に関する法第11条において準用する法」と,「令」とあるのは「農業委員会等に関する法律施行令(昭和26年政令第78号)第6条において準用する令」と読み替えるものとする。

第2節 地方自治法による解散及び解職の投票

(演説会等の施設の使用に要する費用の承認)

第43条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「地自令」という。)第107条第3項(地自令第113条,同令第116条の2及び同令第120条において準用する場合を含む。)の規定により管理者が委員会の承認を求める場合は,様式第17号に準じた様式によりしなければならない。

(公職選挙法による選挙に関する規定の準用)

第44条 第9条の規定は,町議会の解散の投票並びに町議会議員及び町長の解職の投票について準用する。この場合において,同条中「令」とあるのは,町議会の解散の投票にあっては「地自令第106条において準用する令」と,町議会議員の解職の投票にあっては「地自令第114条において準用する令」と,町長の解職の投票にあっては「地自令第117条において準用する令」と読み替えるものとする。

第3節 住民投票

第45条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第262条第1項において準用する法第17条第2項の規定により地方自治法第261条第3項の賛否の投票における投票区を別表第2のとおり設ける。

第4節 最高裁判所裁判官の国民審査

(氏名等の掲示の場所)

第46条 最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律第136号)第52条の規定による審査に付される裁判官の氏名等の掲示の場所は,別表第3のとおりとする。

1 この規程は,公布の日から施行する。

(平成7年選管告示第73号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成8年選管告示第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成11年選管告示第47号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成11年選管告示第63号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成12年選管告示第30号)

1 この規程は,平成12年6月6日から施行する。

2 改正後の古殿町公職選挙等執行規程の第39条の規定は,この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し,施行日の前日までにその期日を告示された選挙については,なお従前の例による。

(平成13年選管告示第1号)

この規程は,平成13年9月1日から施行する。

(平成16年選管告示第73号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成17年選管告示第53号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成19年選管告示第10号)

この規程は,平成19年3月22日から施行する。

(平成19年選管告示第94号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成23年選管告示第2号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成24年選管告示第26号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成28年選管告示第23号)

この規程は,公布の日から施行する。

別表第1(公印)(第3条関係)

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別表第2(投票区)(第5条,第40条,第45条関係)

(平24選管告示26・平28選管告示23・一部改正)

投票区名

区域

第1投票区

大字松川字横川,荷市場,寺作,陣場,新陣場,大作,堀越,新集り,戸倉内,才竜内,萱附,前木の一部,大字鎌田字大谷地の区域

第2投票区

大字竹貫,大字松川字桑原,新桑原,林ノ入,林,大字山上字宮前の一部の区域

第3投票区

大字田口の区域

第4投票区

大字鎌田(字大谷地を除く。),大字仙石の区域

第5投票区

大字論田の区域

第6投票区

大字山上字織ノ内,四在家,北花房の一部,中井の一部,仮宿,小作,岩久保,山口,高柄木,発地久保,浪滝,長八内,松久保,草虎津,長草,赤土,大平,中ノ町,才木草,竹貫田,土鍋,越牧,悪原,馬場平,芝山の区域

第7投票区

大字山上字鹿場,宮前の一部,古殿,五輪平,中ノ内,作根,新宿,篠久保,関根,小川内,大竹,東,根本内,水ノ木内,百目鬼,能登沢,小滝,北花房の一部,中井の一部,三本楢,落合,戸草,宝ノ沢,長草の一部,伊屋棚,大字大久田字花房の一部の区域

第8投票区

大字大久田の区域,大字山上字犬仏,高塚の区域

第9投票区

大字松川字前木の一部,西渡,馬場,大原,八ケ久保日向,八ケ久保北向,薄木,水沼,仁田,古内,和久,小名沢,三株,滝ノ平,美沢の区域

別表第2の2(指定在外選挙投票区)(第5条の3関係)

指定在外選挙投票区名

第1投票区

別表第3(氏名等の掲示の場所)(第46条関係)

(平23選管告示2・平24選管告示26・平28選管告示23・一部改正)

投票区名

氏名等の掲示の場所

第1投票区

大字松川字横川94―1

第2投票区

大字竹貫字池ノ内5―1

第3投票区

大字田口字寺前69

第4投票区

大字鎌田字若神子45

第5投票区

大字論田字中ノ町46―2

第6投票区

大字山上字竹貫田200

第7投票区

大字山上字古殿18―2

第8投票区

大字大久田字石神52

第9投票区

大字松川字大原162―3

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古殿町公職選挙等執行規程

平成7年2月7日 選挙管理委員会告示第3号

(平成28年5月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成7年2月7日 選挙管理委員会告示第3号
平成7年9月2日 選挙管理委員会告示第73号
平成8年1月10日 選挙管理委員会告示第1号
平成11年6月2日 選挙管理委員会告示第47号
平成11年9月2日 選挙管理委員会告示第63号
平成12年6月2日 選挙管理委員会告示第30号
平成13年9月1日 選挙管理委員会告示第1号
平成16年3月2日 選挙管理委員会告示第73号
平成17年12月2日 選挙管理委員会告示第53号
平成19年3月19日 選挙管理委員会告示第10号
平成19年12月2日 選挙管理委員会告示第94号
平成23年2月10日 選挙管理委員会告示第2号
平成24年11月20日 選挙管理委員会告示第26号
平成28年5月17日 選挙管理委員会告示第23号