○古殿町ポスター掲示場の設置に関する条例

昭和62年12月23日

条例第17号

(設置)

第1条 古殿町の議会議員及び長の選挙においては,公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき,法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設ける。

(総数の減少)

第2条 古殿町選挙管理委員会は,特別の事情がある場合には,法第144条の2第9項本文の規定により算定したポスター掲示場の総数を減ずることができる。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,古殿町選挙管理委員会が定める。

この条例は,公布の日から施行する。

古殿町ポスター掲示場の設置に関する条例

昭和62年12月23日 条例第17号

(昭和62年12月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和62年12月23日 条例第17号