○古殿町監査委員条例

平成3年12月25日

条例第23号

注 令和5年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項及び第202条の規定に基づき,監査委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定数)

第2条 監査委員の定数は,2人とする。

(事務の処理)

第3条 監査委員は,法第75条第1項,第98条第2項,第199条第6項,第242条第1項又は第243条の2の8第3項(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第34条において準用する場合を含む。)の規定による監査又は検査の請求,要求又は委任があった場合は,5日以内に監査又は検査に着手しなければならない。

(令5条例25・一部改正)

(定期監査)

第4条 法第199条第4項の規定による監査は,毎年4月から翌年3月までの間に行う。

(出納の例月検査)

第5条 法第235条の2第1項の規定による出納の例月検査は,毎月23日に行う。ただし,休日その他やむを得ない理由があるときは,変更することができる。

(公表)

第6条 監査委員の行う公表は,古殿町公告式条例(昭和28年古殿町条例第6号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。

(委任)

第7条 この条例に規定するもののほか,監査委員について必要な事項は,監査委員が協議して定める。

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成12年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(令和5年条例第25号)

この条例は,令和6年4月1日から施行する。

古殿町監査委員条例

平成3年12月25日 条例第23号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成3年12月25日 条例第23号
平成12年3月7日 条例第10号
令和5年12月14日 条例第25号