○古殿町監査委員条例
平成3年12月25日
条例第23号
注 令和5年12月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項及び第202条の規定に基づき,監査委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定数)
第2条 監査委員の定数は,2人とする。
(事務の処理)
第3条 監査委員は,法第75条第1項,第98条第2項,第199条第6項,第242条第1項又は第243条の2の8第3項(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第34条において準用する場合を含む。)の規定による監査又は検査の請求,要求又は委任があった場合は,5日以内に監査又は検査に着手しなければならない。
(令5条例25・一部改正)
(定期監査)
第4条 法第199条第4項の規定による監査は,毎年4月から翌年3月までの間に行う。
(出納の例月検査)
第5条 法第235条の2第1項の規定による出納の例月検査は,毎月23日に行う。ただし,休日その他やむを得ない理由があるときは,変更することができる。
(公表)
第6条 監査委員の行う公表は,古殿町公告式条例(昭和28年古殿町条例第6号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。
(委任)
第7条 この条例に規定するもののほか,監査委員について必要な事項は,監査委員が協議して定める。
附則
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 古殿町監査委員条例(昭和36年古殿町条例第25号)は,廃止する。
附則(平成12年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第25号)
この条例は,令和6年4月1日から施行する。