○古殿町行財政改革審議会条例

平成7年7月12日

条例第14号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき,古殿町行財政改革審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は,町長の諮問に応じ,社会経済情勢の変化に対応した効率的な行政の確立と財政の健全化を図るため,行財政改革に関する必要な事項について,調査及び審議する。

(組織)

第3条 審議会は,委員10人で組織する。

2 委員は,学識経験者のうちから町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員の再任は妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は,委員の互選によって定める。

3 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は,会長が招集する。

2 審議会は,委員の定数の半数以上出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は,総務課において掌理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営について必要な事項は,町長が定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成12年条例第23号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成16年条例第15号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

古殿町行財政改革審議会条例

平成7年7月12日 条例第14号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成7年7月12日 条例第14号
平成12年3月31日 条例第23号
平成16年3月31日 条例第15号