○職員の服務の宣誓に関する条例

昭和35年4月1日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき,職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(宣誓)

第2条 新たに職員となった者は,任命権者の面前において,別記様式による宣誓書に署名してからでなければ,その職務を行ってはならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか,職員の服務の宣誓に関し必要な事項は,任命権者が定めることができる。

この条例は,昭和35年4月1日から施行する。

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職員の服務の宣誓に関する条例

昭和35年4月1日 条例第21号

(昭和35年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和35年4月1日 条例第21号