○職員の服務の宣誓に関する条例
昭和35年4月1日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき,職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。
(宣誓)
第2条 新たに職員となった者は,任命権者の面前において,別記様式による宣誓書に署名してからでなければ,その職務を行ってはならない。
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか,職員の服務の宣誓に関し必要な事項は,任命権者が定めることができる。
附則
この条例は,昭和35年4月1日から施行する。
別記様式(第2条関係)
昭和35年4月1日 条例第21号
(昭和35年4月1日施行)