○職員の勤務時間,休暇等に関する規則

平成7年1月19日

規則第1号

注 平成20年6月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は,職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成6年古殿町条例第22号。以下「条例」という。)の規定に基づき,職員の勤務時間,休日及び休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第2条 任命権者は,条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には,勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにし,かつ,1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は,条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には,次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。

(平22規則4・一部改正)

(週休日の振替等)

第3条 条例第5条の町長が規則で定める期間は,同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は,週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には,週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日等の振替等」という。)を行った後において,週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし,かつ,勤務日等(条例第8条の2第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は,4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には,第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し,又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(平22規則4・一部改正)

第4条 削除

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第5条 任命権者は,条例第3条第1項ただし書の規定により週休日を設け,同条第2項の規定により勤務時間を割り振り,条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め,条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合には,適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

2 任命権者は,条例第5条の規定により週休日の振替等を行った場合には,職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。

(超勤代休時間の指定)

第5条の2 条例第8条の2第1項の町長が規則で定める期間は,職員の給与に関する条例(昭和32年古殿町条例第14号。以下「給与条例」という。)第15条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は,条例第8条の2第1項の規定に基づき超勤代休時間(同項に規定する超勤代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には,前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。)に割り振られた勤務時間のうち,超勤代休時間の指定に代えようとする超過勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第15条第4項の適用を受ける時間(以下この項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第15条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 職員の育児休業等に関する条例(平成4年古殿町条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第12条(育児休業条例第15条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた給与条例第15条第1項ただし書又は同条第2項(育児休業条例第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第15条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において,その指定は,4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して超勤代休時間を指定する場合にあっては,当該年次有給休暇の時間の時間数と当該超勤代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は,条例第8条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について超勤代休時間を指定する場合には,第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し,又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。

5 任命権者は,職員があらかじめ超勤代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には,超勤代休時間を指定しないものとする。

(平22規則4・追加)

(宿日直勤務)

第6条 条例第8条第1項の町長が規則で定める断続的な勤務は,次に掲げる勤務とする。

(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎,設備,備品,書類等の保全,外部との連絡,文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務

(2) 前号に掲げる勤務のほか,町長がこれらに準ずる勤務であると認めるもの

(超過勤務を命ずる際の考慮)

第6条の2 任命権者は,職員に超過勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には,職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

2 任命権者は,再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員に超過勤務を命ずる場合には,再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員の条例第8条第2項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)が常時勤務を要する職でその職務が当該再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員の職と同種のものを占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

3 条例第8条第2項ただし書の町長が規則で定める場合は,公務のため臨時又は緊急の必要がある場合であって,育児短時間勤務職員等に同条に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

(平31規則7・全改)

(超過勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第6条の2の2 任命権者が職員に超過勤務を命ずる場合には,1箇月において45時間及び1年において360時間の範囲内で必要最小限の超過勤務を命ずるものとする。ただし,労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1に掲げる事業に従事する職員については,同法第36条第1項の協定において,同条第2項第4号の時間として定めた時間の範囲内で必要最小限の超過勤務を命ずるものとする。

2 職員が他律的業務(業務量,業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務で,町長が別に定めるものをいう。)に従事するために,臨時的に前項の限度時間を超えて勤務を命ずる必要がある場合は,前項の規定にかかわらず,任命権者は,次に掲げる時間及び月数の範囲内で必要最小限の超過勤務を命ずるものとする。ただし,労働基準法別表第1に掲げる事業に従事する職員については,同法第36条第1項の協定において,同条第3項の限度時間を超えて勤務させることができる場合として定めた時間の範囲内で必要最小限の超過勤務を命ずるものとする。

(1) 1箇月において超過勤務を命ずる時間について 100時間未満

(2) 1年において超過勤務を命ずる時間について 720時間

(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月,2箇月,3箇月,4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において超過勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について 80時間

(4) 1年のうち1箇月において45時間を超えて超過勤務を命ずる月数について 6箇月

3 1年において前項の規定による超過勤務を命じられたことのある職員に対し,任命権者が当該年度の途中において第1項本文の規定による超過勤務を命じようとする場合における当該職員に対する同項の規定の適用については,1箇月において命ずることのできる超過勤務の限度時間は45時間とし,1年において命ずることのできる超過勤務の限度時間は720時間とする。

4 任命権者が,特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し,前3項に規定する時間又は月数を超えて超過勤務を命ずる必要がある場合については,同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は,適用しない。(労働基準法別表第1に掲げる事業に従事する職員については,同法第33条第1項の規定に基づき行政官庁の許可を受け,又は届出をした場合に限る。)町長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し,前3項に規定する時間又は月数を超えて超過勤務を命ずる必要がある場合として町長が定める場合も,同様とする。

5 任命権者は,前項の規定により,第1項及び第2項に規定する時間又は月数を超えて職員に超過勤務を命ずる場合には,当該超えた部分の超過勤務を必要最小限のものとし,かつ,当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに,当該超過勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6箇月以内に,当該超過勤務に係る要因の整理,分析及び検証を行わなければならない。

6 任命権者は,前項に規定する超過勤務に係る要因の整理,分析及び検証を行った場合には,その内容を町長に報告するものとする。

7 任命権者は,1箇月において100時間を超える超過勤務を命じた場合には,町長が定めるところにより町長に報告するものとする。

8 第1項から前項までに定めるもののほか,職員に超過勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は,町長が別に定める。

(平31規則7・追加)

(育児又は介護を行う職員及び障がいがある職員の早出遅出勤務)

第6条の3 条例第8条の3第1項のその他これらに準ずる者として町長が規則で定める者は,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の児童福祉法第27条第4項に規定する者の意に反するため,同項の規定により,同法第6条の4第2号に規定する里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

2 条例第8条の3第1項の規定による請求は,早出遅出勤務(同行に規定する早出遅出勤務をいう。以下同じ。)を請求する1の期間について,その初日及び末日とする日を明らかにして,あらかじめ行うものとする。

3 条例第8条の3第1項の規定による請求があった場合においては,任命権者は,公務の正常な運営に支障があるかどうかについて,速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。この場合において,当該通知後に公務の正常な運営に支障が生じる日があることが明らかになったときは,任命権者は,当該日の前日までに,当該請求をした職員に対してその旨を通知しなければならない。

4 任命権者は,早出遅出勤務に係る始業及び終業の時刻,休憩時間並びに休息時間をあらかじめ定めて職員に周知するものとする。

5 前3項の規定は,条例第8条の3第2項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)のある職員について準用する。

6 第2項から第4項までの規定では,条例第8条の3第3項に規定する対象障害者である職員について準用する。

7 条例第8条の3第1項第2号の町長が規則で定める職員は,当該職員の子(同項において子に含まれるとされる者を含む。以下この項,次条第1項第2号第12条及び別表第3において同じ。)が児童福祉法第6条の2の2第3項に規定する放課後等デイサービスに係る事業,同法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業その他町長が定める事業(以下「放課後等デイサービス事業等」という。)を利用している職員であって,当該放課後等デイサービス事業等を行う施設に当該子を送迎するものとする。

8 条例第8条の3第2項のその他町長が規則で定める者は,次に掲げる者とする。

(1) 父母の配偶者,子の配偶者,配偶者の子,祖父母,孫及び兄弟姉妹

(2) 職員と生計を一にする次に掲げる者

 三親等内の親族(配偶者,父母,子,配偶者の父母及び前号に掲げるものを除く。)

 配偶者の父母の配偶者

9 条例第8条の3第2項の町長が規則で定める期間は,2週間以上の期間とする。

(平29規則5―2・追加,平31規則7・令6規則8・一部改正)

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第6条の4 条例第8条の4第1項の町長が規則で定める者は,次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 条例第8条の4第1項に規定する深夜(以下「深夜」という。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以内の者を含む。)であること。

(2) 負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である者又は出産後8週間を経過しない者でないこと。

2 条例第8条の4第1項の規定による請求は,深夜における勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。)について,その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日とする日を明らかにして,深夜勤務制限開始日の1月前までに行うものとする。

3 条例第8条の4第1項の規定による請求があった場合においては,任命権者は,公務の正常な運営に支障があるかどうかについて,速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において,公務の正常な運営に支障が生じる日があることが明らかになったときは,任命権者は,当該日の前日までに,当該請求をした職員に対してその旨を通知しなければならない。

4 前2項の規定は,条例第8条の4第4項で準用する同条第1項の要介護者を介護する職員について準用する。

(平22規則10・追加,平29規則5―2・旧第6条の3繰下,平31規則7・一部改正)

(育児又は介護を行う職員の超過勤務の制限)

第6条の5 条例第8条の2第3項の町長が規則で定める者は,次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 就業していない者(就業日数が1月について3日以内の者を含む。)であること。

(2) 負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である者又は出産後8週間を経過しない者でないこと。

2 条例第8条の4第2項又は第3項の規定による請求は,超過勤務の制限を請求する一の期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)について,その初日(以下「超過勤務制限開始日」という。)及び期間を明らかにして,超過勤務制限開始日の前日までに行わなければならない。この場合において,条例第8条の4第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

3 条例第8条の4第2項又は第3項の規定による請求があった場合においては,任命権者は,同項に規定する措置(以下この条において「措置」という。)を講ずることが著しく困難であるかどうかについて,速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

4 任命権者は,条例第8条の4第2項又は第3項の規定による請求が,当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を超過勤務制限開始日とする請求であった場合で,措置を講ずるために必要があると認めるときは,当該超過勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に超過勤務制限開始日を変更することができる。

5 任命権者は,前項の規定により超過勤務制限開始日を変更した場合においては,当該超過勤務制限開始日を当該変更前の超過勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

6 第2項から前項までの規定は,条例第8条の4第4項で準用する同条第2項及び第3項の要介護者を介護する職員について準用する。

(平22規則10・追加,平29規則5―2・旧第6条の4繰下・一部改正,平31規則7・一部改正)

(代休日の指定)

第7条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は,勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり,かつ,当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(超勤代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は,職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には,代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は,町長が定める。

(平22規則4・一部改正)

(年次有給休暇の日数)

第8条 条例第12条第1項第1号の町長が規則で定める日数は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは,これを切り上げた日数)とする。ただし,その日数が労働基準法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には,当該付与すべきものとされている日数とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等,再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち,1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である職員をいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等,再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち,斉一型短時間勤務職員以外の職員をいう。以下同じ。) 155時間に条例第2条第2項から第4項までの規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間の時間数を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を,育児短時間勤務職員等にあっては条例第2条第2項の規定により定められた1週間当たりの勤務時間の時間数を,再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては条例第2条第3項又は第4項の規定により定められた4週間を超えない期間における勤務時間の時間数を,それぞれ当該期間におけるその者の条例第3条第2項ただし書の規定により勤務時間が割り振られた日の日数で除して得た時間数を1日として日に換算して得た日数

2 前項の規定にかかわらず,労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の5第1項又は第28条の6第2項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者のその採用された年における年次有給休暇の日数は,当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

(平20規則9・平22規則4・平31規則7・一部改正)

第8条の2 条例第12条第1項第2号の町長が規則で定める日数は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める日数とする。

(1) 当該年の中途において,新たに職員となる職員(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年における在職期間に応じ,別表第1の日数欄に定める日数(再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては,その者の勤務時間等を考慮し,町長が別に定める日数)(この号に掲げる職員が再任用職員(法第28条の4第1項,第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)である場合であって,労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり,当該採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者を除く。)

(2) 当該年において地公労法適用職員等(条例第12条第1項第3号に規定する地公労法適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で,引き続き新たに職員となったもの 地公労法適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第2の日数欄に定める日数から,新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が再任用職員である場合にあっては,その者の勤務時間等を考慮し,町長が別に定める日数)

2 条例第12条第1項第3号の町長が規則で定める法人は,次に掲げる法人とする。

(1) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人

(2) 前号に掲げる法人のほか,町長がこれに準ずる法人であると認めるもの

3 条例第12条第1項第3号の町長が規則で定める職員は,当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地公労法適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。

4 条例第12条第1項第3号の町長が規則で定める日数は,20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては,20日)を加えて得た日数から,職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(同号に掲げる職員が再任用職員である場合にあっては,その者の勤務時間等を考慮し,町長が別に定める日数)とする。

(平20規則9・平22規則4・一部改正)

第8条の3 次の各号に掲げる場合において,1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は,当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第12条第1項第1号又は第2号に掲げる日数(以下「付与日数」という。)同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次有給休暇の日数(以下「繰越日数」という。)を加えて得た日数とし,当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において,同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては付与日数に,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは,これを四捨五入して得た日数とし,当該日数が20日を超える場合は,20日とする。以下「調整後の付与日数」という。)に繰越日数を加えて得た日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数とし,当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの項の規定により得られる調整後の付与日数に,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは,これを四捨五入して得た日数とし,当該日数が20日を超える場合は,20日とする。)に繰越日数を加えて得た日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数とする。

(1) 育児短時間勤務職員等,再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合,斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務のうち,1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 育児短時間勤務職員等,再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合,不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

2 前項の規定により算定した年次有給休暇の日数が当該勤務形態の変更の日の前日における年次有給休暇の日数を下回る場合においては,同項の規定にかかわらず,当該変更の日の前日における年次有給休暇の日数とする。

(平20規則9・追加,平22規則4・平29規則5―2・一部改正)

(他の職員との均衡)

第8条の4 再任用職員であって当該年において1週間当たりの勤務時間又は1週間ごとの勤務日の日数に変更があったものその他町長が他の職員との均衡を考慮する必要があり,前2条の規定により難いと認める職員に係る年次有給休暇の日数は,町長が別に定める日数とする。

(平20規則9・旧第8条の3繰下,平29規則5―2・一部改正)

(年次有給休暇の繰越し)

第9条 条例第12条第2項の町長が規則で定める日数は,一の年における年次有給休暇の20日を超えない範囲内の残日数(1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数)とする。

(年次有給休暇の単位)

第10条 年次有給休暇の単位は,1日又は1時間を単位とする。ただし,年次有給休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において,当該残日数に1時間未満の端数があるときは,当該端数を含む当該残日数のすべてを使用することができる。

2 前項の規定にかかわらず,不斉一型短時間勤務職員の年次有給休暇の単位は,1時間とする。ただし,年次有給休暇を勤務を割り振られた時間のすべてに使用しようとする場合に係る当該年次有給休暇の単位は,1分とする。

(平20規則9・平22規則4・一部改正)

(病気休暇)

第11条 条例第13条第2項の町長が規則で定める病気休暇の期間は,療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる次の各号に掲げる疾病の区分に応じた期間とする。

(1) 療養休暇 任命権者が,結核性疾患により長期の療養を要するものと認めた者について2年以内の期間

(2) 負傷又は疾病のための休暇 成人病及び精神性疾患は180日以内の期間,その他の疾患は90日以内の期間

2 前項の規定の適用については,連続する8日以上の期間の病気休暇を使用した職員が,連続して使用した期間の末日の翌日から,1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務時間の一部に地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法第110号)第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間その他町長が定める時間(以下「部分休業等」という。)がある場合にあっては,その1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち,部分休業等以外の時間)のすべてを勤務した日の日数が20日に達する日までの間に,同一の傷病により再度連続する8日以上の期間の病気休暇を使用したときは,当該再度の病気休暇期間と直前の病気休暇期間は連続するものとみなす。

(平27規則13・一部改正)

(特別休暇)

第12条 条例第14条の町長が規則で定める場合は,次の各号に掲げる場合とし,その期間は,当該各号に掲げる期間とする。

(1) 出産のための休暇 その出産の予定日前8週間以内(多胎妊娠の場合にあっては,14週間以内)及び出産後8週間以内の期間

(2) 配偶者の出産のための休暇 2日以内の期間

(3) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において,当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が,これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日以内の期間

(4) 生後1年に達しない子を育てる男性職員が,その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(その子の当該職員以外の親が労働基準法第67条の規定により当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日における育児時間(これに相当する時間を含む。)を請求した場合は,1日2回それぞれ30分から当該請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(5) 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が,その子の看護(負傷し,又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日以内(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては,10日以内)の期間

(6) 要介護者の介護その他の町長が定める世話を行う職員が,当該世話を行うため勤務しないことが相当である場合 一の年において5日以内(要介護者が2人以上の場合にあっては,10日以内)

(7) 生理のための休暇 その都度2日以内の期間

(8) 忌引のための休暇 別表第3に定める期間以内の期間

(9) 夏季休暇 毎年6月1日から9月30日までの期間内における3日以内の期間

(10) 職員が自発的に,かつ,報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合 一の年において5日以内

 地震,暴風雨,噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 身体障害者療養施設,特別養護老人ホームその他主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し,若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動

 及びに掲げる活動のほか,身体上若しくは精神上の障害,負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他日常生活を支援する活動

(11) 結婚のための休暇 連続する7日以内の期間

(11)の2 不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当である場合 一の年において5日以内(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては,10日以内)

(12) 父母の祭日のための休暇 その都度1日以内の期間

(13) 骨髄等提供のための休暇 骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としての登録の申出又は配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に対する骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供に伴い必要な検査,入院等をするために必要と認められる期間

(14) 選挙権その他公民としての権利行使のための休暇 必要と認められる期間

(15) 裁判員,証人,鑑定人,参考人等として国会,裁判所,地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合 必要と認められる期間

(16) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)により交通を制限され,又は遮断された場合及び入院勧告がされた場合 必要と認められる期間

(17) 風水震火災その他非常災害により交通を遮断された場合 必要と認められる期間

(18) 風水震火災その他天災地変等による,職員の住居の滅失又は破壊を事由とする休暇 1週間の範囲内において必要と認められる期間

(19) その他交通機関の事故等不可抗力の原因を事由とする休暇 必要と認められる期間

(20) 風水震火災その他の災害による,職員の退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められることを事由とする休暇 必要と認められる期間

(21) 配偶者及び子の祭日のための休暇 その都度1日

(22) 女性職員が生後満1年に達しない子を育てる場合 1日2回それぞれ30分

2 前項第2号第3号第5号及び第11号の2の休暇の単位は,1日又は1時間とする。

(平20規則9・平20規則15・平22規則10・平24規則2・平24規則9・平25規則2・平29規則5―2・令3規則11・一部改正)

(介護休暇)

第13条 条例第15条第1項の規定による職員の申出は,同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を明らかにして,任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は,前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合は,当該申出による期間の初日から末日までの期間(第5項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

3 職員は,第1項の申請に基づき前項若しくは第5項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第5項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては,改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を明らかにして,任命権者に対し申し出なければならない。

4 任命権者は,職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には,第2項,この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

5 第2項又は前項の規定にかかわらず,任命権者は,それぞれ,申出の期間又は第1項の申出に基づき第2項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第3項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出の係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第17条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は,当該期間を指定期間として指定しないものとし,申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条のただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は,これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

6 指定期間の通算は,暦に従って計算し,1月に満たない期間は,30日をもって1月とする。

(平29規則5―2・全改)

第13条の2 介護休暇の単位は,1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は,1日を通じ,始業の時刻から連続し,又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については,当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(平29規則5―2・追加)

(介護時間)

第13条の3 介護時間の単位は,30分とする。

2 介護時間は,1日を通じ,始業の時刻から連続し,又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については,当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

3 条例第15条の2第3項の規定による給与の減額に当たり,その勤務しない全時間につき1時間未満の端数が生じた場合の単位は,30分とする。

(平29規則5―2・追加)

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第14条 条例第16条の町長が規則で定める休暇は,第12条第1号の休暇とする。

第15条 任命権者は,病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第17条第1項において同じ。)の請求について,第11条各号又は第12条各号に掲げる休暇に該当すると認めるときは,これを承認しなければならない。ただし,公務の運営に支障があり,他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は,この限りでない。

(平29規則5―2・一部改正)

(介護休暇及び介護時間の承認)

第16条 任命権者は,介護休暇又は介護時間の請求について,条例第15条第1項又は第15条の2第1項に定める場合に該当すると認める時は,これを承認しなければならない。ただし,当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については,この限りでない。

(平29規則5―2・全改)

(病気休暇及び特別休暇の請求等)

第17条 病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は,あらかじめ任命権者に請求しなければならない。ただし,病気,災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には,その事由を付して事後において任命権者の承認を受けなければならない。

2 職員は,引き続き1週間以上にわたる第11条各号及び第12条第1号の休暇を請求するに当たっては,医師又は助産師のこれを証する書類を添付しなければならない。

3 第12条第1号の休暇の承認を受けようとする女子職員は,その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。

(年次有給休暇の届け出)

第18条 年次有給休暇を受けようとする職員は,あらかじめ,任命権者に届け出なければならない。

(介護休暇及び介護時間の請求)

第19条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は,あらかじめ任命権者に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において,1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは,2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の町長が規則で定める場合には,町長が規則で定める期間)について一括して請求しなければならない。

(平29規則5―2・一部改正)

(その他の事項)

第20条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。

(勤務時間等についての別段の定め)

第21条 任命権者は,業務若しくは勤務条件の特殊性又は地域的若しくは季節的事情により,第2条第3条第5条の2及び第7条第1項の規定によると,能率を甚だしく阻害し,又は職員の健康若しくは安全に有害な影響を及ぼす場合には,町長の承認を得て,週休日,勤務時間の割振り,週休日の振替等,超勤代休時間の指定又は代休日の指定について別段の定めをすることができる。

(平22規則4・一部改正)

第22条 削除

(令2規則9)

(報告)

第23条 町長は,必要があると認めるときは,任命権者に対し,勤務時間,休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。

1 この規則は,平成7年4月1日から施行する。

2 次に掲げる規則は,廃止する。

(1) 職員の勤務時間に関する規則(平成元年古殿町規則第7号)

(2) 職員の有給休暇に関する規則(昭和44年古殿町規則第4号)

(経過措置)

3 条例の施行の際現に職員の勤務時間に関する規則(以下「旧勤務時間規則」という。)第2条第3項の規定に基づき町長の承認を得ている勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについての定めは,町長が別に定める場合を除き,条例第4条第2項ただし書の規定に基づき町長と協議した週休日及び勤務時間の割振りについての定めとみなす。

4 条例附則第3項又は第4項の規定が適用される職員の勤務時間の割振りについて,この規則の施行の際現に旧勤務時間規則第4条又は第5条の規定に基づき置かれている休息時間については,第4条又は第21条の規定に基づく休息時間とみなす。

5 この規則の施行の際現に旧勤務時間規則第5条の規定に基づき町長の承認を得ている勤務を要しない日の振替え,半日勤務時間の割振り変更及び休息時間についての別段の定めについては,町長が別に定める場合を除き,それぞれ第21条の規定に基づき町長の承認を得た週休日の振替等,休息時間の別段の定めとみなす。

6 この規則の施行の日前に使用された旧職員の休日及び有給休暇に関する条例第3条第1項第3号,職員の有給休暇に関する規則(以下「旧有給休暇規則」という。)第2条第4号,第5号又は職務に専念する義務の特例に関する条例に基づき職員がその職務に専念する義務を免除される場合の指定第7号に規定する事項に該当するものであって,同一の事由について第11条第1号第12条第4号第5号又は第13号に掲げる場合に該当することとなるものについては,それぞれ第11条第1号第12条第4号第5号又は第13号の特別休暇として既に使用されたものとみなす。

7 この規則の施行の際現に旧有給休暇規則第4条第1項の規定に基づき承認を受けている休暇については,第15条の規定に基づき任命権者が承認したものとみなす。

8 この規則の施行の際現に旧有給休暇規則第4条第3項の規定に基づき職員が届け出ている年次休暇の時季については,第18条の規定に基づき届け出たものとみなす。

(平成9年規則第4号)

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第5号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成12年規則第5号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第16号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第9号)

この規則は,平成15年1月1日から施行する。

(平成15年規則第1号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成18年規則第1号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第9号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成20年規則第15号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,第12条第1項第14号の改正規定(「証人」を「裁判員,証人」に改める部分に限る。)は,平成21年5月21日から施行する。

(平成22年規則第4号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成24年規則第2号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第9号)

この規則は,平成24年9月1日から施行する。

(平成25年規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年規則第13号)

この規則は,平成28年1月1日から施行する。

(平成29年規則第5―2号)

(施行期日)

第1条 この規則は,公布の日から施行する。

第2条 職員の勤務時間,休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成29年古殿町条例第2号。以下「改正条例」という。)附則第2項に規定する職員の申出は,職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成6年古殿町条例第22号。以下「条例」という。)第15条第1項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の末日とすることを希望する日を明らかにして,任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は,前項の規定による指定期間の申出があった場合は,改正条例附則第2項に規定する初日(以下「初日」という。)から当該申出による期間の末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

3 改正条例附則第2項に規定する職員(以下「職員」という。)は,第1項の申出に基づき前項若しくは第5項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第5項の規定により指定された指定期間を短縮して申し出ることができる。この場合においては,改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を明らかにして,任命権者に対して申し出なければならない。

4 任命権者は,職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には,初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

5 第2項又は前項の規定にかかわらず,任命権者は,それぞれ,施行の日から第1項の規定により申し出た指定期間の末日をすることを希望する日までの期間(以下「施行日以降の申出期間」という。)又は第1項の申出に基づき第2項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第3項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり改正後の職員の勤務時間,休暇等に関する規則第16条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は,当該期間を指定期間として指定しないものとし,施行日以降の申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条だたし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は,これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

(準備行為)

第3条 前条第1項の指定期間の申出は,この規則の施行の前日においても行うことができる。

(給与条例附則第10項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する条例の読替え)

第4条 職員の給与に関する条例(昭和32年古殿町条例第14号)附則第7項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する条例第15条の2第3項の規定の適用については,同項中「得た額」とあるのは,「得た額から,給料月額及びこれらに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ,その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に100分の0.9を乗じて得た額(給与条例附則第10項第1号に規定する最低号給に達しない場合にあっては,同号に規定する給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ,その額を1週間あたりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額」とする。

(平成31年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の職員の勤務時間,休暇等に関する規則第6条の2の2第2項第3号の規定の適用については,同号中「5箇月の期間」とあるのは,「5箇月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。

(令和2年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第11号)

この規則は,令和4年1月1日から施行する。

(令和6年規則第8号)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第8条の2関係)

採用された月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

年次休暇日数

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

別表第2(第8条の2関係)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え1年未満の期間

20日

別表第3(第12条,第13条関係)

死亡した者

日数

配偶者

10日

血族

一親等の直系尊属(父母)

7日

一親等の直系卑属(子)

5日

二親等の直系尊属(祖父母)

3日

二親等の直系卑属(孫)

1日

二親等の傍系者(兄弟姉妹)

3日

三親等の傍系尊属(叔父叔母)

1日

姻族

一親等の直系尊属

3日

一親等の直系卑属

1日

二親等の直系尊属

1日

二親等の傍系者

1日

三親等の傍系尊属

1日

備考

1 生計を一にしている姻族の場合は,血族に準ずる。

2 代襲相続の場合において祭具等の継承を受けた者は,一親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。

3 葬祭のため遠隔地におもむく必要のある場合には,実際に要した往復日数を加算することができる。

職員の勤務時間,休暇等に関する規則

平成7年1月19日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成7年1月19日 規則第1号
平成9年3月28日 規則第4号
平成10年3月31日 規則第5号
平成12年3月31日 規則第5号
平成13年3月26日 規則第16号
平成14年12月20日 規則第9号
平成15年3月31日 規則第1号
平成18年1月27日 規則第1号
平成19年3月30日 規則第9号
平成20年6月3日 規則第9号
平成20年7月25日 規則第15号
平成22年3月31日 規則第4号
平成22年8月20日 規則第10号
平成24年4月1日 規則第2号
平成24年8月31日 規則第9号
平成25年5月31日 規則第2号
平成27年12月28日 規則第13号
平成29年3月30日 規則第5号の2
平成31年4月1日 規則第7号
令和2年3月30日 規則第9号
令和3年12月23日 規則第11号
令和6年4月1日 規則第8号