○古殿町職員倫理規程
平成9年4月25日
訓令第5号
本庁機関
出先機関
注 平成20年12月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規程は,古殿町職員(特別職の職員を除く。以下「職員」という。)が当該職員の職務に利害関係のある業者及び個人(以下これらを「関係業者等」という。)との接触等に関し遵守すべき事項等を定めることにより,職務執行の公正さに対する住民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り,もって公務に対する信頼を確保することを目的とする。
(職員の基本的心構え)
第2条 職員は,その服務について,地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他関係法令を遵守するほか,この規程に従わなければならない。
2 職員は,すべて公務員が国民全体の奉仕者であって,一部の奉仕者ではないことを自覚し,公正な職務の執行に当たるとともに,公共の利益の増進を目指して職務を遂行しなければならない。
3 職員は,自らの行動が公務の信用に影響を与えることを認識するとともに,日常の行動について常に公私の別を明らかにし,職務やその地位を私的な利益のために用いてはならない。
(管理・監督者の遵守事項)
第3条 職員のうち,課長補佐相当職以上の地位にある者(以下「管理・監督者」という。)は,率先垂範して服務規律の確保を図るとともに,監督責任を十分に自覚し,部下職員に対する指導監督を怠ってはならない。
2 管理・監督者は,この規程の遵守について自省自戒と率先垂範し,あわせて庁議等の場を通じて,相互の注意喚起をするとともに,その異動に際し,新任者に対してもこのことを徹底させなければならない。
(関係業者等との接触に当たっての禁止事項)
第4条 職員は,関係業者等との接触に当たっては,次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし,家族関係,個人的友人関係等に基づく私生活面における行為であって,職務に関係のないものは除く。
(1) 関係業者等と会食(パーティーを含む。)をすること。
(2) 関係業者等と遊技(スポーツを含む。),旅行をすること。
(3) 関係業者等から転任,海外出張等に伴う餞別等を受けること。
(4) 関係業者等から中元,歳暮等の贈答品(広く配布される宣伝広告用物品を除く。)を受領すること。
(5) 関係業者等から講演,出版物への寄稿等に伴い報酬を受けること。
(6) 関係業者等から金銭(祝儀等を含む。),小切手,商品券等の贈与を受けること。
(7) 本来自らが負担すべき債務を関係業者等に負担させること。
(8) 関係業者等から対価を支払わずに役務の提供を受けること。
(9) 関係業者等から対価を支払わずに不動産,物品等の貸与を受けること。
(10) 関係業者等から未公開株式を譲り受けること。
(11) 前各号に掲げるもののほか,関係業者等から接待又は一切の利益や便宜の供与(社会一般の接遇として容認される湯茶の提供等を除く。)を受けること。
(1) 事前に副町長に対し届出をしその了承を得た場合
(2) やむを得ない事情により前号の届出をすることができない場合には,事後,速やかに副町長に報告しその了承を得た場合
(公益社団法人,公益財団法人及び官公庁への準用)
第5条 前条の規定は,職員が,公益社団法人及び公益財団法人の設立に許認可を要する関係法人の役職員と接触する場合について,これを準用する。
2 前条の規定は,職員が,国の行政機関,地方公共団体及び特殊法人等の政府関係機関の職員と接触する場合について,住民の疑惑や不信を招くようなことの防止を基本として,職務上の必要性に留意しつつ,これを準用する。
(平20訓令8・一部改正)
(違反行為があった場合の処分等)
第6条 職員が地方公務員法等関係法令に違反する行為又はこの規程に違反する行為(以下これらを「違反行為」という。)をするおそれがあると認められる場合においては,当該職員の上司は,総務課長と連絡を取りつつ,直ちに実情調査を開始するとともに,総務課長は,必要に応じ,副町長に報告するものとする。
2 任命権者は,職員に違反行為があったと疑うに足る相当の理由がある場合においては,副町長又は総務課長と連携して,直ちに,当該職員から事情聴取を行うなど実情調査を行い,この結果,違反行為があったと認められる場合においては,その程度に応じて,当該職員に対し地方公務員法第29条に基づく懲戒処分を行い若しくは当該職員の上司を通じて訓告若しくは厳重注意を行うものとする。
3 任命権者は,違反行為があったと認められる職員から辞職の申出があった場合において,当該職員を懲戒処分に付すことにつき相当の事由があると思料するときは,その承認を留保し,前項の措置を講ずるものとする。
附則
この訓令は,平成9年5月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第11号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第8号)
この訓令は,公布の日から施行する。