○職員の日額旅費の支給に関する規則
昭和52年4月1日
規則第2号
注 平成20年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は,職員等の旅費に関する条例(昭和32年古殿町条例第15号)第24条の規定に基づき,職員に対する日額旅費の支給に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(1) ふくしま自治研修センター(以下この条において「研修センター」という。)で行う研修を受けるため旅行する場合 研修センターに到着する日から研修センターを出発する日までの期間
(2) 前号に掲げる研修以外の研修等を受けるため旅行する場合 研修等の開催地に到着する日の翌日から研修等の開催地を出発する日の前日までの期間
(1) 研修センターに到着する日 日当及び宿泊料を除いた普通旅費
(2) 研修センターを出発する日 日当を除いた普通旅費
4 職員が,研修等の開催期間中に他の用務で一時他の地に旅行し,若しくは一時帰庁する場合又は見学等のため一時他の地に旅行する場合の旅行日については,第1項の規定にかかわらず,普通旅費を支給する。
(平20規則4・平30規則6・一部改正)
(日額旅費と普通旅費が競合する場合)
第3条 同日中に日額旅費と普通旅費を支給すべき事由が競合する場合には,日額旅費は支給しない。
(日額旅費の調整)
第4条 この規則の定めるところにより日額旅費を支給すべき旅行において,公用の宿泊施設がある場合その他用務地の特殊な事情等により不当に実費額をこえて旅費を支給することとなる場合又は支給される旅費によっては実費額を弁償することができない場合には別に定める定額により,旅費を支給する。
(補則)
第5条 この規則に定めるものを除くほか,日額旅費の支給に関し必要な事項は,旅行命令権者がその都度定める。
附則
この規則は,昭和52年4月1日から施行し,同日以降に出発する旅行から適用する。
附則(昭和54年規則第10号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第4号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 改正後の職員の日額旅費の支給に関する規則の規定は,昭和60年10月1日以後に出発した旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。
附則(平成4年規則第6号)
この規則は,平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第10号)
1 この規則は,平成7年10月1日から施行する。
2 改正後の職員の日額旅費の支給に関する規則の規定は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。
附則(平成10年規則第1号)
この規則は,平成10年4月1日から施行し,同日以降に出発する旅行から適用する。
附則(平成20年規則第4号)
1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。ただし,第2条第4項の改正規定(「ついては」の次に「,第1項の規定にかかわらず」を加える部分に限る。)は,公布の日から施行する。
2 前項の規定による改正後の職員の日額旅費の支給に関する規則の規定は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。
附則(平成30年規則第6号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の職員の日額旅費の支給に関する規則は,平成30年10月1日から適用する。
附則(令和元年規則第10号)
1 この規則は,令和元年11月1日から施行する。
2 改正後の職員の日額旅費の支給に関する規則の規定は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。
別表(第2条関係)
(平20規則4・全改,平30規則6・令元規則10・一部改正)
区分 | 日額 | ||
甲地方 | 乙地方 | ||
自治大学校で行う研修を受けるため旅行する場合 | 4,000円 |
| |
東北自治総合研修センターで行う研修を受けるため旅行する場合 | 3,000円 | ||
ふくしま自治研修センターで行う研修を受けるため旅行する場合 |
| 1,200円 | |
市町村職員中央研修所で行う研修を受けるため旅行する場合 | 1,200円 |
| |
全国建設研修センターで行う研修を受けるため旅行する場合 |
| 3,000円に宿泊に要した経費(食費を除く。)に相当する額を加算した額 | |
上記以外の研修等を受けるため旅行する場合において,宿泊施設が設けられ,又は指定された場合 | 4,000円に宿泊に要した経費(食費を除く。)に相当する額を加算した額 | 3,600円に宿泊に要した経費(食費を除く。)に相当する額を加算した額 | |
前掲以外の研修等を受けるため旅行する場合 | 到着する日の翌日から起算して7日目までの日 | 職員等の旅費に関する条例別表第1に規定する日当の2分の1に相当する額及び同表に規定する宿泊料の額又は宿泊に要した経費に相当する額(当該額に食費が含まれていない場合には,当該額に同表に規定する食卓料を加算した額とする。)のいずれか低い額 | |
到着する日の翌日から起算して8日目から14日目までの日 | 11,000円 | 10,300円 | |
到着する日の翌日から起算して15日目から29日目までの日 | 8,700円 | 8,000円 | |
到着する日の翌日から起算して30日目以後の日 | 6,600円 | 6,000円 |
備考 この表において「甲地方」とは,職員等の旅費の支給に関する規則(昭和44年古殿町規則第2号)第17条に規定する地域をいい,「乙地方」とは,その他の地域をいう。