○国民健康保険税滞納者対策要領

平成13年3月30日

訓令第5号

第1章 総則

(目的及び趣旨)

第1条 この要領は,国民健康保険税(以下「国保税」という。)の滞納者に対する対策を実施することにより国保税の収納を確保し,国民健康保険の被保険者間の負担の公平を図ることを目的とする。

2 滞納者に対する対策に関しては,国民健康保険法(昭和33年法律第192号)(以下「法」という。),国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)(以下「政令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)(以下「省令」という。)に定めるもののほか,この要領の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要領における用語の定義は,法,政令及び省令の例による。ただし,次の各号に掲げる用語の定義は当該各号に定めるところによる。

(1) 滞納者

国保税を納期限までに納付しない世帯主をいう。

(2) 保険給付

療養の給付,入院時食事療養費,特定療養費,療養費,訪問看護療養費,特別療養費,移送費,特例療養費,高額療養費,一部負担金の減額に係る差額支給,標準負担額減額に関する特例,他法との給付調整に係る差額支給,出産育児一時金,葬祭費及びその他の任意給付のうち現金で支給するものをいう。

(3) 弁明の機会の付与

行政手続法(平成5年法律第88号)(以下「手続法」という。)第13条第1項第2号に規定する弁明の機会の付与をいう。

(滞納者対策の措置)

第3条 第1条の目的を達成するため,次の各号の措置を実施するものとする。

(1) 法第9条第3項又は第4項の規定により被保険者証の返還を求め,法第9条第6項の規定により被保険者資格証明書を交付すること。

(2) 法第63条の2第1項又は第2項の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めること。

(3) 法第63条の2第3項の規定により一時差止に係る保険給付の額から滞納している国保税額を控除すること。

(特別の事情等に関する届出)

第4条 国保税の滞納について,災害その他の政令第1条の4で定める特別の事情があるときは,「特別の事情に関する届出書」(様式第1号)により届出するものとする。

2 前項の規定による届出があったときは,次の各号に掲げる事由により国保税を納付することができないと認められるか否かについて判断し,特別の事情の有無を認定するものとする。

(1) 滞納者がその財産につき災害を受け,又は盗難にかかったこと。

(2) 滞納者又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり,又は負傷したこと。

(3) 滞納者がその事業を廃止し,又は休止したこと。

(4) 滞納者がその事業につき著しい損失を受けたこと。

(5) 前各号に類する事由があったこと。

3 前項第5号に規定する事由による特別の事情には,同項第1号から第4号の各号に規定する事由に準ずる事由があると認められ,国保税を納付することが困難であると認められる事情を含めることができる。

4 滞納者の世帯に公費負担医療を受けることができる被保険者があるときは,「公費負担医療に関する届出書」(様式第2号)により届出するものとする。ただし,公簿等により当該事由を確認できるときは,当該届出を省略させることができる。

5 第1項及び前項に規定する届出書には,省令第5条の8第3項又は同第5条の9第3項の規定により,必要に応じ当該事由を証明する書類を添付させるものとする。

(平27訓令11―1・一部改正)

(措置の対象者)

第5条 第3条第1号の措置の対象者は,滞納者のうち前条第1項若しくは第4項に規定する届出のない場合又は同条第2項若しくは第3項の規定による特別の事情がない場合で,次の各号のいずれかに該当する滞納者とする。

(1) 国保税の納期限から省令第5条の6の規定による1年間が経過するまでの間に,当該国保税を納付しない滞納者

(2) 前号に規定する期間が経過しない場合でも,特に必要があると認められる滞納者

2 第3条第2号の措置の対象者は,滞納者のうち前条第1項若しくは第4項に規定する届出のない場合又は同条第2項若しくは第3項の規定による特別の事情がない場合で,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 国保税の納期限から省令第32条の2の規定による1年6月間が経過するまでの間に,当該国保税を納付しない滞納者

(2) 前号に規定する期間が経過しない場合でも,特に必要があると認められる滞納者

3 第3条第3号の措置の対象者は,同条第1号及び同条第2号の措置を受けている滞納者のうち,引き続き滞納している国保税を納付しない滞納者とする。

(事前の納付勧奨及び滞納者の状況把握等)

第6条 滞納者に対し,督促,催告等を通じて,滞納の事実並びに法令及びこの要領による滞納者対策を実施する旨を口頭又は文書で十分に告知するものとする。

2 滞納者と直接接触する機会を設け,十分な納付相談,指導を行い,国保税の納付につながるよう努めるものとする。

3 滞納者の世帯の状況の把握に努め,第4条第1項又は第4項の届出に該当すると認めるときは,滞納者に当該届出の提出を求めるものとする。

4 この要領による滞納者対策の実施にあたっては,関係部局間の連絡調整を十分に行うものとする。

第2章 被保険者証の返還

第1節 被保険者証の返還手続き

(被保険者証の返還予告)

第7条 第5条第1項の滞納者に対し,「国民健康保険被保険者証返還予告通知書」(様式第3号)を通知し,被保険者証の返還が予定されていることを告知するものとする。

(弁明の機会の付与)

第8条 第5条第1項の滞納者に対し,被保険者証の返還を求めようとするときは,手続法に規定する弁明の機会を付与しなければならない。

2 弁明の機会を付与するときは,「弁明の機会の付与通知書」(様式第4号)を当該滞納者に通知するものとする。

3 当該滞納者は,前項の通知があったときは,「弁明書」(様式第5号)を提出するものとする。

(被保険者証の返還要求)

第9条 前条第3項の弁明書によっても被保険者証の返還を求める処分が正当であると認められる場合又は弁明書が提出期限までに提出されない場合は,被保険者証の返還を求めるものとする。

2 前項の規定により被保険者証の返還を求めるときは,あらかじめ,省令第5条の7の規定により「国民健康保険被保険者証返還通知書」(様式第6号)を当該滞納者に通知するものとする。

3 前項の通知を受けた滞納者は,被保険者証を返還しなければならない。

4 前項に規定する滞納者が被保険者証の返還に応じない場合は,古殿町国民健康保険条例に定めるところにより過料を科すことができる。

5 第3項に規定する滞納者が被保険者証の返還に応じない場合において,第12条の規定により被保険者証の返還を解除された場合を除き,当該被保険者証が省令第7条の2第5項の規定により無効となったときは,当該被保険者証が返還されたものとみなすことができる。

(被保険者資格証明書の交付)

第10条 前条第3項又は第5項の規定により被保険者証が返還されたときは,当該滞納者に対し,被保険者資格証明書を交付するものとする。

2 前項において,当該滞納者の世帯に公費負担医療を受けることができる被保険者があるときは,当該被保険者に係る被保険者証及び当該被保険者以外の被保険者に係る被保険者資格証明書の双方を交付するものとする。この場合,被保険者証の(一)面及び被保険者資格証明書の(表)面の双方に世帯主の氏名を記載するが,当該滞納者に対し,当該被保険者証の効果が及ばないように世帯主欄に「世帯主には別証交付」と明記するものとする。

3 被保険者資格証明書の交付日は被保険者証が返還された日とする。ただし,前条第5項の規定による場合は,被保険者証の有効期限の翌日を返還された日とみなす。

4 被保険者資格証明書の有効期限は,被保険者証の有効期限の例による。

5 第12条の規定により被保険者証の返還が解除された場合を除き,被保険者資格証明書は更新できるものとする。

(平27訓令11―1・一部改正)

第2節 被保険者証の返還の解除

(被保険者証の返還の解除事由)

第11条 第3条第1項の措置を受けている滞納者が次の各号のいずれかに該当する場合は,被保険者証の返還を解除するものとする。

(1) 滞納している国保税の完納又は滞納額の著しい減少があった場合

(2) 災害その他の政令で定める特別の事情があると認めた場合

(3) 滞納者の世帯に属するすべての被保険者が公費負担医療を受けることができる者となった場合

(4) 滞納者に異動があった場合

(平27訓令11―1・一部改正)

(被保険者証の返還の解除)

第12条 前条の規定により被保険者証の返還を解除するときは,「国民健康保険被保険者証返還解除通知書」(様式第7号)を当該滞納者に通知し,被保険者資格証明書(公費負担医療を受けることができる被保険者に係る被保険者証を含む。)の返還を求め,滞納者の世帯に属するすべての被保険者に係る被保険者証を交付するものとする。

(平27訓令11―1・一部改正)

第3節 特別療養費の支給

(特別療養費の支給)

第13条 法第54条の3の規定による特別療養費を支給するときは,当該滞納者に「国民健康保険特別療養費支給申請書」(様式第8号)を提出させ,当該申請書を審査するものとする。

2 前項の審査の結果,特別療養費の支給を決定したときは速やかにこれを支給し,支給しないと決定したときは不支給決定の旨,当該滞納者に通知するものとする。

3 第1項の申請書には,診療又は薬剤の支給を受けたことを証する証拠書類を添付させるものとする。

4 特別療養費の診療報酬等の内容審査は,福島県国民健康保険団体連合会に委託するものとする。

第3章 保険給付の一時差止

第1節 保険給付の一時差止の手続き

(保険給付の支給申請時の納付交渉)

第14条 第5条第2項の滞納者が保険給付の支給申請を行ったときは,当該滞納者に対し,保険給付の支払を滞納している国保税に充てるように指導するものとし,これに応じた場合は,「保険給付に係る納付誓約書」(様式第9号)を提出させるものとする。

(保険給付の一時差止)

第15条 前条の納付交渉に応じない場合は,保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。

2 前項の規定により保険給付の一時差止をするときは,「保険給付の一時差止通知書」(様式第10号)を当該滞納者に通知し,滞納している国保税額(の2倍)を限度として,一時差し止めるものとする。

3 保険給付を差し止める期間は,当該保険給付の時効の範囲内とする。

第2節 保険給付の一時差止の解除

(保険給付の一時差止の解除事由)

第16条 第3条第2号の措置を受けている滞納者が次の各号のいずれかに該当する場合は,保険給付の一時差止を解除するものとする。

(1) 滞納している国保税の完納又は滞納額の著しい減少があった場合

(2) 災害その他の政令で定める特別の事情があると認めた場合

(3) 滞納者の世帯に属する全ての被保険者が資格を喪失した場合

(4) 滞納者に異動があった場合

(被保険者証の返還の解除)

第17条 前条の規定により保険給付の一時差止を解除するときは,「保険給付の一時差止通知書」(様式第11号)を当該滞納者に通知し,差し止めていた保険給付の支払を行うものとする。

第3節 保険給付の一時差止額からの滞納国保税額の控除

第18条 第5条第3項の滞納者があるときは,保険給付の一時差止額から滞納国保税額を限度額として控除するものとする。

2 前項の規定により保険給付の一時差止額から滞納国保税額を控除するときは,あらかじめ,省令第32条の5の規定により「保険給付の一時差止額からの滞納国保税額の控除通知書」(様式第12号)を当該滞納者に通知するものとする。

第4章 補則

(納付勧奨及び滞納者の状況把握等の継続)

第19条 第3条に規定する滞納者対策の措置をとった滞納者に対し,第6条に準じた取り扱いを定期的に継続して行い,滞納国保税の自主的な納付を促進するものとする。

(書類の整備)

第20条 この要領による滞納者対策の実施にあたっては,処理簿等の書類を備え,随時必要な事項を記載し,措置の事跡を整理しておくものとする。

(補則)

第21条 この要領に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この要領は,平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要領による滞納者対策は,介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条の規定により平成12年4月1日以後の納期限に係る国保税の滞納から適用する。なお,平成12年3月31日以前の納期限に係る国保税の滞納については,従前の例による。

(平成27年訓令第11―1号)

この訓令は,平成28年1月1日から施行する。

(平成28年訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に作成されている改正前の国民健康保険税滞納者対策要領に定める様式による用紙は,所要の調整をして使用することができる。

(平27訓令11―1・全改)

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(平27訓令11―1・全改)

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(平27訓令11―1・全改)

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(平28訓令6・一部改正)

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(平27訓令11―1・全改)

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(平28訓令6・一部改正)

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(平28訓令6・一部改正)

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国民健康保険税滞納者対策要領

平成13年3月30日 訓令第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成13年3月30日 訓令第5号
平成27年12月21日 訓令第11号の1
平成28年3月31日 訓令第6号