○古殿町納税貯蓄組合規則

昭和56年4月10日

規則第5号

注 平成30年11月から改正経過を注記した。

第1条 納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号。以下「法」という。)及び納税貯蓄組合法施行令(昭和26年政令第99号。以下「令」という。)の施行について必要な事項はこの規則で定める。

第2条 法第2条第1項の規定による納税貯蓄組合(以下「組合」という。)の届出及び法第13条の規定による解散の届出があった場合は,様式第1号により組合台帳に登載し,又は抹消しなければならない。

第3条 令第2条第1項の規定による証明書は,様式第2号により組合台帳に登載された組合に対して交付する。

第4条 法第11条第3項の規定による証票は,様式第3号による。

(平30規則8・旧第7条繰上・一部改正)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(昭和59年規則第2号)

この規則は,昭和59年4月1日から施行する。

(平成6年規則第2号)

この規則は,平成6年4月1日から施行する。

(平成10年規則第2号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成12年規則第1号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成15年規則第5号)

この規則は,公布の日から施行し,国民健康保険税の規定は,昭和56年4月10日から,介護保険料の規定は,平成12年10月1日から適用する。

(平成19年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成30年規則第8号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

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(平30規則8・旧様式第4号繰上・一部改正)

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古殿町納税貯蓄組合規則

昭和56年4月10日 規則第5号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和56年4月10日 規則第5号
昭和59年3月28日 規則第2号
平成6年3月22日 規則第2号
平成10年3月26日 規則第2号
平成12年3月31日 規則第1号
平成15年4月1日 規則第5号
平成19年3月30日 規則第5号
平成30年11月28日 規則第8号