○工事等の請負契約に係る指名競争入札参加者の資格審査及び指名等に関する要綱
昭和62年5月25日
要綱第5号
注 平成22年4月から改正経過を注記した。
本庁機関
出先機関
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は,町が指名競争入札の方法により工事(測量並びに工事の設計及び工事に関する調査を含む。以下同じ。)又は製造(以下「工事等」という。)の請負契約(工事用材料の購入契約を含む。以下同じ。)及び物品の買入れの契約を締結する場合における指名競争入札に参加することができる者の資格審査について定めるものとする。
(指名競争入札参加者に必要な資格の基本的事項)
第2条 工事等の請負契約に係る指名競争入札に参加する者に必要な資格及び審査に関する事項並びに資格審査の申請書の提出の時期及び方法については,「古殿町を発注者として,指名競争入札の方法により,工事又は製造の請負,物品の買入れその他の契約を締結しようとする場合における当該入札に参加する者に必要な資格及びその審査の申請の時期並びに当該申請に必要な書類を定める件」(平成9年古殿町告示第1号。以下「町告示第1号」という。)及びその都度告示するところによる。
第2章 工事等請負業者の資格審査
(指名競争入札参加者資格審査委員会)
第3条 町に,工事等の入札参加者の資格審査の公正を期すため,指名競争入札参加者資格審査委員会(以下「資格審査委員会」という。)を置く。
3 資格審査委員会は,次に掲げる者をもって組織する。
副町長,総務課長,産業振興課長,地域整備課長,住民税務課長
4 会長は,副町長をもってこれに充てる。
5 会長は,会務を総理する。
6 会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。
7 資格審査委員会は,必要の都度会長が招集し,その会議は非公開とする。
8 資格審査委員会の会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
9 資格審査委員会の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは会長の決するところによる。
10 会長は,必要あると認めるときは,関係者の出席を求め,意見を聴取することができる。
11 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
12 資格審査委員会の庶務は,総務課において処理する。
(平22訓令4・一部改正)
(資格審査及び認定)
第4条 指名競争入札に参加する者に必要な資格の審査は,総務課長が行い,資格審査委員会の審議を経たのち,町長の認定を受けるものとする。
(1) 町告示第1号の第1の各号のいずれかに該当する者及び第2の各号の要件を満たしていない者を除き,入札参加資格の認定を行うものとする。
(2) 前号による認定は,町告示第1号第5及び第6並びに別に定める等級別格付基準により審査し,等級別格付を要する工事業者については,等級別格付をして行うものとする。
3 前項の格付をした等級に対応する発注の標準となる工事等の設計金額は,別に定める。
(有資格者名簿への登録)
第5条 総務課長は,指名競争入札に参加する者に必要な資格の審査を受けようとする者のうち,前条の規定により指名競争入札に参加する資格があると認定された者(以下「有資格業者」という。)については,これを工事等請負有資格業者名簿(以下「有資格業者名簿」という。)に登録するとともに,審査の結果を申請者に通知するものとする。
2 有資格業者名簿は,総務課長が管理し,別にその副本を工事等の発注事務を処理する機関の長におく。
3 有資格業者名簿は,公表しない。
(資格の取消し)
第6条 工事等を担当する課長は,有資格業者が町告示第1号第1号から第5号までのいずれかに該当することを知ったときは,その旨を総務課長に報告しなければならない。
2 総務課長は,前項の報告を受けたときは,資格審査委員会に対し,当該報告に係る有資格業者の資格取消しに関する審議を行うよう求めなければならない。
第3章 工事等請負業者の指名
(工事等指名運営委員会)
第7条 指名競争入札に参加する者の指名の公正を確保するため,工事等指名運営委員会(以下「指名委員会」という。)を置く。
2 指名委員会は,法令,条例及び規則の規定にしたがい次に掲げる指名競争入札に参加する者の指名について調査審議する。
(1) 設計額130万円以上の工事又は製造の請負をさせるとき。
(2) 設計額50万円以上の測量,調査,設計の委託をさせるとき。
3 指名委員会は,次に掲げる者をもって組織する。
副町長,総務課長,産業振興課長,地域整備課長,住民税務課長,工事等担当課長
4 会長には副町長,副会長には総務課長をもって充てる。
5 指名委員会は,会長が原則月2回招集し,その会議は非公開とする。
6 会長は,会議の議長となり会務を総理する。
7 会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
8 議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは会長の決するところによる。
9 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
10 会長は,審議のため必要があるときは,審議に付された事案を担当する課所等の担当者の出席を求めることができる。
11 指名委員会の庶務は,総務課財政係において処理する。
(平22訓令4・一部改正)
(指名基準)
第8条 指名競争入札に参加する者を選考し,又は決定する場合の基準は,次の各号に掲げるところによる。
(1) 有資格業者名簿に登録されている者のうち,設計価格が発注の標準となる工事等の設計金額に対応する等級に属する者のうちから指名する。ただし,必要がある場合は,別に定める入札参加可能範囲の範囲内における上位又は下位の等級に属する者のうちから指名することができる。
(2) 災害復旧等のため,緊急又は短期間に完成する工事等,特定の機械又は技術を必要とする工事等,その他特に必要と認められる工事等については,前号の規定にかかわらず有資格業者名簿に登録されている者のうちから指名することができる。
(3) 前2号の規定に基づいて指名競争入札に参加する者を選考し,又は決定しようとするときは,次に掲げる事項について留意するとともに,当該会計年度における指名及び受注の状況を勘案し,特定の者に偏らないようにするものとする。
ア 指名競争入札参加資格の審査の申請をする年の1月1日(以下「審査基準日」という。)以後における経営状況
イ 審査基準日以降における工事成績
ウ 当該工事等に対する地域的条件
エ 手持工事等の状況
オ 当該工事等施工についての技術的適正
カ 審査基準日以降における安全管理の状況
キ 審査基準日以降における労働福祉の状況
(指名の選考及び決定)
第10条 総務課長は,前条の規定に基づく工事等請負業者指名選考内申書の送付を受けたときは,指名運営委員会に対し指名すべき者の選考を受けるものとする。
3 工事等担当課長は,前項の通知があったときは,古殿町財務規則(昭和59年古殿町規則第1号)に基づき町長の決定を受けるものとする。
4 第8条第2項の規定による災害応急工事,その他緊急やむを得ない工事等を施工するために特に必要があると認める時は,指名委員会の会長は,委員2名以上の意見を徴し,指名すべき者を選考することができる。この場合において,指名委員会の会長は,選考後初めて開かれる指名委員会にその旨を報告しなければならない。
(指名停止)
第11条 工事等担当課長は,有資格業者が別に定める指名停止基準に掲げる事項に該当する行為を行ったことを知ったときは,速やかにその旨を総務課長に報告しなければならない。
2 総務課長が前項の報告を受けたときは,指名委員会に対し,当該報告にかかる指名を停止すべき者及び停止期間の審議を求めなければならない。
4 工事等担当課長は,指名停止期間中の有資格業者についてやむを得ない事由により,随意契約の相手方とする必要があるときは,あらかじめ総務課長に協議するものとする。
5 工事等担当課長は,指名停止期間中の有資格業者が,町の契約に係る工事等の全部若しくは一部を下請けし,若しくは受託し,又は当該工事等の完成保証人(連帯保証人を含む。)となることを認めてはならない。
6 総務課長は,指名停止事由に至らない事由のため,指名停止が行われない場合において必要あると認めるときは,当該有資格業者に対し,書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
(指名停止の変更及び解除)
第12条 指名停止期間中の有資格業者について,情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかとなったときは,別に定める指名停止基準に掲げる期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。
2 指名停止期間中の有資格業者が,当該事案について責を負わないことが明らかとなったと認めるときは,有資格業者についての指名停止を解除するものとする。
第4章 雑則
(入札結果)
第13条 総務課長は,指名委員会の指名選考に基づいて入札を執行した工事等の入札結果を工事等指名入札結果報告書(様式第6号)により,工事等担当課長に報告しなければならない。
(等級別格付基準等)
第14条 町告示第1号及びこの要綱において別に定めるものとされた事項は,資格審査委員会の審議を経て町長が定める。
(準用規定)
第15条 工事等の請負契約を随意契約の方法により締結する場合における見積人の選考については,この要綱を準用する。
附則
1 この要綱は,昭和62年6月1日から施行する。
附則(平成7年訓令第5号)
この要綱は,平成7年7月1日から施行する。
附則(平成8年訓令第11号)
この要綱は,平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年訓令第6号)
この要綱は,平成9年5月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第28号)
この要綱は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第4号)
この訓令は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第28号)
この要綱は,平成16年5月10日から施行する。
附則(平成17年訓令第1号)
この訓令は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第1号)
この要綱は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第12号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第4号)
この訓令は,公布の日から施行する。