○古殿町優良基礎雌牛導入事業基金条例

平成6年4月1日

条例第4号

(設置)

第1条 優良雌牛を計画的に導入し,これを育成繁殖させることにより,肉用牛及び乳用牛の質的改良と規模拡大を図り,もって町の畜産振興に資するため,優良基礎雌牛導入事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は,5,500万円とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用)

第4条 この基金は,繁殖の用に供する雌牛を次に掲げる区分により購入するために必要な資金とする。

(1) 肉用牛 概ね10ケ月齢の子牛

(2) 乳用牛 初妊牛

(運用収益の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計予算に計上する。

2 この基金の事業実施により生ずる次の財産は,基金に属するものとする。

(1) 基金により購入し貸付けられている家畜

(2) 一定飼養期間が満了した家畜の譲渡対価

(3) 家畜の処分収入

(4) 借受者の責に帰すべき事由による損害賠償金

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成12年条例第14号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成16年条例第9号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成19年条例第9号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

古殿町優良基礎雌牛導入事業基金条例

平成6年4月1日 条例第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成6年4月1日 条例第4号
平成12年3月7日 条例第14号
平成16年3月16日 条例第9号
平成19年3月16日 条例第9号