○古殿町教育委員会委員定数条例
昭和36年4月1日
条例第13号
古殿町教育委員会委員の定数を4人とする。
附則
この条例は,昭和36年10月1日から施行する。
附則(平成27年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。
(古殿町教育委員会委員定数条例の一部改正に伴う経過措置)
3 改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては,この条例による改正後の古殿町教育委員会委員定数条例の規定は適用せず,改正前の古殿町教育委員会委員定数条例の規定は,なおその効力を有する。