○古殿町社会教育指導員設置規則
昭和47年7月1日
教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は,古殿町における社会教育指導の充実を図るため,社会教育指導員(以下「指導員」という。)の設置に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(任用)
第2条 指導員は,教育一般に関して豊かな識見を有し,かつ,社会教育に情熱をもってあたるにふさわしい者から教育委員会が任用する。
(令2教委規則2・一部改正)
(職務)
第3条 指導員は,古殿町における社会教育のうち青少年教育,成人教育,社会教育の分野について直接指導及び学習相談にあたる。ただし,教育委員会の指示があるときは,社会教育全般にわたる指導にあたらなければならない。
(勤務)
第4条 指導員は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度職員とし,任期はその任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし,週3日以上勤務しなければならない。
(令2教委規則2・一部改正)
(報酬等)
第5条 指導員の報酬については,古殿町会計年度職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年古殿町条例第33号)の定めるところによる。
2 指導員の旅費については,職員の旅費等に関する条例(昭和32年古殿町条例第15号)の定めるところによる。
(令2教委規則2・全改)
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和2年教育委員会規則第2号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。