○古殿町特別社会教育指導員設置規則

平成6年3月25日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は,特別社会教育指導員(以下「指導員」という。)の設置に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 指導員は,教育委員会又は学校において所属長又は学校長に指示された外国語指導及び国際交流活動を行う。

(任用)

第3条 指導員の委嘱は,その職務を遂行するに足りる資質を有すると認められる外国人に対し,教育委員会が行う。

2 指導員の任期は,委嘱の日から1年とする。ただし,両者の協議によりこれを延長することができる。

(勤務条件)

第4条 指導員の勤務は,1日につき8時間,1週間について40時間とする。

(報償)

第5条 指導員の報償は,毎年度一般会計予算の定めるところによる。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか,指導員に関して必要な事項は別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

古殿町特別社会教育指導員設置規則

平成6年3月25日 教育委員会規則第3号

(平成6年3月25日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成6年3月25日 教育委員会規則第3号