○古殿町立学校施設の開放に関する規則
昭和62年5月22日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は,地域住民のスポーツ活動等の場及び児童,生徒の安全な遊び場を確保するため,学校教育に支障のない範囲で,古殿町立学校の運動場,体育館等の施設(設備を含む。以下同じ。)を住民の使用に供すること(以下「施設の開放」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(開放する学校及び施設)
第2条 施設の開放を行う学校(以下「開放校」という。)及び当該開放校において開放する施設(以下「開放施設」という。)は,教育長が指定する。
(施設の管理責任)
第3条 施設の開放に関する事務は,当該学校長の意見を徴し,教育委員会が処理する。
2 施設の開放の管理は,教育委員会事務局職員のうち教育長が指定する者(以下「管理責任者」という。)が行い,開放校の校長は,当該施設の開放に伴う管理上の責任を負わないものとする。
(管理指導員)
第4条 開放校に,管理指導員を置く。
2 管理指導員は,教育長が委嘱する。
3 管理指導員は,管理責任者の命を受け,開放施設の管理及び開放施設を使用する者の安全の確保に当たるものとする。
(開放の種類)
第5条 施設の開放は,次の2種類とする。
(1) スポーツ等の開放 学校の運動場,体育館等を住民のスポーツ活動等の場として開放する。
(2) 遊び場開放 小学校の運動場を,幼児(学校教育法(昭和22年法律第26号)第80条に定めるものをいう。以下同じ。)及び児童(学校教育法第22条に定めるものをいう。以下同じ。)の遊び場として開放する。
(施設開放の日時)
第6条 施設の開放を行う日時は,当該開放校の校長の意見を徴して教育委員会が定める。
(スポーツ等の開放の使用許可)
第7条 スポーツ等の開放を受けようとする者は,教育委員会に,使用しようとする日の10日前までに,古殿町立学校体育施設使用許可申請書(様式第1号)を提出し,その許可を受けなければならない。
(1) 古殿町内に在住,在勤又は在学する者で構成すること。
(2) 10人以上をもって構成すること。
(3) 成人の代表者を有すること。
(遊び場開放の使用手続)
第8条 遊び場開放を受けようとする者は原則として使用の当日,管理指導員に申し出なければならない。この場合において,幼児については,保護者が申し出るものとする。
(使用者の弁償責任)
第10条 使用者は,故意又は過失により開放施設を棄損し,又は亡失したときは,教育委員会の指示するところに従い,その損害を賠償し,又はこれを原状に回復しなければならない。ただし,遊び場開放の場合には,児童又は生徒の保護者が弁償責任を負うものとする。
(補則)
第11条 この規則の施行に関して必要な事項は,教育長が定める。
附則
この規則は,昭和62年6月1日から施行する。
附則(平成5年教委規則第3号)
この規則は,平成5年4月1日から施行する。