○古殿町緊急通報システム事業実施要綱

平成12年7月3日

訓令第22号

本庁機関

出先機関

(目的)

第1条 この要綱は,ひとり暮らし高齢者・病弱な高齢者のみで構成する世帯に属する者・ひとり暮らし重度身体障害者等(以下「高齢者等」という。)に対し,緊急通報装置を貸与することにより,急病や災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図り,その福祉の増進に資することを目的とする。

(平21訓令1・一部改正)

(緊急通報システム)

第2条 緊急通報システム(以下「通報システム」という。)とは,高齢者等が家庭内で急病や事故等の緊急事態に陥ったとき,緊急通報装置を用いて緊急通報先に通報させ,高齢者等の救助,援助等を行うことをいう。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は,古殿町とする。ただし,この事業を実施する場合において,古殿町は,事業の全部又は一部をこの事業の目的を果たすことができる業者等に委託することができるものとする。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は,次の各号に掲げる者とする。

(1) おおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者

(2) おおむね65歳以上の病弱な高齢者のみで構成する世帯に属する者

(3) ひとり暮らしの重度身体障害者等

(4) その他特に町長が必要と認めた者

(平21訓令1・一部改正)

(申請の手続き)

第5条 この事業の適用を受けようとする者は,緊急通報システム貸与申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(貸与の決定等)

第6条 町長は,前条に定める申請書を受理したときは,速やかに申請の内容を審査し,貸与の要否を決定する。

2 町長は,前項の規定により貸与の要否を決定したときは,緊急通報システム貸与決定通知書(様式第2号)又は緊急通報システム貸与申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は,前項の規定により貸与することとした者については,緊急通報システム貸与者名簿(様式第4号)を整備し,保管するものとする。

4 緊急通報装置の貸与を受けた者(以下「借受者」という。)は,緊急通報装置借用書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

5 借受者は,申請内容に変更が生じた場合は,速やかに緊急通報システム貸与変更届書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(取消及び機器の返還)

第7条 町長は,借受者が次のいずれかに該当すると認めるときは,貸与を取消し,緊急通報システム貸与取消通知書(様式第7号)により借受者に通知する。

(1) 対象資格を喪失したとき。

(2) この要綱の定めに違反したとき。

(3) その他,特に町長が貸与をする必要がないと認めたとき。

2 借受者は,前項の規定により取消があったときは,機器等を町長に返還しなければならない。

(費用負担)

第8条 緊急通報装置の基本料金,設置及び移設,撤去に要する経費は,町の負担とする。

2 通話料金は,借受者の負担とする。

(緊急通報協力員の確保)

第9条 町長は,借受者と協議のうえ,借受者1人につき3人以上の緊急通報協力員(以下「協力員」という。)を確保するものとし,協力員に対して緊急通報システム協力依頼書(様式第8号)により,協力を確保するものとする。

2 協力員は,次に掲げる活動に協力するものとする。

(1) 緊急通報先からの出向要請に基づく借受者の状況確認

(2) 前号の確認結果に対応した救護活動及び関係機関等への連絡

(3) その他目的を達成するために必要な活動

(機器等の管理)

第10条 借受者は,貸与された通信装置を適切な管理のもとに使用するものとし,この装置を使用する権利を他に譲渡し,転貸し又は担保に供してはならない。

(関係機関との連携)

第11条 町長は,通報システムを円滑に運営するために,福祉事務所,民生委員会等の関係機関及び協力員と密接な連係を保つとともに,地域住民の協力が得られるよう努める。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,平成12年8月1日から施行する。

(平成21年訓令第1号)

この訓令は,平成21年4月1日から施行する。

(平21訓令1・一部改正)

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(平21訓令1・一部改正)

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古殿町緊急通報システム事業実施要綱

平成12年7月3日 訓令第22号

(平成21年4月1日施行)