○古殿町流鏑馬広場条例

平成3年10月1日

条例第20号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき,伝統文化の継承を図るとともに,町民の憩いの場として町民福祉の向上に資するため,古殿町流鏑馬広場(以下「流鏑馬広場」という。)を設置する。

(位置)

第2条 流鏑馬広場は,古殿町大字山上字古殿30番地の1に置く。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか,流鏑馬広場の管理その他この条例の施行に関して必要な事項は,町長が規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

古殿町流鏑馬広場条例

平成3年10月1日 条例第20号

(平成3年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成3年10月1日 条例第20号