○古殿町流鏑馬広場管理規則

平成3年10月11日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は,古殿町流鏑馬広場(以下「流鏑馬広場」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 流鏑馬広場を使用しようとする者で次の各号に該当するものは,町長の許可を受けなければならない(流鏑馬広場使用申請書(別記様式))

(1) 流鏑馬広場を独占して使用しようとする者

(2) 催事施設及び弓道場を使用しようとする者

(使用の制限)

第3条 町長は,流鏑馬広場を使用しようとする者が,次の各号に該当すると認められるときは,前条の許可を取り消し,又は許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し,又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設などを損傷するおそれがあるとき。

(3) 営利事業を実施すると思われるとき。

(4) その他,流鏑馬広場の管理上適当でないと認められるとき。

(損害賠償等)

第4条 故意又は重大な過失により,流鏑馬広場の施設,設備等を滅失し,又はき損した者は,その損害を賠償し,又はこれを原状に回復しなければならない。

この規則は,公布の日から施行する。

画像

古殿町流鏑馬広場管理規則

平成3年10月11日 規則第14号

(平成3年10月11日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成3年10月11日 規則第14号