○古殿町農山村広場・公園条例
平成12年6月30日
条例第30号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき,広域交流の促進を図るとともに,町民の憩いの場及びリフレッシュの場として町民福祉の向上に資するため,古殿町農山村広場・公園(以下「農山村広場・公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 農山村広場・公園の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
越代のサクラ公園 | 古殿町大字大久田字越代24番地 |
宮前ふれあい公園 | 古殿町大字竹貫字水ノ出60番地3 |
(業務)
第3条 農山村広場・公園において行う業務は,次のとおりとする。
(1) 農山村広場・公園の施設及びその附属設備の利用に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか,その設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(管理の委託)
第4条 町長は,農山村広場・公園の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは,町長が指定する者に農山村広場・公園の管理を行わせることができる。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第25号)
この条例は,公布の日から施行する。