○古殿町老人デイサービスセンター条例施行規則
平成7年3月31日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は,古殿町老人デイサービスセンター条例(平成7年古殿町条例第7号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき,古殿町老人デイサービスセンター(以下「老人デイサービスセンター」という。)の管理及び運営の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 医師の健康診断書(別紙1)
(2) 誓約書(別紙2)
(3) 家族調書(別紙3)
(4) その他,町長が必要と認める書類
(1) 利用者が対象者の要件に該当しなくなったとき。
(2) 利用者が死亡したとき。
(3) 利用者が老人デイサービス事業を利用できない状態が3カ月以上続いたとき。
(4) 利用者又は申請書の氏名又は住所に変更があったとき。
(5) その他,利用決定の内容に変更があったとき。
(利用時間及び休所日)
第5条 老人デイサービスセンターの利用時間は,午前10時から午後3時までとする。
2 老人デイサービスセンターの休所日は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日のうち,春分の日,秋分の日,敬老の日
(3) 8月14日から8月16日,12月29日から1月4日までの日(前号に掲げる日を除く。)
3 前2項の規定にかかわらず,町長は必要があると認めるときは,これを変更し又は臨時に休所日を定めることができる。
(利用回数)
第6条 老人デイサービスの利用回数は,原則として1週につき1回とし,施設の長が決定する。
(納期)
第7条 1月分を翌月10日までに納入すること。
(サービス内容)
第8条 老人デイサービスセンターは,次のサービスを行う。
(1) 入浴サービスに関すること。
(2) 給食サービスに関すること。
(3) 健康チェックに関すること。
(4) 送迎に関すること。
(5) その他町長が必要と認める事業
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
この規則は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第10号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第8号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第13号)
この規則は,公布の日から施行する。