○古殿町老人クラブ活動事業補助金等の交付等に関する要綱
平成8年4月1日
訓令第15号
(趣旨)
第1条 町は,老人の生きがいと健康づくりのための社会活動等に対し,老人クラブ及び老人クラブ連合会に対し,古殿町補助金等の交付等に関する規則(平成8年古殿町規則第3号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより,予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助の対象及び補助額)
第2条 補助金は,古殿町が老人クラブ活動事業に対し交付するものとし,その額は,老人クラブ活動費の額の範囲内において,町長が定める額とする。
2 規則第4条第2項第2号に規定する別に定める書類は,次のとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
3 申請書及び申請書に添付すべき書類の部数は1部とする。
(申請を取り下げることができる期日)
第6条 規則第8条第1項に規定する別に定める期日は,交付の決定の通知を受領した日から起算して10日を経過した日とする。
(概算払)
第7条 町長は,必要があると認めるときは,概算払の方法により補助金の交付をすることができる。
(1) 事業実績報告書
(2) 収支決算書
(会計帳簿等の整理等)
第11条 補助金等の交付の決定の通知を受けた補助事業者等は,補助金等の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し,補助事業等の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。
(補助金等の交付の請求)
第12条 補助金等の交付の決定を受けた補助事業者等は,補助事業等が完了した場合は,補助金交付請求書(様式第8号)を速やかに町長に提出しなければならない。
附則
この要綱は,平成8年4月1日から施行し,平成8年度分の補助金等から適用する。
様式 略