○古殿町国民健康保険条例
昭和34年3月2日
条例第1号
注 平成20年3月から改正経過を注記した。
目次
第1章 町が行う国民健康保険の事務(第1条)
第2章 町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条・第3条)
第3章 削除
第4章 保険給付(第4条の2―第6条)
第5章 保健事業(第7条・第8条)
第6章 国民健康保険税(第9条)
第7章 基金(第10条―第10条の7)
第8章 罰則(第11条―第14条)
附則
第1章 町が行う国民健康保険の事務
(平30条例1・改称)
(町が行う国民健康保険の事務)
第1条 町が行う国民健康保険の事務については,法令に定めがあるもののほか,この条例の定めるところによる。
(平30条例1・一部改正)
第2章 町の国民健康保険事業の運営に関する協議会
(平30条例1・改称)
(町の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)
第2条 町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は,次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 2人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 2人
(3) 公益を代表する委員 2人
(平30条例1・一部改正)
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか,協議会に関して必要な事項は,規則で定める。
第3章 削除
第4条 削除
第4章 保険給付
(一部負担金)
第4条の2 被保険者のうち,18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者は,療養の給付に関し,一部負担金を支払い又は納付することを要しない。
(平20条例15・平21条例14・平24条例19・一部改正)
(出産育児一時金)
第5条 被保険者が出産したときは,当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し,出産育児一時金として500,000円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず,出産育児一時金の支給は,同一の出産につき,健康保険法(大正11年法律第70号),船員保険法(昭和14年法律第73号),国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し,又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって,これに相当する給付を受けることができる場合には,行わない。
(平20条例15・平20条例32・平23条例8・令5条例5・一部改正)
(葬祭費)
第6条 被保険者が死亡したときは,その者の葬祭を行う者に対し,葬祭費として50,000円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず,葬祭費の支給は,同一の死亡につき,健康保険法,船員保険法,国家公務員共済組合法,地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって,これに相当する給付を受けることができる場合には,行わない。
(平20条例15・一部改正)
第5章 保健事業
(保健事業)
第7条 町は,国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第72条の5第1項に規定する特定健康診査等を行うものとするほか,これらの事業以外の事業であって,被保険者の健康の保持増進のため次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業
(平20条例15・平30条例1・一部改正)
第8条 前条に定めるもののほか,保健事業に関して必要な事項は,別にこれを定める。
第6章 国民健康保険税
第9条 町は,被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)に対して別に定めるところにより,国民健康保険税を課する。
(平30条例1・一部改正)
第7章 基金
(基金の設置)
第10条 国民健康保険事業費納付金(国民健康保険法第75条の7第1項の国民健康保険事業費納付金をいう。)に要する費用に不足を生じた場合の資金を積み立てるため,国民健康保険事業費納付金支払準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
2 前項の規定にかかわらず,基金及びその運用益は,保健事業費に充てることができる。
(平30条例1・一部改正)
(積立)
第10条の2 基金として積み立てる額は,保険給付に要した費用の前3カ年の平均年額の4分の1相当額以上に達するまで,毎年度決算剰余金から当該平均年額の100分の5に相当する金額以上(決算剰余金が当該平均年額の100分の5に達しないときは,その金額)とする。
(管理)
第10条の3 基金に属する現金は,金融機関への預金その他もっとも確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は,必要に応じもっとも確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運営純益金の処理)
第10条の4 基金の管理及び運用から生ずる収益の額が,基金の管理及び運用に要した経費の額を超過した場合における当該超過額に相当する額は,これを基金に編入するものとする。
(運用益金等を計上すべき予算)
第10条の5 基金の管理及び運用から生ずる収益金並びに基金の管理及び運用に要する経費を計上すべき予算は,国民健康保険特別会計の歳入歳出予算とする。
(繰替運用)
第10条の6 町長は,国民健康保険特別会計の財政運営上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
第8章 罰則
第11条 この町は,世帯主が国民健康保険法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をした場合においては,その者に対し100,000円以下の過料に処する。
(平20条例15・令6条例20・一部改正)
第12条 この町は,世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに国民健康保険法第113条の規定により,文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず,又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず,若しくは虚偽を答弁をしたときは,100,000円以下の過料を科する。
第13条 この町は,偽りその他不正の行為により,一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第14条 前3条の過料の額は,情状により町長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は,その発付の日から起算して10日以上経過した日とする。
附則
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和34年2月1日から適用する。
2 古殿町国民健康保険条例(昭和33年古殿町条例第41号)は,法の改正によりこれを廃止する。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
3 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい,賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払いを受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に,中華人民共和国から世界保健機関に対して,人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は,その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について,傷病手当金を支給する。
(令2条例11・追加,令3条例2・一部改正)
4 傷病手当金の額は,1日につき,傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除して得た額(その額に,5円未満の端数があるときは,これを切り捨て,5円以上10円未満の端数があるときは,これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する額(その額に,50銭未満の端数があるときは,これを切り捨て,50銭以上1円未満の端数があるときは,これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし,健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する額を超えるときは,その額とする。
(令2条例11・追加)
5 傷病手当金の支給期間は,その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(令2条例11・追加)
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
6 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては,これを受けることができる期間は,傷病手当金を支給しない。ただし,その受けることができる給与等の額が,第4項の規定により算定される額より少ないときは,その差額を支給する。
(令2条例11・追加,令3条例2・一部改正)
(令2条例11・追加)
8 前項の規定により町が支給した金額は,当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
(令2条例11・追加,令3条例2・一部改正)
附則(昭和35年条例第18号)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第10条の2及び第10条の3の規定は,昭和34年度の歳入歳出の決算において生じた剰余金から適用する。
2 古殿町国民健康保険運営協議会条例(昭和33年古殿町条例第43号)は,廃止する。
附則(昭和36年条例第17号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和36年条例第26号)
この条例は,昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和37年条例第8号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例の施行前の助産費,葬祭費の支給については,なお従前の例による。
附則(昭和38年条例第13号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和39年条例第10号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 昭和39年3月31日以前の出生については,なお従前の例による。
附則(昭和40年条例第21号)
この条例は,昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第14号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 第6条の3については,昭和41年2月1日から適用する。
3 この条例改正前については,なお従前の例による。
附則(昭和41年条例第22号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和43年条例第8号)
1 この条例は,昭和43年4月1日から施行する。
2 昭和43年3月31日以前に給付事由が発生した者にかかる助産費,葬祭費,育児手当金の額については,なお従前の例による。
附則(昭和44年条例第4号)
1 この条例は,昭和44年4月1日から施行する。
2 昭和44年4月1日前に行われた療養の給付にかかる一部負担金の割合及び同日前に行われた療養にかかる療養費の額については,なお従前の例による。
附則(昭和46年条例第6号)
1 この条例は,昭和46年4月1日から施行する。
2 昭和46年4月1日前に行われた療養の給付にかかる一部負担金の割合及び同日前に行われた療養にかかる療養費の額並びに同日前に給付事由が発生した者にかかる助産費の額については,なお従前の例による。
附則(昭和46年条例第12号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第10号)
1 この条例は,昭和47年4月1日から施行する。
2 昭和47年4月1日前に行われた療養の給付にかかる一部負担金の割合及び同日前に行われた療養にかかる療養費の額については,なお従前の例による。
附則(昭和48年条例第7号)
1 この条例は,昭和48年4月1日から施行する。
2 昭和48年4月1日前に行われた療養の給付にかかる一部負担金の割合及び同日前に行われた療養費の額については,なお従前の例による。
附則(昭和49年条例第8号)
この条例は,昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第10の2号)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和50年7月1日から適用する。
2 昭和50年6月30日以前に給付事由が発生した者にかかる助産費においては,なお従前の例による。
附則(昭和51年条例第8号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和50年10月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第20号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和51年12月1日から適用する。
附則(昭和52年条例第28号)
1 この条例は,昭和52年10月1日から施行する。
2 昭和52年9月30日以前に給付事由が発生した者にかかる助産費,葬祭費については,なお従前の例による。
附則(昭和53年条例第16号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第18号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第16号)
1 この条例は,昭和54年12月1日から施行する。
2 昭和54年11月30日以前に給付事由が発生した者にかかる助産費,葬祭費及び育児手当金については,なお従前の例による。
附則(昭和56年条例第18号)
1 この条例は,昭和57年3月1日から施行する。
2 昭和57年2月28日以前に給付事由が発生した者にかかる助産費,葬祭費については,なお従前の例による。
附則(昭和57年条例第24号)
1 この条例は,昭和58年2月1日から施行する。
2 この条例による改正後の古殿町国民健康保険条例第11条及び第12条の規定は,昭和58年2月1日以後の行為から適用し,同日前の行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。
附則(昭和59年条例第17号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第21号)
1 この条例は,昭和61年3月1日から施行する。
2 昭和61年2月28日以前に給付事由が発生した者にかかる助産費及び葬祭費の額については,なお従前の例による。
附則(昭和62年条例第10号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 新条例第11条の規定は,施行日以後の行為から適用し,施行日前の行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。
附則(平成3年条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第4条の2の規定は,平成3年10月1日から施行する。
2 改正後の古殿町国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第5条及び第6条の規定は,平成3年4月1日から適用する。
(適用区分)
3 新条例第4条の2の規定は,平成3年10月1日以後の診療にかかる療養の給付の一部負担金から適用し,同日前に行われた診療にかかる療養の給付の一部負担金については,なお従前の例による。
4 新条例第5条及び第6条の規定は,平成3年4月1日以後に給付事由が発生した助産費及び葬祭費から適用し,同日前に給付事由が発生した助産費及び葬祭費については,なお従前の例による。
附則(平成4年条例第24号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第6号)
この条例は,平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第13号)
1 この条例は,平成6年10月1日から施行する。ただし,目次の改正規定,第5章の章名の改正規定,第7条及び第8条の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)並びに第10条第2項の改正規定は,平成7年4月1日から施行する。
2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の育児に係る給付については,なお従前の例による。
附則(平成12年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。
附則(平成13年条例第6号)
この条例は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第27号)
この条例は,平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年条例第15号)
1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。ただし,第4条の2第1項の改正規定は同年10月1日から,第4条の2第2項を削る改正規定,第5条第2項の改正規定(「含む」の次に「。次条第2項において同じ」を加える部分を除く。),第7条の改正規定(「,次に」を「次に」に改める部分に限る。)及び第11条の改正規定(「を科する」を「に処する」に改める部分に限る。)は公布の日から施行する。
2 改正後の第4条の2第1項の規定は,平成20年10月1日以後に療養費の給付を受ける被保険者に係る一部負担金から適用し,同日前に療養費の給付を受けた被保険者に係る一部負担金については,なお従前の例による。
附則(平成20年条例第32号)
1 この条例は,平成21年1月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る改正前の古殿町国民健康保険条例第5条第1項の規定により支給する出産育児一時金については,なお従前の例による。
附則(平成21年条例第14号)
この条例中附則に1項を加える改正規定は公布の日から,第4条の2の改正規定は平成21年10月1日から施行する。
附則(平成23年条例第8号)
1 この条例は,平成23年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る改正後の第5条第1項の規定による出産育児一時金の額については,なお従前の例による。
附則(平成24年条例第19号)
1 この条例は,平成24年10月1日から施行する。
2 改正後の第4条の2の規定は,平成24年10月1日以後に療養費の給付を受ける被保険者に係る一部負担金から適用し,同日前に療養費の給付を受けた被保険者に係る一部負担金については,なお従前の例による。
附則(平成30年条例第1号)
この条例は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第11号)
この条例は,公布の日から施行し,改正後の古殿町国民健康保険条例の規定は,傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間にある場合について適用する。
(令2条例18・令2条例27・令3条例3・令3条例14・令3条例21・令3条例27・令4条例4・令4条例11・令4条例15・令4条例19・令5条例6・一部改正)
附則(令和2年条例第18号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第27号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第2号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第3号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第14号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第21号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第27号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第4号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第11号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第15号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第19号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第5号)
1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る改正後の第5条第1項の規定による出産育児一時金の額については,なお従前の例による。
附則(令和5年条例第6号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は,令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行日以降にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。