○古殿町国民健康保険運営協議会規則
昭和52年10月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この町の国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関しては,法令又は古殿町国民健康保険条例(昭和34年古殿町条例第1号)に定めるもののほか,この規則に定めるところによる。
(委嘱)
第2条 委員は,町長が委嘱する。
(会長)
第3条 会長は,会議の議長として議事を整理し,協議会の事務を総理する。
(庶務)
第4条 協議会の庶務は,住民税務課国民健康保険係において処理する。
(招集)
第5条 協議会は,次により会長が招集する。
(1) 町長の諮問があったとき。
(2) 会長が必要と認めたとき。
(定足数)
第6条 協議会は,委員定数の2分の1以上出席しなければ,会議を開くことができない。
(表決)
第7条 協議会の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。
(答申)
第8条 会長は,協議会において町長から諮問された事項を審議決定したときは,文書をもって町長に答申するものとする。
(意見聴取)
第9条 協議会は審議のため必要とするときは,町長に協議のうえ被保険者その他の者の出席を求め,意見を聴取することができる。
(会議録)
第10条 会長は,書記をして,次の事項を記載した会議録を調製せしめ会長が指名した2名以上の出席委員とともに,これを署名しなければならない。
(1) 諮問事項等の表示
(2) 開会の期日及び場所
(3) 出席した委員の氏名及び種別
(4) 出席した関係者等の氏名及び職業
(5) 審議の経過
(6) その他必要な事項
(経費)
第11条 協議会の経費は,毎年度国民健康保険特別会計の定めるところによる。
附則
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則の施行により古殿町国民健康保険運営協議会規則(昭和34年古殿町規則第1号)を廃止する。
附則(昭和59年規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第17号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第6号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第2号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。