○古殿町国民健康保険資格確認書の更新規則
昭和59年3月30日
規則第3号
注 令和6年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 無効の資格確認書の回収又は給付期間満了後の受給を発見して是正する等保険給付の適正を確保するため,国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第7条の2第1項の規定により,資格確認書の更新は,この規則の定めるところにより行う。
(令6規則12・一部改正)
(更新)
第2条 資格確認書の更新は,令和7年を初年として1年ごとに行う。
2 更新月日は,8月1日とする。
(令6規則12・一部改正)
(補則)
第3条 この規則の施行について必要な事項は,町長が別に定める。
附則
1 この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第9号)
この規則は,昭和61年10月1日から施行する。
附則(令和6年規則第12号)
この規則は,令和6年12月2日から施行する。