○古殿町健康管理センター条例施行規則

平成4年4月1日

規則第7号

注 平成20年1月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は,古殿町健康管理センター条例(平成4年古殿町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20規則1・一部改正)

(組織)

第2条 古殿町健康管理センター(以下「健康管理センター」という。)に保健予防室を置く。

(職員)

第3条 健康管理センターに所長その他職員を置く。

2 健康管理センターに室長及び係長を置くことができる。

3 所長は,町長の命を受け,健康管理センターの事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

4 室長,係長その他職員は,所長の命を受け健康管理センターの業務に従事する。

(平24規則3・一部改正)

(休所日)

第4条 健康管理センターの休所日は,次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

2 町長は,必要があると認めるときは,健康管理センターの全部又は一部について,臨時に休所し,又は臨時に開所することができる。

(平20規則1・全改)

(開所時間)

第5条 健康管理センターの開所時間は,午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 運動指導室における利用時間は,午前9時から午後5時15分までとする。ただし,火曜日,水曜日及び金曜日については,午前9時から午後8時30分までとする。

3 町長は,必要があると認めるときは,前2項に規定する開所時間又は利用時間を変更することができる。

(平20規則1・全改,平31規則6・令5規則7・一部改正)

(滅失又はき損の届出)

第6条 健康管理センターの施設若しくは附属設備を滅失し,又はき損した者は,直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(平20規則1・旧第7条繰上・一部改正)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか,健康管理センターの管理運営に関し必要な事項は,別に定める。

(平20規則1・旧第8条繰上・一部改正)

この規則は,平成4年4月1日から施行する。

(平成8年規則第12号)

この規則は,平成8年4月1日から施行する。

(平成16年規則第10号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成24年規則第3号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成31年規則第6号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和5年規則第7号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

古殿町健康管理センター条例施行規則

平成4年4月1日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成4年4月1日 規則第7号
平成8年3月29日 規則第12号
平成16年3月31日 規則第10号
平成19年3月30日 規則第6号
平成20年1月11日 規則第1号
平成24年4月1日 規則第3号
平成31年3月26日 規則第6号
令和5年4月1日 規則第7号