○予防接種料金の実費の交付に関する要綱
平成8年2月5日
訓令第1号
注 平成24年4月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は,予防接種を受けた者が,医療機関に対し接種に係る費用を支払った場合,その負担の限度において被接種者(被接種者が18歳に達しない場合は,その保護者。以下「被接種者等」という。)に対し相当額を交付することを目的とする。
(令6告示47・一部改正)
(対象となる予防接種等)
第2条 この要綱の対象となる予防接種の疾病等は次のとおりとする。
(1) 予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条第2項及び第3項に記載されている疾病
(平24訓令5・平25告示23―2・令6告示47・一部改正)
(対象となる医療機関等)
第3条 交付金の交付対象となるのは,本町が予防接種に関して契約を締結している以外の医療機関で予防接種を受け,かつ予防接種に関して費用を負担した場合に限るものとする。
(交付金の額)
第4条 交付金の額は,予防接種に要する医師の診察料,薬剤料及び手技料の合算額で医療機関に支払った金額とする。ただし,対象者が実費負担金を徴収する者に該当する場合は,医療機関に支払った額から自己負担金を控除した額とする。
(令6告示47・一部改正)
(交付金の請求)
第5条 交付金を請求しようとする被接種者等は,請求書(別記様式)により古殿町長に請求するものとする。ただし,医療機関の予防接種にかかる料金受領証明を受けられない場合には,請求書に領収書等を添付するものとする。
2 交付金の請求は,予防接種に係る料金を支払った日の翌日から起算して2年以内に行うものとする。
(令6告示47・一部改正)
(交付金の支払い)
第6条 町長は,被接種者等から交付金の請求があった場合には,内容を審査の上,請求のあった日の翌月中に支払うものとする。
(令6告示47・一部改正)
(交付金の返還)
第7条 交付金を不正の手段で受領した場合には,交付金の全額を返還させるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定める他,交付金の交付に関して必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は,平成8年4月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第11号)
この要綱は,平成13年10月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第15号)
1 この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際,現に改正前の予防接種料金の実費の交付に関する要綱の規定に基づき提出されている請求書は,改正後の予防接種料金の実費の交付に関する要綱の規定に基づき提出された請求書とみなす。
附則(平成24年訓令第5号)
この要綱は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第23―2号)
この訓令は,平成25年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第47号)
この訓令は,令和6年10月1日から施行する。
(令6告示47・全改)