○古殿町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
昭和48年10月1日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に定めるもののほか,廃棄物の処理及び清掃に関し必要な事項を定めるものとする。
(一般廃棄物処理計画の告示)
第2条 町長は,法第6条第1項の規定により,一般廃棄物の処理計画を定めたときは,速やかにその旨を告示しなければならない。計画を変更したときも同様とする。
(住民の協力義務)
第3条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には管理者とする。以下「清掃責任者」という。)は,その土地又は建物内の一般廃棄物のうち,生活環境の保全上支障のない方法で処分することができる一般廃棄物については自ら減量し,又は処分するよう努めるとともに,自ら処分できないものについては,その種類ごとに分別し,各々の容器に収納し,所定の場所に集める等町長の指示に協力しなければならない。
(多量の一般廃棄物)
第4条 法第6条の2第5項の規定により,一般廃棄物を運搬すべき場所及び方法の指示に関し必要な事項については,町長が別に定める。
(犬,ねこ等の死体の処分)
第5条 清掃責任者は,犬,ねこ等の死体を自ら処分することが困難なときは,町長にその運搬及び処分を申し出ることができる。
(一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可等)
第6条 法第7条第1項及び第4項又は浄化槽法第35条第1項の規定により,町長の許可を受けようとするものは,規則で定めるところにより許可申請書を町長に提出しなければならない。
2 法第7条の2第1項の規定により,許可を受けた事業の範囲を変更しようとするときは,規則で定めるところにより変更許可申請書を町長に提出しなければならない。
3 法第7条の2第3項又は浄化槽法第37条の規定により,許可を受けた事業の全部若しくは一部を廃止したとき又は厚生労働省令で定める事項を変更したときは,規則で定めるところにより届出書を町長に提出しなければならない。
(許可証の交付)
第7条 町長は,前条第1項の規定により許可をしたときは,当該許可申請をした者に対し,規則で定めるところにより,許可証を交付する。
2 前項の規定により許可証の交付を受けた者(以下「許可業者」という。)は,当該許可証を紛失し,又はき損したときは,規則で定めるところによりその再交付を受けなければならない。
(施設及び器材の検査)
第8条 許可業者は,積換施設,処理施設,運搬用器材及び清掃用器材等について規則で定めるところにより検査申請書を町長に提出し,検査証の交付を受けなければならない。
2 町長は,前項の検査に合格した者に規則で定めるところにより検査証を交付する。
3 前項の検査証を紛失し,又はき損したときは,規則で定めるところによりその再交付を受けなければならない。
4 検査証は,施設又は器材の見やすい個所に表示しなければならない。
(従事者の身分証)
第9条 許可業者は,一般廃棄物の収集運搬又は浄化槽清掃に従事する者の住所,氏名及び生年月日を規則で定めるところにより届出書を町長に提出し,身分証の交付を受けなければならない。
2 一般廃棄物の収集運搬又は浄化槽清掃に従事する者は,作業に従事するときは身分証を携帯し,その呈示を求められたときはこれに応じなければならない。
3 身分証を紛失し,又はき損したときは,規則で定めるところにより,その再交付を受けなければならない。
(許可証,検査証又は身分証の返納)
第10条 許可業者は,許可証,検査証若しくは身分証の有効期間が満了し,又は営業の許可を取り消されたときは,その日から5日以内に許可証,検査証若しくは身分証を町長に返納しなければならない。
2 許可業者が廃業し,死亡し,又は解散したときは,それぞれ本人,相続人,合併後存続する法人又は清算人は,直ちにその旨を町長に届け出て,許可証,検査証又は身分証を返納しなければならない。
(1) 法第7条第1項及び第4項又は浄化槽法第35条第1項の規定による許可を受けようとする者 1件につき 10,000円
(2) 第6条第2項の規定による変更許可を受けようとする者 1件につき 6,000円
(3) 法第7条第2項の規定による許可証の再交付を受けようとする者 1件につき 2,000円
(4) 第8条第1項の規定による施設又は器材の検査を受けようとする者 1件につき 2,000円
(5) 第8条第3項の規定による検査証の再交付を受けようとする者 1件につき 400円
(6) 一般廃棄物の収集運搬又は浄化槽清掃業の従事者の身分証の交付を受けようとする者 従事者1人につき 400円
(7) 一般廃棄物の収集運搬又は浄化槽清掃業の従事者の身分証の再交付を受けようとする者 従事者1人につき 200円
第12条 削除
(産業廃棄物の処理)
第13条 法第10条第2項の規定により町において一般廃棄物とあわせて処理することができる産業廃棄物は,規則で定める。ただし,一般廃棄物の処理計画に支障があると町長が認めた場合は,この限りでない。
(清掃指導員の設置)
第14条 生活環境の保全のため,清掃思想の普及,一般廃棄物処理業者の指導及び立入検査等を行わせるため,町に清掃指導員をおく。
2 清掃指導員は,町職員のうちから町長が命ずる。
3 清掃指導員は職務執行に当たり,つねにその身分を示す証票を携帯し,その呈示を求められたときは,これを呈示しなければならない。
(処理施設)
第15条 廃棄物を適正に処理するため,町に次の処理施設を設置する。
名称 | 位置 |
古殿町廃棄物処理場 | 古殿町大字山上字長草130 |
(手数料の額)
第16条 第5条の規定による処分の申出があり,これを処分についての手数料は,次のとおりとする。
(1) 犬の死体 1頭につき 300円
(2) ねこの死体 1頭につき 300円
附則
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 古殿町清掃条例(昭和36年古殿町条例第12号)は,廃止する。
附則(昭和61年条例第12号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第22号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例の施行前に改正前の条例第6条第1項の規定によってなされた許可又は許可の申請は,町長が別に定める期日まで改正後の条例第6条第1項の規定によってなされた許可又は許可の申請とみなす。
附則(平成10年条例第16号)
この条例は,平成10年4月1日から施行する。