○古殿町廃棄物減量化対策事業実施要綱

平成5年3月31日

訓令第2号

注 令和6年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 町は,廃棄物の減量化をすすめるため,事業者に対し,古殿町補助金等の交付等に関する規則(平成8年古殿町規則第3号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより,予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象事業者)

第2条 前条の事業者とは,次の者をいう。

(1) 古殿町に住所を有し,かつ居住する世帯

(2) 行政区

(3) その他町長が認める団体

(補助対象事業及び補助金の額)

第3条 補助金は次の事業を交付の対象とする。ただし,いずれの事業も設置(購入を含む。以下同じ。)する物品については,受益者とし,その所有者とし事業者が行政区の場合も,その受益者とし,その維持管理についても所有者が行うものとする。

(1) 収集場所整備事業

廃棄物減量化対策として,地域共同利用収集場所を整備する事業

(2) 生ごみ処理容器設置事業

廃棄物減量化対策として,生ごみ処理容器を家庭に設置する事業

(3) 生ごみ処理機設置事業

2 補助対象事業費は,本体の設置又は購入に要する経費並びにそれに附帯する経費とし,次の各号に掲げる経費は除くものとする。

(1) 物品の設置に際し必要となった用地の取得・整地及び危険回避の経費

(2) 本体に附属する以外の備品等の経費

(3) 設計料,事務費及びその他の経費

3 補助金の率は,保健衛生の向上を目的とする事業(投資的事業)とし,補助金の額は,予算の範囲内において次のとおりとする。

(1) 収集場所整備事業に対し,購入額の2分の1及び工事費の2分の1以内の額(100円未満の端数があるときはその端数は切り捨てる)とし,1ケ所30,000円を限度とする。

(2) 生ごみ処理容器設置事業に対し,購入額の2分の1以内の額(100円未満の端数があるときはその端数は切り捨てる)とし,4,000円を限度とする。

(3) 生ごみ処理機設置事業に対し,非電動式処理機の購入額の2分の1以内の額(100円未満の端数があるときはその端数は切り捨てる)とし17,000円を限度とする。及び電動式処理機の購入額の2分の1以内の額(100円未満の端数があるときはその端数は切り捨てる)とし,30,000円を限度とする。

(令6告示10・一部改正)

(補助金の交付申請)

第4条 規則第4条第1項の申請書は,古殿町廃棄物減量化対策事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。

(実績報告)

第5条 規則第4条第1号に規定する実績報告は,古殿町廃棄物減量化対策事業実績報告書(様式第2号)を事業完了の日から起算して10日以内に行うものとする。

(令6告示10・一部改正)

(補助金の交付の請求)

第6条 補助金の交付の決定の通知を受けた補助事業者は,補助事業が完了した場合は,前条の実績報告書の提出とあわせて,古殿町廃棄物減量化対策事業補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(令6告示10・一部改正)

(会計帳簿等の整備)

第7条 補助金の交付を受けた補助事業者は,補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し,補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して,5年間保存しておかなければならない。

この要綱は,平成5年4月1日から施行する。

(平成8年訓令第3号)

この要綱は,平成8年4月1日から施行し,平成8年度分の補助金等から適用する。

(平成11年訓令第12号)

この要綱は,平成11年4月1日から施行する。

(令和6年告示第10号)

この要綱は,令和6年4月1日から施行する。

(令6告示10・全改)

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(令6告示10・全改)

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(令6告示10・全改)

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古殿町廃棄物減量化対策事業実施要綱

平成5年3月31日 訓令第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成5年3月31日 訓令第2号
平成8年3月15日 訓令第3号
平成11年4月1日 訓令第12号
令和6年3月11日 告示第10号