○古殿町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
平成6年3月25日
訓令第3号
注 平成21年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は,生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため,古殿町が交付する合併処理浄化槽設置整備事業の補助金の補助対象,補助金額その他必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。
(2) 合併処理浄化槽 し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽であって,生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90%以上,放流水のBOD20mg/l(日間平均値)以下の機能を有し,国庫補助指針に適合するものをいう。
(3) 変則合併処理浄化槽 し尿浄化槽排水と雑排水を合併して処理する浄化槽で,建築基準法(昭和25年法律第201号)第38条の規定に基づき建設大臣の許可を取得したものであって,BOD除去率90%以上,放流水のBODが20mg/l(日間平均値)以下の機能を有するものをいう。
(補助金の交付)
第3条 町は農林業集落排水事業計画区域以外の地域で,前条第2号に定める合併処理浄化槽を設置しようとする者に対して,予算の範囲内で補助金を交付する。ただし,農林業集落排水事業計画区域内でも,特別の事情により町長が認めた場合はこの限りではない。
2 前項の規定にかかわらず,次に掲げる者に対しては,補助金を交付しない。
(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法第6条第1項に基づく確認を受けずに,合併処理浄化槽を設置する者
(2) 住宅を借りている者で賃貸人の承諾を得られない者
(3) 合併処理浄化槽を継続的に使用しない者
(4) 浄化槽法第21条第1項の登録又は同法第25条若しくは第26条の届出をしていない浄化槽工事業者の設置工事により合併処理浄化槽を設置する者
(5) 店舗等との併用住宅にあっては店舗部分の床面積が,2分の1以上の住宅に合併処理浄化槽を設置する者
(6) 販売目的で合併処理浄化槽付きの住宅を建築(改築を含む。)する者
(7) 町税,国民健康保険税及び公共料金等を完納していない者
2 単独処理浄化槽又はくみ取り便槽の撤去に要する費用に対する補助金の額は,別表3の区分に定める額又は工事請負額のいずれか少ない額とする。
(平21告示8―2・一部改正)
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は,あらかじめ補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。
(1) 審査時期を経過した浄化槽届出書の写し又は建築確認通知書の写し
(2) 指定業者の見積書
(3) 設置場所の案内図
(4) 住宅を借りている者は,賃貸人の承諾書
(5) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定及び通知書類)
第6条 町長は,第5条の補助金の交付申請書の提出があったときは,速やかにその内容を審査して補助金交付の可否を決定するものとする。
2 補助対象は,補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は,直ちに,町長に報告してその指示を受けなければならない。
(1) 浄化槽保守点検事業者及び浄化槽清掃者との業務委託書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては,自ら行うことができることを証明する書類)
(2) 浄化槽法定検査依頼書の写し
(3) 施工状況を確認できる写真
(補助金交付の取消し)
第11条 町長は,補助対象者が,次の各号の一に当該した場合には,補助金の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第12条 町長は,補助金の交付を取り消した場合は,当該取消しに係る部分に関し,すでに補助金が交付されているときは,補助金の返還を命ずることができる。
(その他)
第13条 町長は,補助事業を適正に執行するため,合併処理浄化槽の設置工事の状況は施行の現場において確認するものとする。
第14条 この要綱に定めるものほか,この補助金の交付に必要な事項については古殿町補助金等の交付等に関する規則(平成8年古殿町規則第3号)の定めるところによる。
附則
この要綱は,平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年訓令第3号)
この要綱は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年訓令第8号)
この訓令は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年訓令第19号)
この要綱は,平成10年7月1日から施行する。
附則(平成16年告示第8号)
1 この要綱は,平成16年4月1日から施行する。
2 改正後の古殿町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の規定は,平成16年4月1日以後に設置される合併処理浄化槽から適用し,同日前に設置された合併処理浄化槽については,なお従前の例による。
附則(平成18年告示第25号)
この要綱は,平成18年4月1日から施行し,平成17年度以前に設置された合併処理浄化槽はなお従前の例による。
附則(平成19年告示第56号)
1 この要綱は,公布の日から施行する。
2 改正後の古殿町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の規定は,平成19年4月1日以後に設置された合併処理浄化槽の設置に要した費用に係る補助金について適用し,同日前に設置された合併処理浄化槽の設置に要した費用に係る補助金については,なお従前の例による。
附則(平成21年告示第8―2号)
この要綱は,平成21年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第15―1号)
1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。
2 改正後の古殿町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の規定は,令和5年4月1日以後に設置された合併処理浄化槽の設置に要した費用に係る補助金について適用し,同日前に設置された合併処理浄化槽の設置に要した費用に係る補助金については,なお従前の例による。
別表1(第4条関係)
(平21告示8―2・旧別表・一部改正)
人槽区分 | 限度額(工事費) |
5人槽 | 532,000円 |
6~7人槽 | 614,000円 |
8~10人槽 | 748,000円 |
11~20人槽 | 1,139,000円 |
21~30人槽 | 1,672,000円 |
31~50人槽 | 2,237,000円 |
別表2(第4条関係)
(平21告示8―2・追加)
人槽区分 | 限度額(工事費) |
5人槽 | 632,000円 |
6~7人槽 | 714,000円 |
8~10人槽 | 848,000円 |
11~20人槽 | 1,239,000円 |
21~30人槽 | 1,772,000円 |
31~50人槽 | 2,337,000円 |
別表3(第4条関係)
(令5告示15―1・全改)
区分 | 限度額(工事費) |
単独処理浄化槽 | 120,000円 |
くみ取り便槽 | 90,000円 |