○古殿町農林業振興事業補助金等の交付等に関する要綱
平成8年3月29日
訓令第7号
注 平成20年4月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 町は,農林業振興を助長し,地域農林業者の福利を増進するため,町内の農林業団体その他町長が適当と認めた者が農林業の振興又は,生活環境等の事業を行う場合,当該事業に要する経費につき,古殿町補助金等の交付等に関する規則(平成8年古殿町規則第3号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより,予算の範囲内で補助金を交付する。
2 申請書及び申請書に添付すべき書類の部数は1部とする。
(補助金等の交付の条件)
第4条 規則第6条第1項第1号に規定する別に定める軽微な変更は,次のとおりとする。
(1) 事業費又は事業量の20%以内の変更をすること。
2 規則第6条第1項第5号に規定する別に定める事項は,次のとおりとする。
(1) 事業主体を変更をしようとする場合においては,速やかに町長の承認を受けるべきこと。
(2) 補助事業等の内容又は機械等の品目を変更しようとする場合においては,速やかに町長の承認を受けるべきこと。
(3) その他規則及びこの要綱の定めに従うべきこと。
(申請を取り下げることができる期日)
第7条 規則第8条第1項に規定する別に定める期日は,交付の決定の通知を受領した日から起算して10日を経過した日とする。
(概算払)
第8条 町長は,必要があると認めるときは,概算払の方法により補助金の交付をすることができる。
(1) 工事の施工に係るものについては工事の完成写真
(2) その他必要と認める書類
(補助金等の交付の請求)
第12条 補助金等の交付の決定を受けた補助事業者等は,補助事業等が完了した場合は,補助金交付請求書(様式第8号)を速やかに町長に提出しなければならない。
(財産の処分の制限)
第14条 規則第18条第1項ただし書に規定する別に定める期間並びに同条第2号及び第3号に規定する別に定める財産は,次のとおりとする。
財産の種類 | 処分の制限を受ける期間 |
(1) 不動産及びその従物 (2) 取得価格が50万円を超えるもの | 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第1に定められている財産の耐用年数に相当する期間 5年 |
(会計帳簿等の整理等)
第15条 補助金等の交付を受けた補助事業者等は,補助金等の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し,補助事業等の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して8年間保存しておかなければならない。
附則
この要綱は,平成8年4月1日から施行し,平成8年度分の補助金等から適用する。
附則(平成8年訓令第18号)
この訓令は,平成8年6月19日から施行する。
附則(平成8年訓令第22号)
この訓令は,平成8年10月21日から施行する。
附則(平成9年訓令第4号)
この訓令は,平成9年4月1日から施行し,平成9年度分の補助金から適用する。
附則(平成10年訓令第18号)
この訓令は,平成10年4月1日から施行し,平成10年度分の補助金から適用する。
附則(平成10年訓令第21号)
この訓令は,平成10年9月1日から施行し,平成10年度分の補助金から適用する。
附則(平成11年訓令第5号)
この訓令は,平成11年4月1日から施行し,平成11年度分の補助金から適用する。
附則(平成11年訓令第18号)
この訓令は,平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第17号)
この訓令は,平成12年4月1日から施行し,平成12年度分の補助金から適用する。
附則(平成13年訓令第4号)
この訓令は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第21号)
この訓令は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年告示第20号)
この要綱は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年告示第36―1号)
この訓令は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年告示第53―1号)
この要綱は,平成15年12月1日から施行し,平成15年度分の補助金から適用する。
附則(平成16年告示第30―1号)
この要綱は,平成16年8月1日から施行し,平成16年度分の補助金から適用する。
附則(平成17年告示第1号)
この要綱は,平成17年2月1日から施行する。
附則(平成17年告示第21号)
この要綱は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年告示第46―1号)
この要綱は,平成17年9月1日から施行する。
附則(平成18年告示第28―3号)
この要綱は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年告示第36―2号)
この要綱は,平成18年5月1日から施行する。
附則(平成18年告示第43―2号)
この要綱は,平成18年6月15日から施行する。
附則(平成19年告示第15号)
この要綱は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第15―1号)
この要綱は,平成20年4月15日から施行する。
附則(平成21年告示第36号)
この要綱は,公布の日から施行し,改正後の古殿町農林業振興事業補助金等の交付等に関する要綱の規定は,平成21年度分の補助金から適用する。
附則(平成22年告示第2号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成22年告示第25号)
この要綱は,平成22年6月1日から施行する。
附則(平成24年告示第15号)
この要綱は,平成24年2月10日から施行する。
附則(平成24年告示第4号)
この訓令は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第6号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成26年告示第22―1号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成26年告示第35―1号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成27年告示第13―2号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成27年告示第13―7号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和元年告示第34号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和2年訓令第2号)
この要綱は,令和2年3月16日から施行する。
附則(令和2年訓令第7号)
この訓令は,令和2年6月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第10号)
この訓令は,令和2年10月1日から施行する。
附則(令和4年告示第33―1号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第33―2号)
この訓令は,公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(平27告示13―7・全改,令元告示34・令2訓令2・令2訓令7・令2訓令10・令4告示33―1・令4告示33―2・一部改正)
事業名 | 補助率(限度額)(千円) |
水稲病害虫防除事業 | 補助事業対象経費の10分の2以内 |
売れる米づくり条件整備事業 | 〃 3分の2以内 |
認定農業者経営改善推進協議会活動事業 | 〃 10分の10以内 |
戦略的産地づくり総合支援事業 | 〃 10分の7以内 |
恵みの農地再生事業 | 〃 10分の7以内 |
地域ぐるみ農地集積事業 | 〃 10分の10以内 |
生産物直売所出荷向けパイプハウス導入事業 | 〃 2分の1以内 |
強い農業づくり交付金事業 | 〃 3分の2以内 |
産地生産力強化総合支援事業 | 〃 10分の4以内 |
食料供給力向上緊急リース支援事業 | 〃 3分の2以内 |
山菜栽培被覆資材等支援事業 | 〃 10分の10以内 |
指定交配精液助成事業 | 〃 10分の5以内 |
酪農ヘルパー利用助成事業 | 〃 10分の3以内 |
優良基礎雌牛子牛町内保留対策事業 | 〃 10分の3以内 |
農業経営基盤強化資金利子補給事業 | 〃 0.5%分 |
アカバネ病予防接種実施助成事業 | 定額 |
農業用施設整備事業 | 補助事業対象経費の10分の5以内 |
有害鳥獣捕獲事業 | 〃 10分の10以内 |
有害鳥獣被害防止対策事業 | 〃 10分の7以内 |
イノシシ捕獲管理事業 (野生動物における放射性核種の動態調査個体捕獲事業) (狩猟による地域環境保全対策推進事業) | 補助事業対象経費の10分の10以内 |
中山間地域作物導入実証事業 | 〃 10分の5以内 |
牛へモフィルス感染症予防接種実施助成事業 | 定額 |
中山間地域等直接支払制度 | 補助事業対象経費の10分の10以内 |
農業災害対策事業 | 〃 3分の2以内(町単2分の1以内) 特別対策事業10分の10以内 |
低コスト・省力化米づくり促進事業 | 2,600千円以内 |
稔りの農地再生事業 | 補助事業対象経費の10分の7以内 |
有機・特別栽培米等作付推進事業 | 10a当たり3,000円以内 |
家畜排せつ物処理施設整備事業 | 補助事業対象経費の10分の5以内 町単10分の5以内 |
畜産経営維持対策利子補給事業 | 貸付利率のうち2.5%分以内 |
森林整備地域活動支援交付金事業 | 補助事業対象経費の10分の10以内 |
中山間地域等農業・農山村総合支援事業 | 〃 2分の1以内 |
中山間地域農村共同活動支援事業 | 補助事業対象経費の10分の10以内 |
山菜促成栽培促進事業 | 定額 |
農業次世代人材投資事業 | 〃 |
6次化推進事業 | 〃 |
草地更新実施助成事業 | 補助事業対象経費の10分の10以内 |
家畜改良体制再構築支援事業 | 定額 |
畦畔草の自主検査による利用判断助成事業 | 補助事業対象経費の10分の10以内 |
農産振興事業(直接支払推進事業)(水田農業改革支援事業) | 定額 |
営農再開支援事業 | 補助事業対象経費の10分の10以内 |
多面的機能支払交付金事業 | 〃 |
自給飼料生産調製再編支援事業 | 補助事業対象経費の40分の33以内 |
営農継続支援事業 | 補助事業対象経費の10分の10以内 |
営農継続支援対策事業 | ①早期生産回復及び営農再開に向けた支援 補助事業対象経費の1/3以内 ②営農継続支援 補助事業対象経費の2/3以内 |
農業経営継続支援事業補助金 | 定額 |
オリジナル酒米産地力強化支援事業 | 補助事業対象経費の2分の1以内 |
おふくろの駅販売力強化事業補助金 | 定額 |
千年の森育成事業 | ①保育・造林・除伐等 福島県が定める決定事業費の100分の5以内 ②高齢級搬出間伐 福島県が定める決定事業費の10分の5以内 ③通常搬出間伐 福島県が定める決定事業費の10分の1以内 ④切捨て間伐 福島県が定める決定事業費の100分の5以内 ⑤作業路開設 1メートル当たり500円以内 ⑥小径木搬出 1本当たり30円以内 ⑦間伐材搬出 1立方メートル当たり1,500円以内 ⑧林地残材燃料用材搬出 1トン当たり2,500円以内 ⑨林地残材製紙パルプ用材搬出 1立方メートル当たり1,500円以内 ⑩苗木代 購入経費の10分の5以内 |
森林環境交付金事業 | 補助事業対象経費の10分の10以内 |
里山エリア再生交付金事業 | 補助事業対象経費の10分の5以内 |
林業関係技術講習事業 | 〃 |
森林整備加速化・林業再生交付金事業 | 定額 |
林業・木材産業等振興施設整備事業 | 補助事業対象経費の2分の1以内 |