○古殿町農地流動化助成金交付要綱

平成11年3月26日

訓令第4号

(目的)

第1条 町は,利用権設定等の集積を通じて,農業経営の規模拡大,農業の中核的担い手の育成及び確保並びに農用地等の有効利用を図るため,農用地等に賃借権の設定を行った者並びに借り受けた認定農業者に対して,古殿町補助金等の交付等に関する規則(平成8年古殿町規則第3号)及び,この要綱に定めるところにより,古殿町農地流動化助成金(以下「助成金」という。)を交付する。

(交付対象地域)

第2条 助成金の交付対象地域は,古殿町農業振興地域内とする。

(交付対象者)

第3条 助成金の交付対象者は,農地の賃貸借契約により農業経営基盤強化促進法第19条の規定による公告があったもので,期間が3年以上の賃借権の設定又は,再設定した農地の所有者並びに借り受けた認定農業者とする。

(助成金の額等)

第4条 助成金の額は,10アール当たり次に掲げる額とする。

(1) 賃借権の存続期間が,3年以上6年未満の場合

ア 奨励金等の交付対象となったことのない農用地に賃借権設定の場合

農用地

賃借権設定者

借り受けた認定農業者

農地

5,000円

10,000円

イ 奨励金等の交付対象となったことのある農用地に賃借権設定の場合

農用地

賃借権設定者

借り受けた認定農業者

農地

2,500円

5,000円

(2) 賃借権の存続期間が,6年以上の場合

ア 奨励金等の交付対象となったことのない農用地に賃借権設定の場合

農用地

賃借権設定者

借り受けた認定農業者

農地

10,000円

20,000円

イ 奨励金等の交付対象となったことのある農用地に賃借権設定の場合

農用地

賃借権設定者

借り受けた認定農業者

農地

5,000円

10,000円

(3) 助成金の額の算定は,交付対象者別に助成金の交付対象となる賃借権設定に係る農用地等の1筆毎の面積(10平方メートル未満切捨)に前号までによる10アール当たり単価を乗じて得た額とする。

(助成金の交付手続)

第5条 

(1) 助成金の交付を受けようとする者は,助成金の交付対象となる賃借権設定をした日の属する年度の12月20日までに,町長に対して古殿町農地流動化助成金交付申請書(様式第1号)を提出するものとする。

(2) 町長は,前項の申請があったときは,助成金の交付要件の有無を審査し,要件を満たす者と認めたときは,当該申請者に,古殿町農地流動化助成金交付決定通知書(様式第2号)を送付するものとする。

(3) 町長は,前項の交付決定通知書を送付した申請者に対して助成金を交付するものとする。

(返還)

第6条 町長は,助成金の交付を受けた者が次の各号に該当すると認めたときは,助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 不正な手段により,助成金の交付を受けた場合

(2) 助成金の交付対象となった農用地に係る賃借権の契約期間満了前に,農用地の利用権の解約,移転をしたとき(ただし,農地中間管理機構が行う農地中間管理事業による賃貸借権の設定,災害による農用地の崩壊,公共の用に供するための売渡,賃借権の設定を受けた者の死亡等又は賃借権の設定をした者の責によらない理由により解約した場合を除く。)

(平29訓令5・一部改正)

第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が定める。

附則

この訓令は,平成11年4月1日から施行する。

附則(平成29年訓令第5号)

この訓令は,公布の日から施行する。

画像画像

画像画像

画像

古殿町農地流動化助成金交付要綱

平成11年3月26日 訓令第4号

(平成29年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第1節 通則
沿革情報
◆ 平成11年3月26日 訓令第4号
◇ 平成29年3月31日 訓令第5号