○古殿町農用地等災害復旧事業に要する経費の分担金徴収に関する条例

平成11年9月20日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条及び第228条第1項の規定に基づき,町が施行する農用地等災害復旧事業(以下「復旧事業」という。)に係る分担金(以下「分担金」という。)の賦課徴収その他分担金に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(徴収の範囲)

第2条 分担金は,復旧事業の施行により利益を受ける土地の所有者から徴収する。

(分担金の額)

第3条 前条の規定により町が徴収する分担金の総額は,復旧事業の補助対象額(工事費)から国及び県の補助金を控除した額の100分の50に相当する額に,復旧事業の総事業費が補助対象額を超える場合におけるその超える額を加算した額とする。

2 分担金の額は,前項の総額に対する復旧工事の受益地の面積の割合に応じ算出した額とする。

(徴収の方法及び納期)

第4条 分担金の徴収は,一時払いの方法によるものとする。ただし,特別の事由があると認めるときは,町長は,分割納入を認めることができる。

2 分担金の納期は,復旧事業の完了後とする。

(分担金の免除)

第5条 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者に対しては,分担金の徴収を免除する。

2 前項に定める者のほか,公益上その他の事由により,特に必要がある場合においては,議会の議決を経て分担金を減免することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,町長が規則で定める。

この条例は,公布の日から施行し,平成11年4月1日以降に発生した災害の復旧事業から適用する。

古殿町農用地等災害復旧事業に要する経費の分担金徴収に関する条例

平成11年9月20日 条例第16号

(平成11年9月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第1節
沿革情報
平成11年9月20日 条例第16号