○古殿町農林道管理規則
平成6年6月1日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は,古殿町の農林道の維持管理について,法令,条例その他の規定に定めがある場合を除くほか,必要な事項を定めることを目的とする。
(管理者)
第2条 農林道の管理者は町長とする。
(出役要請)
第3条 町長は農林道の維持管理上必要があると認めるときは,関係土地所有者及び地元集落の受益者等に対し,出役を要請することができる。
(災害発生時の報告)
第4条 町長は,国,県の助成を受けなければ復旧困難なる非常災害が発生したときは,その被害状況を直ちに県に報告するものとする。
(維持)
第5条 農林道の維持保全のため次の事業を行う。
(1) 路面の維持
(2) 排水の整備及び道路付属物の保全
(3) 交通障害物の整理
(4) 非常災害時における防備
(使用の制限)
第6条 町長は,農林道の構造を保全し,又は交通の危険を防止するため,必要と認めるときは車両の通行を制限し,又は禁止することができる。
(加工等の制限)
第7条 使用者は管理者の許可を得なければ,農林道を加工してはならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定めるものとする。
附則
この規則は,公布の日から施行する。