○古殿町農林水産物直売・食材供給施設条例
平成13年3月16日
条例第1号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項の規定に基づき,農林業の振興と所得の向上を図るため,古殿町農林水産物直売・食材供給施設(以下「直売所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 直売所の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 古殿町生産物直売所 |
位置 | 古殿町大字田口字平舘25番地外 |
(事業)
第3条 直売所において行う事業は,次のとおりとする。
(1) 農林水産物等の受託販売
(2) 花木等の受託販売
(3) 地域特産品及び民芸品等の受託販売
(4) その他物品の受託販売
(5) 飲食物の販売
(6) その他前項に定めるもののほか,町長が特に必要と認める事業
(指定管理者による管理)
第4条 直売所の管理及び運営については,法第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者の業務)
第4条の2 指定管理者が行う業務は,次のとおりとする。
(1) 第3条に規定する事業に関する業務
(2) 直売所の施設,設備等の維持管理に関する業務
(3) その他町長が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第4条の3 指定管理者は,法令,条例,条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い直売所の管理,運営を行わなければならない。
(指定管理者の責務)
第4条の4 指定管理者は,この施設を善良な管理と注意をもって,良好に管理しなければならない。
2 利用料は,別表に定める額を上限としてその額を超えない範囲で指定管理者が定めるものとする。
3 利用料については,施設の有効な活用及び適正な運営の観点から指定管理者の収入とする。
(販売行為等の禁止)
第6条 直売所において,第4条に定める指定管理者以外の者は,町長の許可を受けないで物品の宣伝,販売及び寄付募集の行為をしてはならない。
(損害賠償)
第7条 故意又は過失により,施設及び備品等を滅失又はき損した者は,これを現状に復元し,又はその損害を賠償しなければならない。
(規則への委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は,町長が別に規則で定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第18号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
委託販売者が町内に住所を有する者 | 売上代金の15% |
前記以外の者 | 売上代金の20% |