○古殿町農林業集落排水処理施設条例

平成6年6月20日

条例第8号

注 平成25年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,公衆衛生の向上と生活環境並びに用水の浄化保全を図るため,古殿町農林業集落排水処理施設(以下「施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(施設の名称等)

第2条 施設の名称,位置及び区域は,別表第1のとおりとする。

(用語の定義)

第3条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 使用者 施設の設置区域で当該施設を使用するものをいう。

(2) 汚水 し尿及び家庭雑排水をいう。

(3) 処理施設 汚水を排水するために設けた排水管その他の排除施設及びこれに接続して汚水を処理するために設けた施設で,町が管理するものをいう。

(4) 排水設備 汚水を処理施設に流入させるために必要な排水管その他の排除施設で,使用者が管理するものをいう。

(排水設備の設置義務)

第4条 使用者は,施設の供用が開始された日から起算して3年以内に排水設備を設置しなければならない。ただし,町長が特別の事情があると認めたときは,この期間を延長することができる。

(新設等の手続き)

第5条 排水設備を新設,増設又は改築(以下「新設等」という。)しようとする者は,あらかじめ町長に届け出て,承認を受けなければならない。

2 前項の新設等に要する費用は,当該工事の申請者の負担とする。

(工事の施工)

第6条 排水設備の新設等の工事は,町長が指定する業者(以下「指定業者」という。)がこれを行うものとする。

2 指定業者は,前項の工事を請負う場合においては,あらかじめ町長の設計審査及び材料検査を受け,かつ,工事が完了したときは,その確認を受けなければならない。

(加入分担金)

第7条 排水設備に係る公共汚水桝を,新設又は変更の申込者で排水施設の供用開始3年経過後に接続する者は,加入分担金を納めなければならない。

2 加入分担金の額については,別表第2のとおりとする。

(使用料の徴収)

第8条 施設の使用について,使用者から使用料を徴収する。

(令5条例22・追加)

(使用料)

第9条 使用料は,別表第3及び別表第4に定める区分に従い,その合計した額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額との合計額とする。ただし,その額に1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。使用料は,別表第3及び別表第4に定める区分に従い,その合計した額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額との合計額とする。ただし,その額に1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。

2 使用料は,毎年度4月1日現在(中途加入の場合は,加入日現在)の世帯員及び従業員の人数等に基づき算定するものとする。ただし,世帯員又は従業員の人数等に変更があったときは,変更があった日の属する月の翌月の使用料から,変更後の人数等に基づき算定するものとする。

3 月の中途において排水施設の使用開始又は休止したときは,使用日数14日以下のときは半月分とし,15日以上のときは,1月分として算定する。

4 月使用料金は,毎月末日まで納入通知書又は口座振替の方法により納入するものとする。

5 別表第4中換算処理人員は,日本工業規格建物の用途別によるし尿浄浄化槽の処理対象人員算定基準によるものとする。

(平29条例8・一部改正,令5条例22・旧第8条繰下・一部改正)

(使用料の減免)

第10条 町長は,公益上その他特別の理由があると認めるときは,使用料の全部又は一部を減免することができる。

(令5条例22・旧第9条繰下)

(委任)

第11条 この条例で定めるもののほか必要な事項は,規則で定める。

(令5条例22・旧第10条繰下)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成8年条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成8年条例第24号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成9年条例第24号)

この条例は,平成9年7月1日から施行する。

(平成10年条例第17号)

この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第8号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第19号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成14年条例第13号)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第7号)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の古殿町農林業集落排水処理施設条例の規定は,この条例の施行の日以後の使用に係る使用料から適用し,同日前の使用に係る使用料については,なお従前の例による。

(平成17年条例第13号)

この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第13号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第12号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成25年条例第34号)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の古殿町農林業集落排水処理施設条例の規定は,この条例の施行の日以後の使用の期間に係る使用料の額について適用し,同日前の使用の期間に係る使用料の額については,なお従前の例による。

(平成26年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(平成29年条例第8号)

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年条例第12号)

1 この条例は,平成31年10月1日から施行する。

2 改正後の古殿町農林業集落排水処理施設条例の規定は,この条例の施行の日以後の使用の期間に係る使用料の額について適用し,同日前の使用の期間に係る使用料の額については,なお従前の例による。

(令和5年条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

施設の名称

位置

区域

有実地区林業集落排水処理施設

古殿町大字大久田字有実

字有実の区域

大竹地区林業集落排水処理施設

古殿町大字山上字大竹

字大竹及び東の区域

下大久田地区林業集落排水処理施設

古殿町大字大久田字下大久田

字下大久田の区域

仁田地区林業集落排水処理施設

古殿町大字松川字仁田

字仁田の区域

古殿地区林業集落排水処理施設

古殿町大字山上字古殿

字古殿の区域

青柳地区林業集落排水処理施設

古殿町大字田口字青柳

字青柳の区域

篠久保地区林業集落排水処理施設

古殿町大字山上字五輪平

字篠久保及び五輪平の区域

古殿地区農業集落排水処理施設

古殿町大字松川字新陣場11番地

大字竹貫字千足,新田,上町,片岸,竹貫,立町,矢野,横小路,古町,水ノ出,戸ノ内,池之内,竹ノ内,大字松川字桑原,大作,陣場,新桑原,新陣場,横川の一部大字山上字宮前,鹿場

浪滝地区林業集落排水処理施設

古殿町大字山上字浪滝

字浪滝の区域

若神子地区林業集落排水処理施設

古殿町大字鎌田字若神子

字若神子及び下平の一部の区域

田口地区農業集落排水処理施設

古殿町大字田口字黒長

字中居,鍋作,平舘,山下,内畑,西作,久保田,石畑,寺前,黒長,戸神の一部の区域

仙石下地区林業集落排水処理施設

古殿町大字仙石字叶神

字叶神,照内,木戸脇,蛭内の一部の区域

長光地地区林業集落排水処理施設

古殿町大字鎌田字長光地

字長光地の区域

仙石上地区林業集落排水処理施設

古殿町大字仙石字寄居

字清水,和久,寄居,柿木平,浜井場,楚々柳,蛭内の区域

別表第2(第7条関係)

農業集落排水処理施設

処理区域名

金額

供用開始年月日

古殿地区

200,000円

平成9年4月1日

田口地区

200,000円

平成17年4月1日

林業集落排水処理施設

処理区域名

金額

供用開始年月日

有実地区

200,000円

平成6年4月1日

大竹地区

200,000円

平成7年4月1日

下大久田地区

200,000円

平成8年4月1日

仁田地区

200,000円

平成9年4月1日

古殿地区

200,000円

平成10年4月1日

青柳地区

200,000円

平成11年4月1日

篠久保地区

200,000円

平成12年4月1日

浪滝地区

200,000円

平成14年4月1日

若神子地区

200,000円

平成15年4月1日

仙石下地区

200,000円

平成17年4月1日

長光地地区

200,000円

平成18年4月1日

仙石上地区

200,000円

平成19年4月1日

別表第3(第9条関係)

(平25条例34・平26条例17・平31条例12・令5条例22・一部改正)

施設の使用料(税抜き)

処理区域名

区分

使用料の額(1カ月につき)

適用範囲

基本料

人員割

有実地区

大竹地区

下大久田地区

仁田地区

古殿地区

青柳地区

篠久保地区

浪滝地区

若神子地区

仙石下地区

長光地地区

仙石上地区

一般住宅

1世帯当たり 2,500円

1人当たり 250円

 

店舗兼住宅

1世帯当たり 5,000円

1人当たり 250円

食堂,鮮魚,精肉,理・美容等水を多用する業種

1世帯当たり 3,000円

1人当たり 250円

上記以外の業種

団体

5,000円

換算処理人員1人当たり 250円

官公署,学校,認定こども園,診療所,店舗,事務所,会社又はこれらに類するもの

3,500円

 

地区集会所又はこれらに類するもの

旅館

10,000円

換算処理人員1人当たり 250円

 

別表第4(第9条関係)

(平25条例34・平26条例17・平31条例12・令5条例22・一部改正)

施設の使用料(税抜き)

処理区域名

区分

使用料の額(1カ月につき)

適用範囲

基本料

人員割

古殿地区

田口地区

一般住宅

1世帯当たり 2,500円

1人当たり 500円

 

店舗兼住宅

1世帯当たり 5,000円

1人当たり 500円

食堂,鮮魚,精肉,理・美容等水を多用する業種

1世帯当たり 3,000円

1人当たり 500円

上記以外の業種

団体

5,000円

換算処理人員1人当たり 500円

官公署,学校,認定こども園,診療所,店舗,事務所,会社又はこれらに類するもの

3,500円

 

地区集会所又はこれらに類するもの

旅館

10,000円

換算処理人員1人当たり 500円

 

古殿町農林業集落排水処理施設条例

平成6年6月20日 条例第8号

(令和5年12月14日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 水道及び下水道
沿革情報
平成6年6月20日 条例第8号
平成8年6月17日 条例第18号
平成8年12月20日 条例第24号
平成9年6月23日 条例第24号
平成10年3月17日 条例第17号
平成11年3月10日 条例第8号
平成12年3月7日 条例第19号
平成14年3月20日 条例第13号
平成15年3月14日 条例第7号
平成15年12月18日 条例第23号
平成17年3月25日 条例第13号
平成18年3月16日 条例第13号
平成19年3月16日 条例第12号
平成25年12月24日 条例第34号
平成26年12月18日 条例第17号
平成29年3月16日 条例第8号
平成31年3月14日 条例第12号
令和5年12月14日 条例第22号