○古殿町営土地改良事業に要する経費の分担金徴収に関する条例

昭和51年6月25日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条及び第228条第1項の規定に基づき,町営土地改良事業に係る分担金(以下「分担金」という。)の賦課徴収その他分担金に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(賦課徴収の範囲及び割合等)

第2条 分担金は,毎年4月1日現在において,当該事業の施行地域内にある土地の所有者及び使用者に対し,次の割合によって算出した額を賦課徴収する。

(1) 土地の所有者であって,かつ,これを自ら耕作している者

年間標準徴収額の100分の100

(2) 土地の所有者であって,これを他人に使用させている者

年間標準徴収額の100分の40

(3) 他人の所有する土地を使用している者

年間標準徴収額の100分の60

2 土地を使用している者がいないとき,又は不明であるときは,当該土地の所有者を,土地を使用しているものとみなす。

(徴収の年度)

第3条 分担金は,町営土地改良事業の当該年度において徴収する。

(徴収区域及び年間徴収標準額)

第4条 受益地域として分担金を徴収する区域及び年間徴収額は,別表のとおりとし,その年度ごとに定める。

(徴収の方法)

第5条 分担金の徴収の方法は,普通徴収とし,納期は毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。

2 分担金の納期は,前期分4月1日から翌年の3月31日までとする。

(分担金の免除)

第6条 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者に対しては,分担金の徴収を免除する。

2 前項に定める者のほか,公益上その他の事由により,特に必要がある場合においては,議会の議決を得て分担金を減免することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,町長が規則で定める。

附則

この条例は,公布の日から施行する。

附則(昭和51年条例第15号から昭和60年条例第22号まで)省略

附則(平成11年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行し,平成10年度に施行した土地改良事業の分担金から適用する。

別表(第4条関係)

徴収区域

年間徴収標準額

田・畑

(10アール当たり)

その他

(10アール当たり)

受益面積

1 新桑原1号

円

157,222

円

ha

7.2

2 新桑原3号

118,825

 

8.5

3 仙石上3号

24,583

 

12.0

4 仙石下6号

26,300

 

10.0

古殿町営土地改良事業に要する経費の分担金徴収に関する条例

昭和51年6月25日 条例第13号

(平成11年2月19日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第2節 農業
沿革情報
◆ 昭和51年6月25日 条例第13号
◇ 昭和51年8月10日 条例第15号
◇ 昭和52年3月14日 条例第11号
◇ 昭和52年8月30日 条例第27号
◇ 昭和53年9月25日 条例第19号
◇ 昭和53年12月25日 条例第26号
◇ 昭和54年9月25日 条例第17号
◇ 昭和55年3月10日 条例第8号
◇ 昭和55年12月24日 条例第18号
◇ 昭和56年11月18日 条例第17号
◇ 昭和57年12月20日 条例第25号
◇ 昭和58年9月26日 条例第17号
◇ 昭和59年9月27日 条例第20号
◇ 昭和60年12月24日 条例第22号
◇ 平成11年2月19日 条例第1号